政治団体における収支の報告義務
私達議員は、自分の政治活動について、政治資金規正法第12条の規定により、資金管理団体に指定した政治団体の収支報告書を、期限までに提出することが義務付けられています。
当然、収入及び支出が「ゼロ」の団体についても報告書の提出が必要であり、提出を怠った場合は罰則の規程があり、2年続けて収支報告書を期限までに提出しない場合は、政治団体の収支を伴う活動が出来なくなります。
政治家は自らの政治活動の資金について公表することは当然であり、国民や有権者の皆様に対して、収支内容を説明できないことは、団体の代表者である政治家としての資質が問われます。
私は議員に立候補して以来20年間、自分の信念として「収支報告書」の作成は、自ら責任を持つとの姿勢で取り組んできました。
令和5年度の収支報告書の提出期限は、本年の4月1日(月)までとなっています。
月末から2月中旬までに、時間を取って金銭出納簿と収入・支出伝票など、昨年1年間の帳簿を点検し、2月下旬には収支報告書の作成をしようと思っています。
