昨日の午前中はいただいたご相談に対してご相談者にご報告させていただきながら、午後は相談者を訪ねお話をうかがいました。
さて、4月から生活困窮者自立支援法が施行されたました。貧困や格差に苦しむ人々が増え続けているなか、生活保護に至るまでのセーフティーネットとして期待されています。

法律上の必須事業として「自立相談支援事業」と「住居確保給付金の支給」があります。加えて任意事業として、「就労準備事業」、「学習支援事業」、「一時生活支援事業」があります。
神戸市では経済的に困窮されている方の生活や仕事に関する相談を受け付けるために区役所の保護課に「くらし支援窓口」が設置されています。
相談者の状況に寄り添いながら日常生活の自立から、社会参加そして就労をして自立した社会生活を送るという法の趣旨に沿った支援が期待されています。
