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バックナンバー 2020年 7月 2日
  •  広報高崎7月1日号が配布され、国民年金保険料の免除申請やコロナ対策に関する国保等の傷病手当金の支給など、大切な情報が書かれています。

 

  • ◎収入の減少や失業等により、【国民年金保険料】を納めることが経済的に困難な場合は、免除や猶予制度があります。
  • (手続きのメリット)
  • ・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。(手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)
  • ・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

 

  • ◎新型コロナ感染症の傷病手当金
  •  国保か後期高齢医療の加入者で、新型コロナウィルスに感染、または感染の疑いのため、働けず、給与の支払いを受けられない人は、傷病手当金が支給されます。
  •  詳しくは、広報高崎・7月1日号をご参照下さい。
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