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甲府市議会議員  兵道けんじのページ

議会基本条例制定へ向かうべき~被災地の視察を通じて

2014年8月14日

8月6日~8日の東日本大震災被災地の議会の状況視察を通じて、改めて議会の役割や権能、機能について考えるきっかけを与えていただいた。

とりわけ、大規模災害に直面して、行政機能の低下や復興に向けたまちづくりの場面で、議会という「組織」として活動していくことが求められることが明らかとなり、そのための現行制度が抱える課題について整理する必要があることを痛切に感じた。

思いつくままに課題を挙げてみれば次のとおりとなる。

(1)災害が発生した場合に、議会開会中のときは、議案審議その他の議事をどう処理していくか。災害対策本部が当局に設置されたときに、「議会」はどういう行動をとればいいか、例えば議会独自で情報収集や被災者支援にあたるべきか、議員個人の個々の活動に任せるのか、など。

(2)平常時においても、首長とは別に直接選挙で選ばれる議会であり、2元代表制という点からは、議会も一つの組織であり、その組織としての意思決定はあくまでも議会内部での徹底した議論を通じて行われるべきであるが、現行の制度は単に議員個人対当局という構図であり、議会の意思決定である「議決」も、個人の意見の単純な集合に過ぎない。

(3)議案審査も例えば委員会という制度上の場で、各議員個人が当局とのやり取りの中で行う質疑の域を出ず、当局を交えず議会だけでのお互いの議論という制度になっていない。そのため議会という組織の意思決定という形とは程遠い。

(4)市民に対する議会としての情報発信が、「議会だより」といういわば一方通行のものであり、市民からの意見の吸い上げという双方向的な形になっていない。

(5)議会自体に本来立法機能が付与されている点からみれば、組織としての自律的活動をある程度要求されているものと考えられるが、現状では「意見書」の提案ぐらいしかその場面がない。

これらの課題が指摘されるが、いずれも市民の負託に応えられる議会への転換が求められるのであり、その機能の充実の要請である。

少子高齢化という社会構造の急激な変化、しかも2025年問題が眼前に突きつけられ、なおかつ人口減少社会へと向かうこの時点でこれまでの制度が疲労を起こしている可能性は否定できない。全国の自治体で議会基本条例制定の動きが加速しているのも、こうした課題意識から、議会の機能の充実、明確化を図り、真に市民の負託に応え得る議会へ転換していこうというものである。

県都甲府市のわが議会でもこうした問題提起を行い、一つ一つ課題整理をすべき時ではないだろうか。少なくとも組織体としての要請が憲法や地方自治法で要請されている以上は、組織としての機能の充実を真剣に考えていかなければ、その本来の役割である執行機関のチェック機能も覚束なくなるのではないだろうか。

BRTの雄姿

見極めることが重要だ

2014年7月20日

情報通信技術の格段の進歩は、大量の情報を瞬時に提供することが可能となり、一方で洪水のように押し寄せる情報のカオスの中から真実を見極めることをますます困難にさせている。

メディアにより提供される情報は、多くが提供する側のフィルターを通してのものであり、気を付けないと主張や意見が混入された情報が、あたかも「事実」の形を装って提供され、誤った方向へ誘導される危険性が常に付きまとう。

提供される情報の真実性や価値を高めるために使われる最もポピュラーな手法が、「肩書」を持った「著名人」によるコメント付与である。提供される情報の内容が難しいものであればあるほど、受け手側の情報の吟味はこうした「肩書」を持った者が何を言っているかにより依存しがちである。

特に権威主義的なものの考え方が伝統的に根強い日本社会では、こうした傾向がみてとれる。情報の中身より肩書をみる。また大メディアが提供している情報だから事実に違いない。こうした思考方法である。

ある面情報処理の上からは苦労しなくて済む方法であるが、別の側面からは、「自分自身の」判断ではなく、他者の判断をそのまま「借りてくる」だけの極めて空疎な内容に陥る危険性が多分にある。

情報過多の時代にあって重要なことは、自分自身の判断基準を持つことだ。いかに立派な肩書を持っている者の言っていることでも、自分自身のこの基準に照らして、「何か変だ」と直感することが多々ある。情報操作の客体に陥らないためにも、自分の判断基準に照らし、自分の頭で筋道立てて考えていくことが重要だ。

今回の自衛権の問題はまさに格好の事例である。国際法秩序を無視して武力攻撃を仕掛けてくる勢力が出現した場合に、国と国民を守るためにどのような自衛の措置が例外的に認められるか、といった時に、「いつか来た道への危険」といって自衛行為そのものを罪悪視する論調があった。

およそ世界の主権国家で、「自国の安全、国民の保護」のための自衛措置を自ら否定する国はない。自分の国、自分の国の国民を守るというのは、国家として当たり前のことだと捉えられている。

にもかかわらず、一部メディアで執拗にこれまでのカテゴリーに強引に当てはめ、自衛の措置そのものを「悪」と断罪したような情報のまき散らしが行われていた。そこには閣議決定自体を自分のフィルターを通して提供している実態が垣間見えた。

その結果、本来非難されるべきは、武力攻撃を仕掛けた側であるにもかかわらず、自国と自国民を守るためやむを得ず自衛の措置をとる側を断罪するといった、常識的にみて明らかに変だと直感される論調が繰り返された。その際使われたのが「肩書」コメントであることは言うまでもない。

情報リテラシーという言葉を耳にするようになった。情報を読み解く力というのであろうか、正しい判断基準を自分の中に蓄積すべきことがますます重要になってきた。そのためにはより一層「コモンセンス」を磨くことだと実感している。

国権の最高機関にふさわしい議論を

いまさらの感が

2014年7月17日

7月16日付けの毎日新聞社説では、予算委員会での横畠内閣法制局長官の答弁は重いとして次のように主張している。少し長くなるが、該当部分を引用する。

「審議の焦点の一つは、政府が歯止めとする武力行使の3要件のうち「(国民の権利が)根底から覆される明白な危険がある場合」をどう解釈するかだった。

横畠(よこばたけ)裕介内閣法制局長官は、次のように定義した。

他国への武力攻撃が発生し、「国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻・重大な被害が及ぶことが明らかな状況」だと。

その上で、どういう事態が該当するかは「攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、規模、態様、推移」などを総合的に考慮し、「我が国に戦禍が及ぶ蓋然(がいぜん)性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する」と。

つまり、日本自身が武力攻撃を受けたのと変わらないぐらい深刻な場合にのみ、集団的自衛権の行使が許されると言ったのだ。

それならば集団的自衛権の行使を認める必要はなかった。これまでの個別的自衛権で説明できる話だ。「我が国が武力攻撃を受けたのと同様な被害」という長官答弁を重く受け止めたい。」

(下線は筆者)

これを目にしたとき、一体閣議決定を熟読したのか、と強い疑問が沸き起こる。と同時に、国際法上の「集団的自衛権」「個別的自衛権」の定義づけを全く理解していないのではないか、と目を疑いたくなる。

「集団的自衛権」とは、「密接な関係を持つ他国に対する攻撃を、自国が攻撃されていないにもかかわらず、実力で排除する」自衛権である。従って、今回の閣議決定で追加された部分は、「他国に対する攻撃」に関するものであるから、国際法上は「集団的自衛権」に分類されるのであって、社説でいう「個別的自衛権」では説明出来ないものである。

おそらく、この程度の皮相的な理解だったのであろう。当初から、専ら「他国防衛」のためだけの集団的自衛権は、これまでどおり行使することはできず、「形式的に」集団的自衛権に分類されるケースの中にも、「我が国、我が国民を守る」上で自衛のための武力行使が認められるものがある、と説明を繰り返してきたはずである。

この程度は閣議決定を虚心坦懐に熟読すれば、おのずとわかる内容である。それが法制局長官の答弁で初めて知った、というような書き振りではなにをかいわんやである。

いまだに、閣議決定が集団的自衛権行使容認だ、解釈改憲だと騒いでいるのは、「我が国の安全等に重大な影響を及ぼす場合」のみに自衛権行使を認めるという核心部分を意図的に読み落として、難癖を付けているだけに過ぎない。

「他国に対する攻撃」だから「集団的自衛権」じゃないか、とおうむ返しである。もはや憐憫の情さえわいてくる。最も重要な、「我が国の存立を全うし、国民の権利を守る」上で自衛のための武力行使が例外的にどこまで認められるべきか、という議論についてこれず、単なる概念論争に持ち込むことしかできない。

国を守り、国民の安全を守るという視点から議論がなされなければならない。国際政治の現実の前で、不毛な学術論争的な議論は役に立たない。このことが改めて思い起こされる。

あきれているだろう

ふとした疑問

2014年7月12日

7月1日の閣議決定から1週間以上が過ぎ、「歴史的大転換」と一部騒がれた割には世情は落ち着きを見せている。

しかし、依然として今回の閣議決定を「集団的自衛権」行使決定というラベルを貼って、自衛隊の海外派兵を容認した、とか他国の戦争に巻き込まれる道をひらいた、といった、明らかに閣議決定文を読んでいないとしか思えない論調もくすぶっている。

「集団的自衛権」についての国際法上の意義と我が国憲法下における位置付けについて明らかに誤解している主張をそのまま無批判に援用して、短絡的に「戦争へ」 と結論付ける考え方に、率直な疑問がわいてくる。

そもそも、集団的自衛権、個別的自衛権は、国連憲章でどのように位置付けられているか。2度の世界大戦を経験し、実効性ある世界秩序と平和の創出に世界の英知を結集して出来上がった国連である。

そこには、紛争の発生予防とその解決のための仕組みが創られている。すなわち、大前提として、各国に対して他国への武力攻撃をまず禁じている。この戒めを破る国に対しては、よく聞かれる「国連決議」によって武力制裁を含む制裁措置を「世界の総意」として発動させる。当事国同士による解決に丸投げしていない。

しかしながら、「国連決議」発効までにはどうしても時間がかかる。それまでの間の「例外的措置」として先ほどの「自衛権」が武力攻撃を受けた国に認められている。

国連の役割は何と言っても世界平和の実現である。普段からの良好な国際関係の創出がその本来の在り方であることは間違いない。だが、現実の問題としてこうした国際ルールを破る国の出現を「想定」して紛争解決の仕組みを用意している。

それが、究極的にはいわゆる「国連軍」を中心とした「集団的安全保障」というシステムである。未だ国連軍は実現されてはおらず、かつての湾岸戦争の際には「多国籍軍」を組織して対処したことは記憶に新しい。

さて、国連憲章に規定されている、この「集団的自衛権」は我が国憲法下では、これまで見てきたように昭和47年政府見解によって自衛の必要最小限度を超えるとして、その行使は否定されてきた。

当時の世界情勢は現代と明らかに異なっている。東西冷戦のさなかであり、武力紛争も「西側体制」対「東側体制」の争いが想定され、自国防衛という観点よりも両陣営のシステム防衛的な捉え方であったように思える。

しかも現代のようなグローバル化や兵器技術の進歩はまだ進んでおらず、紛争も「局地的」すなわち、他国領土への直接的攻撃が主に想定されていたのではないか。

こうした状況下での政府見解は当然「集団的自衛権」も攻撃を受けた他国領土に行ってその国領土を防御するというイメージだったはずである。こうした、「体制防衛」的な、「他国派遣型」の集団的自衛権行使が否定されたことは、端的にいって平和主義憲法をもつ我が国では、「他国防衛」ではなく、「自国防衛」という観点での自衛権が解釈によって認められてきたということである。

ここで見落としてはならない視点は、自国防衛という概念は、「我が国の存立及び我が国民の生命、自由その他の平和的に生存する権利」に向けられた武力侵害を実力で排除するという点である。

集団的自衛権行使が否定された理由は、当時の国際情勢及び我が国の立場に照らし、他国防衛が、この「我が国の存立及び我が国民の生命、自由その他の平和的に生存する権利」への直接的な侵害を排除するとは認められないために、否定されたものであろう。

この点が見落とされ、「集団的」か「「個別的」という単純なカテゴリー化の議論が一般化し、「集団的」と名のつくものは一切が否定される、というラベル貼的考えが蔓延したものだと考えられる。

今回の閣議決定が、「我が国の存立及び我が国民の生命、自由その他の平和的に生存する権利」への侵害かどうかを要件としているのは、まさにこの点であろう。

そして、さらに重要なことは、政府は、国民のいのちと暮らしを守る重い責務を負っていることである。あの原発事故の際、国民のいのちと暮らしを守るためには、あらゆる事態を「想定」しなければならないとされ、「想定外」ということが国中から大ブーイングを受けたことを忘れてはならない。

今回の閣議決定は、あくまでも万が一の事態を「想定」して必要な備えをしていくという発想である。当然のことながら、あらゆる外交努力を否定するものではない。こうした努力を重ねてもなおかつ現代の国際情勢のもとでの想定される事態への対応であって、これが直ちに、政府は自衛権行使が原則的考えといっているに等しい論調に結び付けるのは、いかがなものかである。

国をそして国民のいのちと暮らしを守るということについて、この時点で深く考える必要があるのではないか。万が一の事態も想定しつつ、なおかつ、こうした自衛権行使が必要なくなる社会へと変えていくことが理想であることは当然だとしても。

自衛権行使の限界についての一考察

2014年7月9日

先日、飼い主の危機を救った犬の話から、今回の閣議決定で明らかとなった自衛権の行使の限界について考察してみた。

今回は同じ話を通して、閣議決定の「密接な関係を有する」者への攻撃に対する自衛権の行使ができる場合とその最小限度の範囲、さらには、国連の集団的安全保障まで拡げて考察を試みたい。

事案を簡単に紹介すると、クマに襲われた飼い主を守るため、自らの危険を顧みずクマに体当たりして退散させ、飼い主への危険を排除した、というものである。

飼い犬の行為を自衛権行使として認められるか否かを、閣議決定の新3要件に照らして分析し、さらに国連を中心とした安全保障の枠組みになぞらえて捉えてみた。

◆「武力」攻撃の発生

襲われた飼い主はクマから一方的に攻撃を受け、生命に対する「急迫不正の侵害」の明白な危険が発生した。飼い主にはこれまでの解釈から「個別的自衛権」の行使が可能となる。

◆犬のクマへの反撃行為

クマの攻撃は飼い主に向けられ、直接犬に向けられたものではない。これまでの考え方だと、他者への攻撃に対するものだから集団的自衛権に該当し、反撃はできない、と解釈される可能性があった。

しかし、犬は反撃した。この行為を憲法違反だと糾弾できるだろうか?

確かに、犬は直接攻撃を受けていない。だが、犬にとって飼い主は、極めて「密接な関係にある」存在であり、仮に飼い主の身に何かあれば、その瞬間から食事を与えてくれる存在がいなくなり、犬にとっては「存立を危うくされ、生命等の権利を根底から覆される」危険な状態に陥る。

閣議決定では、こうした場合にも本来の自衛権の行使の範囲としているのである。国際法上は「集団的自衛権」と形式上分類されるものであるが、あくまで「自国」防衛なのである。この点から、これを集団的自衛権の行使容認だと大騒ぎするのは、自衛権の本質を無視した暴論であることがはっきりする。

◆「必要最小限のやむを得ない措置」

犬は、周りに誰もおらず、助けを呼びに行っている間に飼い主がやられてしまう、ということからとっさにクマに体当たりして、クマを撃退した。これは、他にとるべき手段がない状況下でのやむを得ない措置であるといえる。

さらにいえば、クマが退散したことで当面の「明白な危険」が消滅したことにより、犬はそれ以上の反撃行為を行わなかったこと、これが「必要最小限度」の措置であるということができる。

これ以上に、犬が仲間を多数集めてクマに追撃を加える行為は、「明白な危険」が消滅した以上、「必要最小限度」を超える違法な「武力行使」になるだろう。

◆集団安全保障

さて、人を襲ったクマは再び人を襲う可能性があるため、地元でしかるべき機関に依頼して駆除してもらうのが通例である。被害を受けた個人が直接駆除に行くわけではない。

これは言ってみれば、地域の平和と安全な秩序を回復するために、しかるべき機関に駆除(「武力制裁」)の権限を与えることを意味する。いいかえれば、「安保理決議」に基づく「集団安全保障」である。

以上、稚拙な考察を試みたが、この事例が今回の閣議決定をめぐる安全保障論議の理解の一助となれば、と思っている。

ただ安全を守る目的のみ

閣議決定の対外的メッセージ性

2014年7月9日

自衛権行使の限界を定めた「新3要件」を主要な内容とする閣議決定から1週間が過ぎた。

一部メディアでは執拗に集団的自衛権の行使を認め、自衛隊の海外派兵という「パンドラの箱を開けた」と見当はずれのキャンペーンを繰り返している。

先日の某新聞では、閣議決定の新3要件部分を紹介し、「読者の皆様が議論するうえでわかりやすくするため」と断り書きを入れて、「武力行使」という文言を「戦争」という文言に勝手に置き換えて掲載していた。

その紙面をみて思わず失笑してしまった。まさにここまで落ちてしまったか、である。マスメディアの使命は事実を報道するところにあるはず。閣議決定の文言を捻じ曲げてまで自分の考えを押し付けるためのものであっていいはずがない。

1週間たって閣議決定の趣旨そして、何より当初の「自衛隊の海外派兵の道を開くのではないか」という不安を払しょくする自衛権行使の厳格な歯止めをかけさせた公明党に対する評価が高まっている。

おそらく公明党が連立を離脱していたならば、もっと緩いものになっていたのではないか?出来上がった閣議決定をみれば、これまでの我が国の立場、すなわち我が国及び我が国民を守るためにのみ必要最小限の自衛の措置をとる、という専守防衛を堅持していることが明らかだからである。

国際社会の受け止め方はどうであろうか。おそらく注目の的は「自衛隊を海外の戦闘地域に派遣させるかどうか」であったと思われる。閣議決定及び総理のコメントを見て、これまで通り「自衛隊の海外派兵はない」ということが再確認され、心配が杞憂に終わったことを実感しているのではないか。

閣議決定が持つこの対外的メッセージ性について、万が一の際には自国及び自国民を守るための措置をきちんととりますよ、だから攻撃をしてこないで下さいね、といういわゆる「抑止力」という側面もあるが、一方で、これまで通り、日本は海外の戦闘地域に自衛隊を派遣するようなことをしないから、安心して国際関係を築いていきましょう、という平和主義を改めて発信したものというべきではないだろうか。

これまでの議論の推移をみて現段階で到達した見解であるが、いずれ関係する個別法の整備が必要であり、舞台は国会での審議に移される。公明党には、閣議決定での歯止めの実効性を政権内でしっかり担保していく重要な役割が期待される。それが、国民の命と暮らしを守る政府の一員としての責務であるからだ。

この子に笑われないようにせねば

国をそして国民を守ることの重さ

2014年7月5日

先日、クマに襲われた飼い主の危機に、自らの危険を顧みずクマに体当たりして飼い主を救った犬のニュースが流れた。相手は自分の数倍も大きいクマであり、一歩間違えれば命の危険が及ぶにもかかわらず飼い主を守った。

その勇気の行動に、最近の自衛権をめぐる議論がオーバーラップする。

犬に対しては直接の攻撃が加えられたわけではない。が、飼い主に対する攻撃は、この犬にとって自分に対する「急迫不正」の侵害ととらえたといえる。飼い主というパートナーを失えば、この犬の生存も危うい。

そして、犬の行動は自衛権の行使として他にとりうる手段がない中での必要やむを得ない措置である。

まさに今回の自衛権行使の問題と同じではないか、犬は自分に攻撃が加えられていない状況で、飼い主という密接な関係をもつパートナーに対する攻撃を排除した。これこそ今回の閣議決定で明確化した自衛権行使の問題である。

国を守り国民を守るということは、非常に重い。その任に当たる政権は、現実の国際政治の中で、最悪の事態の「想定」も行い、その備えも考えておく責務がある。

もちろん、普段の外交努力を怠ることなく、良好な国際関係を維持していく必要があることは言うまでもない。しかしながら、世界では現実に紛争地域がある。また国際法秩序を無視した行動をとる勢力が今後発生しない保証はない。政治にリアリズムが必要というのはこのことを指し、リアリズムに基づく危機管理体制はどの国もしっかりと構築している。

こうした中で、仮に不当かつ理不尽な武力攻撃を受けた時にどう対処しなければならないか。もはや「話せばわかる」状況ではない。国連の安保理決議に基づく集団的安全保障措置を待てない緊急事態である。

こうした不当な武力攻撃を跳ね返すための当面のやむを得ない手段が「自衛のための武力行使」である。これは9条にいう「国権の発動たる戦争」でもないし、「国際紛争を解決する手段としての武力行使」でもない。

反対論者がこの区別をせずに武力行使をすべて戦争に結び付けて非難しているのは、解釈として明らかにおかしい。憲法で禁じているのは、こちらから先制攻撃を加える武力行使であり、これこそがまさに「戦争」である。

政府が想定した事例に、戦闘状態にある国から邦人を国外脱出させ日本に帰国させる場合の想定があった。民間の航空機や船を使うことはできない。ましてや自衛隊は戦闘地域に赴くことは現行法上禁じられているから、どうしても友好国にお願いするしかない。

おそらく友好国の艦船に邦人を乗せて日本まで送り届けてもらうことになる。この艦船が攻撃を受けた時に、はたしてこれを「集団的自衛権」に該当して禁じられているからといって、我が国が守らなくていいか、という問題提起である。

これを集団的自衛権だから自衛隊は攻撃されても手を出すべきでないとするならば、おそらくどの国も我が国からの救援依頼を断るだろう。なぜなら、自国の艦船が危険な目に遭っているのに助けないような国を守る筋合いはないからである。自分でどうぞお守りなさいと冷たく突き放されるだろう。

そうすると、自衛隊は直接戦闘地域へ行けない以上、あとは現地に残された邦人が自助努力で日本に帰ってくるしかない。運よく帰れることを祈るしかないことになる。

反対論者の一部に、自衛隊を危険な目に遭わせることにつながるから、というのがある。だが、日本国民を守る友好国の部隊はそれ以上の危険な目に遭うことが一方で重い事実である。この点は度外視できないだろう。

政治は時として過酷なリアリズムの試練にさらされる。これを乗り越え、「国を守り国民を守ること」には非常に重いものがある。「一国平和主義」は現下の国際情勢のもとでは、もはや維持できない考え方であることにそろそろ気付くときが来ている。

美しい富士は何を思う

閣議決定をめぐって

2014年7月3日

政府は7月1日「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を閣議決定した。

中心的かつ注目を集めているのが、「国の存立を全うし、国民を守る」ために、「憲法第9条の下で許容される自衛の措置」の部分である。

この部分についてはこれまで見てきたように、1972年見解をベースに、外国の武力攻撃により、我が国の存立及び国民の安全、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除するため、他に適当な手段が手段がないときに必要最小限度の「自衛のための」武力行使は、憲法第9条で例外的に認められているとするものである。

我が国と密接な関係にある国への武力攻撃がこの要件に合致するときは、我が国及び国民を守るために必要最小限の武力行使が認められるとした点が、これまでの見解から一歩踏み込んだものとなっている。

その背景には、1972年見解当時に比べ、「グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散、国際テロなどの脅威により」我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼす状況の変化がある、としている。

この閣議決定の内容を丁寧に読み下せば、憲法第9条を中心とした平和主義の枠組みの中で、例外的に認められるとされてきた「自衛のための武力行使」について、我が国の存立と国民の生命、自由等の権利を守るためというこれまでの政府見解を堅持していることが明らかとなっている。

「他国に対する武力攻撃」という部分をとらえて、「集団的自衛権」を認めた暴挙だ、とか、解釈による改憲だ、立憲主義の破壊だ、といった反応が一部であったようだ。おそらく、これまでの政府見解でその行使が否定されてきた、当時の集団的自衛権のイメージが背景にあると考えられる。

この点は、すでに前回指摘した通り、「集団的自衛権」「個別的自衛権」というカテゴリー化による判断ではなく、「我が国の存立、国民の生命、自由、幸福追求の権利」が根底から覆される明白な危険の有無、他の適切な手段の有無、必要最小限度、という要件該当性により判断すべきである。

これら一部の反応はあくまで「自衛のため」という自衛権の本質的部分を見落としているか、あるいは意図的に目をそらしているかのいずれかである。

また、今回の閣議決定により自衛隊が他国の戦争に参戦することを容認した、というこれこそ憲法第9条の「国際紛争を解決するための武力の行使の禁止」の規定を無視した暴論を堂々と主張するものもある。

「歴史的な大転換」と決めつけられた割には、市井は何事もなく穏やかな一日であった。加えて市場は全く反応しなかったようである。当然と言えば当然であるが。

この子のほうがよっぽど賢い

いわゆる「集団的自衛権」をめぐる最近の議論について(3)

2014年7月1日

さて、今焦点となっているのが「高村試案」である。

どの報道をみても、集団的自衛権の行使容認についての検討と報道されている。その結果として、これまでの政府解釈とどう整合するのか、とか解釈変更による憲法改正ではないか、さらには戦争できる国への転換か、などの批判が集中している。

こうした混乱が生じた要因として、どうもいわゆる「集団的自衛権」とその行使が想定される場面についての認識に食い違いがあるように思えてならない。これに加えて、集団的自衛権も個別的自衛権も、そもそも「自衛権」というカテゴリーのなかの概念であるという基本的事項がしっかりと押さえられていないことから派生した議論のように思われる。

前回論じたように、1972年政府見解では、「自衛のための武力行使」が認められるための要件を定め、「我が国に対する急迫不正の侵害に対処」する必要最小限度のものでない限り、「自衛のための武力行使」は認められない、として、いわゆる「集団的自衛権」はこれに該当しないからその行使は認められない、としている。

ここでいう「集団的自衛権」はどういう場面を想定しているかが、実は非常に重要である。当時の情勢からいえば「外国の領土内でその国が武力攻撃された場合に自衛隊を派遣して共同で防戦する」という場面であり、より端的には攻撃を受けている国に自衛隊を派遣する、という場面を想定しているのではなかろうか。

だから、こうした事例は、「我が国に対する急迫不正の侵害に対処」する必要最小限度のものとは到底いえないからその行使が否定されたのであろう。

気を付けたいのは、武力行使が認められる要件に合致しなければ、たとえ「個別的自衛権」といわれているものでもその行使は認められないということである。個別的自衛権だからOK、集団的自衛権だからNG、という立て分け方が議論の混乱を生む大きな要因だと思われる。

今回の「高村座長試案」はその内容を見ると、「憲法9条の下において認められる武力の行使」の要件として3要件を挙げ、この3要件に該当する場合の「自衛の措置としての武力の行使」に限られる、という表現をとっている。これは9条で認められる自衛権の要件である。

1972年見解から踏み込んだ部分は、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が我が国の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」というくだりである。

各種報道はこの部分をとりあげ、「集団的自衛権」行使容認ととらえているようだ。そのためこれまで集団的自衛権の行使を否定してきた政府解釈と違うのではないか、と批判されている。

この座長試案でも、自衛隊が武力攻撃を受けている外国に行って共同で防戦するという事例を容認したとは直ちに言えない。3要件に合致しなければ武力行使が認められないのであるから、当然否定されるだろう。

ただし、広く国民的理解を得るためには、この3要件を具体的事例に当てはめて、このケースは要件クリアで武力行使できる、このケースは要件に合致しないから武力行使できない、とわかりやすく説明することではないだろうか。難解な法的思考に終始する「固い」説明資料より、具体的な事例説明のほうがより理解を得やすい。

ここまで法的な見方から「集団的自衛権」をめぐる最近の議論を考察してきたが、何と言ってもわかりやすい説明とより広い議論が求められる。この考察が妥当性をもつかどうかを含めて今しばらく議論の推移を見守ることとする。

いわゆる「集団的自衛権」をめぐる最近の議論について(2)

2014年6月30日

前回「集団的自衛権」行使についての1981年政府答弁を紹介したが、こうした政府の立場が表明された背景について考えてみたい。

外交や防衛に関する国の方向性は、その時々の国際情勢や我が国をとりまく環境といった文脈の中で読み解いていく必要がある。

敗戦国という立場から国際社会の一員へと復帰した中、国際的な信用を回復するという至上命題のうえから、我が国の「振る舞い」は、当時の国際社会の注視するところだっただろう。

敗戦の焦土の中から、我が国は戦争放棄を憲法で対外的に宣言し、復興に向けて歩みを進め始めた。軍隊は解体され、2度と悲惨な戦争を引き起こさないという誓いのもと国際社会への復帰を目指した。

しかしながら、大戦後の国際社会は、東西冷戦時代へと突入していく。東アジアでの朝鮮戦争の勃発は、いわゆる「西側」すなわち自由主義諸国にとって、日本の「防波堤的役割」への期待を否が応でも高めたことは想像に難くない。

そのための「実力組織」を何とか日本に持たせようとする時に立ちはだかったのが、憲法9条である。9条がある限りあからさまに「戦力」は持てない。そんなことをすれば、世界中から警戒され、特に、アジア諸国からの猛反発は必至である。

苦心の末生まれたのが、現在の自衛隊の前身である「警察予備隊」である。軍隊ではなく警察組織の特別版という形で誕生したものだが、その後の安保体制の中で自衛隊として発展し、今日まで至っている。

こうした9条の制約のもとで生まれた自衛組織である以上、必然的にその行動範囲については限定的であり、自国防衛の限度において存在が許されるという理解が国内的にも国際的にも定着したものといえる。

このことは、「集団的自衛権」という概念にも大きな影響を与えたものと考えられる。近隣諸国からの「再軍備」ではないか、という批判を回避するためには、自衛権の範囲を「自国内」にとどめる必要があったと推察される。戦時中のイメージを払しょくするためには、自衛隊の海外派遣につながる「集団的自衛権」は行使を否定する必要があった。

1981年答弁での「集団的自衛権」は、分りやすく言えば、武力侵害を受けている同盟国へ自衛隊を派遣して防衛の任に当たらせる、という想定ではなかろうか。おそらく、軍隊ではないか、という批判を回避し、しかも議論をわかりやすくするために、自国内か自国外かという区分をもって個別的自衛権と集団的自衛権を定義付けたのではないだろうか。そして、「行使の要件」として「必要最小限度」か否かを規定したものである。

これは、東西冷戦構造、近隣諸国との関係、憲法9条の対外的メッセージ性など、当時の我が国を取り巻く国際情勢に即応した判断であるということだ。

が、今議論が沸き起こっている。現在焦点となっている「集団的自衛権限定行使論」がこれだ。

集団的自衛権、個別的自衛権、いずれもその名称についているように「自衛権」の範疇のものである。憲法で認められている「自衛権」という概念がそもそも、「自国の存立を脅かし、自国民の生命等に重大な危険を及ぼす」他からの急迫不正の侵害行為に対し、これを実力で阻止する権利と解釈されている以上、いずれについても行使できるか否かの判断基準は、この「自国の存立を脅かし、自国民の生命等に重大な危険を及ぼす」侵害行為に向けられるものか否か、であるはずだ。

現在の「限定行使論」はおそらくこの自衛権行使の本質的議論から出発しようというものではないかとみえる。

現下の我が国を取り巻く国際環境のもとで、そして憲法9条のもとで、我が国及び国民の安全確保のためにどこまで自衛のための措置が認められるか、という議論であるが、この点が一つの大きな論点となっている。

なぜなら、集団的自衛権行使についてのこれまでの政府の立場とどう整合が図られるのか、という当然の疑問が生ずるからである。

次回は、この「限定行使論」について可能な限り考察し、論点整理してみたい。

今冬の豪雪の記憶

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