7月22日-23日 、三重県亀山市、鳥羽市の議会基本条例に係わる視察をしてきましたので報告します。
ここでは、各項目ごとの考察を報告します。
(1)議会基本条例について
制定の意義は、議会運営(政務活動費の使途)などについて、従来からの 慣習(申し送り)や先例踏襲型の体質を、時代に即したものへと見直しするとともに、議員誰もが議会運営に関し、共通認識を得る為の条例(規定、運用規定)が必須と認識している。
(2)議員間自由討論について
議案審議前に委員会毎に実施するのが良い。
議案審査中での開催は、自由討論で執行部の業務の停滞につながる恐れがある。
また、議案以外の各種政策(課題)についての自由討論も、あっても良いと考える。
(3)一般質問関係
質問内容は付託議案以外であれば、全てフリーとすべきと考える。 その代わりに例えば、委員会では付託議案以外の審議しないで、従来委員会で実施してきた「その他」を無くし、「その他」でしてきたことを、一般質問でやることも一つの運用方法と思う。
(4)議決事件の拡大について
市の基本構想と基本計画以外に、鳥羽市が規定したように、行政改革関係、保健福祉関係、観光関係、都市計画関係が必要である。
さらに、北茨城市では、病院関係を加え、5つ議決事件の必要性を感じた。
(5)審議会委員への議会からの委員派遣について
両市とも、委員派遣を取りやめている。審議会委員に議員がいるとその審議会で協議している事項全てが、議会に伝わっている(承認している)の認識になりやすく、付託案件の審議がしづらい面がある。これを撤廃したとのこと。
北茨城市議会も慣習にとらわれることなく、当該審査会に議員が入る意義を再度確認し、厳選して派遣すべきと思う。
(6)通年議会について
いつでも、議長の権限で議会を招集することが可能であり、さらに専決処分の乱用防止にも一定の効果が見込まれる制度である。
さらに北茨城市議会では、閉会中の調査、協議会を持つことが簡単にはいかない。いつまでもこういった議会の在り方では、議員能力向上が望めないと考える。通年議会なのか、議長が招集できる制度にしていくのか(自治法が上位であるため難しい)、議会の在り方を決めて行かなくてはならない。
通年議会という形でも、議会事務局に大きな負担がないことも安心材料である。
(7)予算決算委員会について
議案の分割付託の違法性が高いという指摘があるとともに、歳入・歳出を議員全員が共通に審査すべきという主旨が根底にある。
北茨城市議会も予算決算委員会を常任委員会すべきと考える。
(8)結び
今回は先進地である亀山市議会・鳥羽市議会を視察して感じたことは、市議会と市長が二元代表制のもと対等な立場で、しかし、一定の距離感と緊張感をもって、競い合い、協力し合っているところである。
北茨城市議会も市長執行部との緊張関係を保ち、市の政策決定および事務の執行に関し、監視および評価を行うとともに、議員の政策形成能力を充実させることを、基本条例制定をきっかけに、一層進めていかなくてはならないと決意した。とともに市長執行部の理解という大きな壁も実感として感じる。