働く妊婦を守る
2020年5月7日、厚生労働省は、働く妊婦が新型コロナウイルス感染に関する心理的なストレスで健康に影響があるとして医師又は助産師から指導を受け申し出た場合、事業主は作業の制限、在宅勤務又は休業等の必要な措置を講じることを義務とする男女雇用機会均等法の指針改正を行いました(適応は来年1月末まで)。
この改正により、妊婦が健診などで医師から、感染の不安による心理的ストレスが母体や胎児に影響を与えているとして指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて作業や出勤の制限などの対応を取る必要が生じます。厚労省は、妊婦が事業主に対し的確に指導事項を伝えられるよう、ほとんどの母子手帳に記載されている「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を活用するとのことです。
公明党は働く妊婦の声を受け、感染を避けるために休業などができるよう改善を推進。4月30日の参院予算委員会での公明党・竹谷としこ参議院議員の訴えにより本指針改正が実現したものです。
徳島市に確認したところ、「ひまわりっこ(徳島市子育て世代包括支援センター ふれあい健康館3階)」におきまして、窓口に来られる妊婦の方に本件「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」の活用を周知しているとのことでした。
※2020年5月13日付公明新聞記事

