- 福祉避難所とは、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者等、一般的な避難所では生活に支障を来たす方々のための避難所のことです。対象となる避難者は、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする人で、社会福祉施設や医療機関等に入所・入院するに至らない程度の在宅の避難行動要支援者を対象としています。
- 高崎市においては、総合福祉センターをはじめ、各支所の福祉センター・会館な、長寿センターなど19施設を指定し、市ホームページで公表しています。また、日常生活全般で介助が必要な人で、自宅で寝たきりの高齢者など約900人を対象に特別養護老人ホームなどの施設を「福祉避難所」とする協定を、25法人・55施設と締結しています。
- ただ、本市では「災害時に必要に応じて設置されるものであり、最初から避難所として利用することはできない」とし、体育館など一般の避難所を保健師が巡回して福祉避難所への移送が必要かどうかを判断するとしています。しかし、昨年12月、国の有識者会議は、事前に利用者を特定して情報を周知し「直接避難を促進するのが適当だ」と提言。内閣府は改めて自治体に対応の見直しを呼びかける予定としています。
- 高崎市の福祉避難所をはじめ、災害時の支援の在り方について、さらに取り組んで参ります。
