政治団体における収支の報告義務
私達議員は、自分の政治活動について、政治資金規正法第12条の規定により、資金管理団体に指定した政治団体の収支報告書を、期限までに提出することが義務付けられています。
当然、収入及び支出がゼロの団体についても、報告書を作成し提出が必要となります。
そして、提出を怠った場合は罰則の規程があり、2年続けて収支報告書を期限までに提出しない場合は、政治団体として収支を伴う活動が出来なくなります。
令和2年度の収支報告書の提出期限は、本年の3月31日(水)までとなっています。
今月中には、時間を取って金銭出納簿と収入・支出伝票など、昨年1年間の帳簿を点検し、2月初旬には収支報告書の作成をしようと思っています。
