6月16日(金)小平市議会公明党議員団で「改正組織犯罪処罰法(テロ等準備罪法)」の可決、成立を受け、小平市内で街頭演説を実施!
(街頭演説でお訴えした内容)
6月15日に「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法(テロ等準備罪法)が成立しました。
Q なぜ必要なのか?
A テロを未然に防ぐため
テロ等準備罪の目的は、テロなどの組織的な重大犯罪を未然に防ぐためです。
テロの未然防止には、国際的な情報交換や捜査協力が欠かせません。それに必要なのが国際組織犯罪防止条約(TOC条約)への加盟です。TOC条約は、加盟の条件として、重大犯罪の「合意」段階で処罰する法律の整備を求めています。
また、テロ等準備罪は内心の思想・良心を処罰するものではありません。
テロ等準備罪は、テロ組織など「組織的犯罪集団」の構成員が2人以上で重大犯罪を具体的・現実的に「計画」し、さらに、計画実行のための下見や凶器購入といった「実行準備行為」があって初めて処罰します。「計画」を共謀しただけで処罰する共謀罪とは全く違います。「上司を殴ってやろうと居酒屋で話し合っただけで犯罪になる」といったことは起こり得ません。
Q 「監視社会」になるの?
A 一般市民は捜査の対象外
「警察の捜査が広がり監視社会になる」との批判は、そのためにどれだけのマンパワー、コストがかかるかを考えても、あまりに非現実的です。
テロ等準備罪の犯罪主体はテロ組織や暴力団、薬物密売組織など重大な犯罪を目的とする「組織的犯罪集団」に限定されました。一般人は当然として民間団体や労働組合が、テロ等準備罪の対象になることはありません。
テロ等準備罪の捜査は、通信傍受法の対象犯罪ではないことから、メールやLINEが傍受されることもありません。
しかも、逮捕など強制捜査に必要な令状を出すのは裁判所です。警察が嫌疑もなしに令状を請求しても裁判所は絶対に認めません。