- 長引くコロナ禍で収入が減るなど苦しい生活が続く世帯を支援するため、国は生活福祉資金の特例貸し付けと、家賃相当額を補助する住居確保給付金の再支給について、3月末までだった申請期限を6月末へと延長しました。
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生活費の特例開始付け
- 一時的な生活費に充てる緊急小口資金(最大20万円)と生活再建に向けた総合支援資金(同180万円)を無利子・保証人不要で借りられる制度です。総合支援資金は①初回②延長③再貸し付けの段階ごとに、最大で月20万円が3ヶ月間、貸し付けられます。今月以降に初めて申請する場合は、緊急小口資金と総合支援金の「初回分」を合わせた最大80万円までの貸し付けとなります。
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住居確保給付金
- 家賃を払えない人向けに一定の収入要件などの下、自治体から家主に家賃相当額を支給する制度です。国は、2月から、同給付金の支給が終了した人を対象に3ヶ月間の再支給を可能とする特例を実施。この申請期限が、今回6月まで延長されました。
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申請先
- ◇生活福祉資金の特例貸し付け
- 高崎市社会福祉協議会 電話:027-370-8855
- ◇住居確保給付金
- 高崎市社会福祉課 生活支援担当 電話:027-321-1302
