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昨日は、団長を中心に6月からの新しい任期における会派としての政務活動内容について協議を行いました。その後は地元にもどり市民相談の対応で区内をまわりました。

さて、神戸市会における政務活動は、地方自治法により制定された「神戸市会政務活動費の交付に関する条例」に基づき,調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として会派に対して交付されています
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昨年、兵庫県議会議員の号泣会見で話題になった政務活動費ですが、神戸市会では、各会派の代表者が毎年度、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、当該支出に係る領収書などを収支報告書に添付し議長に提出します。提出された報告書はインターネットでも情報公開されています。

神戸市会では一昨年4月に神戸市会初の議員提案条例となった「災害時の要援護者支援条例」に続き、同じく公明党が主導した「神戸市がん対策基本条例」そして「神戸市みんなの手話言語条例」が制定されました。これらの条例の制定にあたっては、政務活動費により専門的な事項の調査が行われました。今後も、議員の調査・審議能力を強化し、議会の一層の活性化を図り、 市民の負託に応えられるよう、尽力してまいります。

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神戸市 堂下豊史
doshita.toyoji@gmail.com