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本日午後1時より開催。
議事日程とともに、協議会に切り替え特別委員会担当職員などからも説明を受けるなどまだまだ始まったばかりです。

寒い中ワコーレの皆様は元気にもちつき!とは言っても、地元農家の皆様の協力により、餅つき機(#^.^#)によりどんどんお餅が出来てくる〜240キロが皆様のお腹に‥つきたてのお餅が食べられるなんてそれだけで贅沢ですよね〜
市長や国会議員も参加して鏡開きも‥(#^.^#)

うちの町内では、子ども達のために登下校時有志で見守りをしていただいています。今朝は私も〜〜さむっ(≧∇≦)

本日13時30分より、北本市文化センターで、成人の集いが行われます。
公明党の、青年政策等を街頭演説で訴えさせていただきました!私はあと4年弱でトリプル成人です^^;

新春街頭演説からスタートです!
本年もよろしくお願いしますm(_ _)m

少子化の時代にペナルティーがなくなるのは現実的。北本市は中学3年まで無料で、窓口払いもありません!https://www.komei.or.jp/news/detail/20161229_22555

政治資金団体の会計チェック作業で浦和へ。世間様はクリスマス一色。毎年この時期になると暮も正月もないといいのになぁなんて思いますが(大掃除回避のため笑)イベントがないと経済も動きませんから、喜ばしいこと・・ツリーも素敵ですしね。

中まで久しぶりにお邪魔しました(^^)
他市の方に羨ましがられながら〜
たくさんのみなさんに知っていただいて愛される児童館、子ども図書館にと望みます(^^)

今年話題になった、
容器包装を一時保管する
廃棄物中丸一時保管場
北本市総合公園内の野球場防球ネット工事現場
北本駅東口、ホテル建設予定地
を会派で現場視察してまいりました。百聞は一見にしかずです。

本日の代表監査の庁舎備品に対する報告や、第三者委員会の報告について緊急質問が行われました。その後、100条に基づく調査特別委員会設置の動議が提出され可決。
委員は各会派からの8名で、委員長副委員長を互選。
真相解明に向け調査が始まります。
地方自治法
第百条  普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
○2  民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
○3  第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
○4  議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
○5  議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
○6  当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
○7  第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
○8  前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
○9  議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
○10  議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
○11  議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
○12  議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
○13  議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
○14  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
○15  前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
○16  議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
○17  政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
○18  都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
○19  議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
○20  前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
第百条の二  普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

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北本市 保角美代
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