- 本日、76回目の終戦記念日を迎えました。先の大戦で犠牲になられた内外の全ての方々に謹んで哀悼の意を表し、ご遺族ならびに今なお深い傷跡に苦しむ皆さまに心からのお見舞いを申し上げます。高崎市は、「核兵器廃絶平和都市宣言」を昭和61年3月5日に制定し、核廃絶と永久平和の実現に向けた取り組みを行っています。
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平和美術展
- 市内の小・中・特別支援学校の児童・生徒が平和をテーマに描いた作品
- 日時:9月10日(金)~15日(水) 午前10時~午後5時(15日は午後4時まで)
- 場所:シティーギャラリー
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ビデオ・DVDの貸し出し
- 平和啓発用のDVDを、無料で貸し出しています。問い合わせは、中央図書館まで。
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被爆二世の木
- 1945年(昭和20年)の夏、広島と長崎で被爆した樹木は、惨禍の中にあってもその生命の息吹を吹きかえしました。被爆した樹木の苗を譲り受け市役所本庁舎前広場に植樹しました。被爆2世の木、アオギリとクスノキは、「平和を愛する心」と「命を大切にする心」を育みながら、平和の尊さを伝えています。

- 大雨警報発表に伴い、土砂災害の危険性が高まったため、午後5時20分より以下の施設を自主避難所として開設し、不安を感じる方の受け入れを行っています。(高齢者等避難、避難指示発令に伴う開設ではありません。)
大雨警報とは
- 大雨により建物の浸水やがけ崩れなどの重大な災害の発生が予想されるときに発表される警報。雨がやんでもまだ土砂災害などの起こるおそれがあるときは継続される。雨量が市町村ごとにあらかじめ定められた 1時間雨量または 3時間雨量や土壌雨量指数の基準値に達すると予想されるときに発表される。それらの基準値は大雨注意報の基準値よりも高い。雨量が基準値に達すると予想される場合は「大雨警報(浸水害)」,土壌雨量指数が基準値に達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害)」,両方が基準値に達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害,浸水害)」のように,表題に警戒すべき災害が付記される。
開設場所
- 倉渕支所庁舎(倉渕町三ノ倉303)
- 箕郷支所庁舎(箕郷町西明屋702-4)
- 榛名支所庁舎(下室田町900-1)
- 吉井支所庁舎(吉井町吉井川371)
災害専用電話(027-321-5000)
・自力で避難できない方の避難支援を行っています。災害時専用電話(027-321-5000)へご連絡ください。
市民の皆さんのお願い
・避難の際、食料など必要なものは、可能な限りご自分でご用意ください。
- 大八木町で、地域猫活動に自ら取り組み「ちょうど1年」になりました。夏・秋・冬・春と季節は移り、当初14匹いた猫は、いま11匹になりました。毎朝8時前後に猫の食器を洗い、1日1回の食事を与え、頭数と体調観察を休みなく続けてきました。過酷な環境で生き抜く生命力に驚く日々です。また、専用トイレを設置し3日に1度は掃除し衛生保持に努めています。幸い、近隣の皆様には温かく見守っていただき、苦情も落ち着いています。不妊去勢手術により、繁殖による頭数増加はなく、発情期の鳴き声やマーキング行為も減少。また、食事ときれいな水が毎日提供されることで、ゴミ漁りもなくなり、周辺環境の悪化を防いでいます。これからも「人と動物が共生する地域社会の実現」を目指し、地道な活動を続けて参ります。

- <取り組みの経緯>
- 昨年、大八木町において「飼い主のいない猫が増え、糞尿被害で困っている」とのお悩みが寄せられました。動物愛護団体のご協力のもと、7月7日(火)に現場を確認し、猫たちの様子を近隣から聞き取りました。猫がいる場所の地権者や近隣の同意を取り、8月7日(金)捕獲器を設置。空腹だったのでしょう、あっという間に12匹を捕獲。翌日にさらに2匹を捕獲し計14匹を手術しました。無事に手術を終え、8月8日(土)夜8時半、もといた場所にリリースし、ここから「いつ終わるかわからない毎日の活動が」始まりました。
- 生活資金を無利子・保証人不要で借りられる生活福祉資金(緊急小口資金と総合支援資金)の特例貸付けは、コロナ禍の長期化を踏まえ、政府が申請期限を段階的に延長。現在、8月末まで市区町村の社会福祉協議会で受付中です。
- 7月10日時点の速報値で、昨年3月からの累計支給決定件数は1兆円を超えています。今年2月には、それまで生活再建のために最大で月20万円を6ヵ月貸し付けるとしていた総合支援資金について、3ヵ月分の再貸付け実施が決定しました。
- 両資金とも、返済時に借受人と世帯主が住民税非課税であれば返済が免除されます。また、貸付限度額に達した困窮世帯への支援が途切れないよう、7月以降の3ヵ月間で最大30万円を支給する「生活困窮者自立支援金」も創設されました⇒申請は市町村・社会福祉課(社会福祉協議会ではないので注意)
- また、住宅確保給付金では、「仕事を失ってからの支援では遅い」として、昨年4月より減収の場合も対象となりました。給付金は原則3ヵ月、延長により最長9ヵ月(2020年度中に新規申請して支給開始した人に限り12ヵ月)の間、支給されます。原則は1人につき「人生で1回のみの利用」ですが、支給が終了した人も今年2月申請から再支給(最長3ヵ月間)が可能になっています。
<各支援策の詳しい情報>
高崎市社会福祉協議会:http://takasaki-shakyo.or.jp/src/information/kinkyukoguti.htm
■生活福祉資金の特例貸し付け
*緊急小口資金と総合支援資金
0120-46-1999
■生活困窮者自立支援金
*特例貸し付けを借り切るなどした世帯を支援
0120-46-8030
■住宅確保給付金
*家賃相当額を補助
0120-23-5572


















