- 2020年も残すところあと18日、高崎市議会12月定例会も今日で閉会し、いよいよ年の瀬です。寒波が来ており、今週は防寒対策に特にご注意を。今朝は、税制改正大綱についてお話しました。
- 1.固定資産税
3年に1度の評価替えの年にあたりますが、新型コロナの感染拡大で打撃を受けた家計や事業者へ配慮し、税額が増える場合は20年度の税額に据え置きます。
- 2.住宅ローン減税
住宅ローン減税は、年末のローン残高の1%を所得税などから10年間控除する制度ですが、控除を通常より3年長く受けられる特例措置の適用期限を延長します。また、減税が受けられる床面積の要件が緩和されます(50㎡→40㎡)
- 3.子育て支援の課税見直し
感染拡大により、普段預けている認可保育所に子どもを預けられず、認可外など代替手段を利用している人もいます。①保護者がベビーシッターや認可外保育所の費用の一部を助成されたお金は「雑所得」として課税対象になっていますが、対象外にします。また②産後ケア事業は消費税非課税扱いとします。
- 4.エコカー減税
- エコカー減税とは、環境性能に優れた車に対して、自動車重量税が軽減される優遇措置のことで、適用期間は2021年4月末までの登録車ですが、2年間延長することになります。



