県選管へ提出の後援会収支報告書の作成
私たち議員は、自分の政治活動について政治資金規正法第12条の規定により、資金管理団体に指定した政治団体の収支報告書を、期限までに提出することが義務付けられています。
団体の代表者である政治家として、自らの政治活動の資金について公表することは当然であり、国民や有権者の皆様に対しても政治家の責任であると考えています。
私は議員に立候補して以来20年間、自分の信念として「収支報告書」の作成は、自ら責任を持つとの姿勢で取り組んできました。
今年も時間をとって、先週末までに後援会の収支について、金銭出納簿と収入・支出伝票など、昨年1年間の帳簿の点検作業を行ってきました。
令和5年度の収支報告書の提出期限は、本年の4月1日(月)までとなっていますので、今週には所定の収支報告書の作成をし、高知県選挙管理委員会に提出しようと思っています。
