先日、発達障がい者の雇用について声をいただきました。
発達障がい者の雇用について、現行制度では以下になっています。
① ハローワーク等を通じて雇用した場合、助成金がある
② ハローワーク等を通さず雇用した場合、助成金はない
(発達障がい者を雇用した場合の助成金)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
ここで課題なのが②の場合です。例えば、専門学校生新卒の場合にハローワークで仕事を探すよりも直接企業に就活をするケースが多いのではないでしょうか。
この助成制度の趣旨は「障がい者手帳を持たない発達障がいや難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成」するとなっているので、発達障がい者を直接雇用した場合でも助成対象にすべきではないかと私は考えます。
国会議員には、直接雇用の場合を含め、制度の柔軟な運用を要望させていただきました








