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バックナンバー 2020年 6月 15日
  •  2020年度の住民税額を記した「税額通知書」が届く時期になりました。新型コロナウイルスの影響で景気が悪化する中、住民税など市税の負担感はいつになく重くなりそうです。収入が大幅に減る人が増える一方で、住民税などは好況時の昨年の所得が基準になるためです。
  • ※住民税は地方自治体(都道府県と市区町村)が住民の所得に課す税金で、6月がその年度の最初の支払い月となる。
  •  特に個人事業主には感染が拡大してからは休業を余儀なくされ、大幅に収入を減らした人は多いとみられます。個人事業主は住民税を原則、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納税します。目先の資金繰りに精いっぱいで、住民税を納める余裕がないかもしれません。こうした場合、「新型コロナに対応した住民税の徴収猶予制度」をご検討ください。
  •  2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)、例えば4~5月の事業などの収入が前年同期に比べおおむね20%以上減収した個人や企業などが対象になります。自治体に申請して猶予が認められれば、原則1年間徴収が猶予されます。猶予しても延滞金がかかるといったことはありません。
  • 延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合(年利)÷365
  • ※延滞金の割合(年利)=本則14.6%(令和2年中の特例 8.9%)

 

  •  申請には申請書のほかに、収入や現預金の状況の分かる資料の提出が必要となりますが、提出が難しい場合は市納税課窓口にてご相談下さい。
  • 1.申請書
  • 2.納税が困難であることがわかる書類(給与明細や帳簿など)
  • 3.財産収支状況書(猶予を受ける金額が100万円以下の場合)
  • 4.財産目録・収支の明細書(猶予を受ける金額が100万円を超える場合)

徴収猶予の特例制度

参考資料 徴収猶予制度 徴収猶予申請書

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