- 生活資金を無利子・保証人不要で借りられる生活福祉資金(緊急小口資金と総合支援資金)の特例貸付けは、コロナ禍の長期化を踏まえ、政府が申請期限を段階的に延長。現在、8月末まで市区町村の社会福祉協議会で受付中です。
- 7月10日時点の速報値で、昨年3月からの累計支給決定件数は1兆円を超えています。今年2月には、それまで生活再建のために最大で月20万円を6ヵ月貸し付けるとしていた総合支援資金について、3ヵ月分の再貸付け実施が決定しました。
- 両資金とも、返済時に借受人と世帯主が住民税非課税であれば返済が免除されます。また、貸付限度額に達した困窮世帯への支援が途切れないよう、7月以降の3ヵ月間で最大30万円を支給する「生活困窮者自立支援金」も創設されました⇒申請は市町村・社会福祉課(社会福祉協議会ではないので注意)
- また、住宅確保給付金では、「仕事を失ってからの支援では遅い」として、昨年4月より減収の場合も対象となりました。給付金は原則3ヵ月、延長により最長9ヵ月(2020年度中に新規申請して支給開始した人に限り12ヵ月)の間、支給されます。原則は1人につき「人生で1回のみの利用」ですが、支給が終了した人も今年2月申請から再支給(最長3ヵ月間)が可能になっています。
<各支援策の詳しい情報>
高崎市社会福祉協議会:http://takasaki-shakyo.or.jp/src/information/kinkyukoguti.htm
■生活福祉資金の特例貸し付け
*緊急小口資金と総合支援資金
0120-46-1999
■生活困窮者自立支援金
*特例貸し付けを借り切るなどした世帯を支援
0120-46-8030
■住宅確保給付金
*家賃相当額を補助
0120-23-5572
