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神戸市議会基本条例は、第2回定例市会において,全議員の提案による議案として,本会議最終日で可決されました。

政令指定都市では,20市のうち7番目となりました。

平成24年7月1日から施行されています。

神戸市議会基本条例では議員の役割が次のとおり定められています。
(役割)
第4条 議員は,市民の直接選挙によって選ばれた,公選による公職にある者として,市民を代表して活動を行い,地域の課題のみならず市政の課題全般について,市民の多様な意見を的確に把握し,及び市政に反映するとともに,合議制の機関である議会を構成する一員として,その活動を通じ,市民の信託に応えるものとする。

読み返して大切な条文であると思いました。

議員は市民の多様な意見を的確に把握するよう定められています。

そのためには不断の資質の向上が必要です。

行動しながら、学びながら、市民の信託に応えてまいります!

午後の神戸は厚い雲に覆われましたが、遠くの海には光の柱が見えました!

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神戸市 堂下豊史
doshita.toyoji@gmail.com