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福井市 西本恵一
nishimotokei@ybb.ne.jp

空き家の適正管理と行政・議会の責務と対応策セミナーを受講してきました。

福井市の空き家率は18%以上、その中には不適切な管理のため防災や防災上危険極まりない家屋があります。適正な管理や解体などを進めるため、最近条例を制定する自治体が増えてきていますが、その先進自治体である3つの事例と法的論点を学んできました。

足立区では「老朽家屋等の適正管理に関する条例」が施行されており、空き家だけでなく人が住んでいる危険家屋も対象としています。

足立区では適正に管理されていない建物の実態調査をし、専門家による老朽家屋等審議会で危険度判定や緊急対応の必要性を審議し、危険切迫した家屋の所有者に勧告します。区の指導にしたがって建物を解体する所有者には木造の場合、解体工事費の1/2(上限50万円)助成します。とにかく、なにかあってからでは遅いというのがコンセプトです。

 なお、危険切迫時は看板撤去や囲いこみを区が行い、その経費は後日所有者に請求します。昨年12月より今日まで7件の解体実績があります。

また空き家の問題点は所有者を如何に探し出すかにあるそうです。建物の登記だけでなく、土地所有者からの捜索、借地契約書から戸籍捜査、固定資産税課との連携などで100%見つかると断言していました。

次は、行政代執行を条例に入れて実際に実施した秋田県大仙市のケースです。この市の素晴らしいのは、空き家台帳を緊急雇用制度1000万円を利用して作り、空き家防災管理システムを導入して稼働させたことです。

危険家屋には勧告、命令を行い、従わなかった場合、行政代執行するものです。ここで重要なのは所有者の弁明機会を損なわないようにすることです。また、足立区のように解体への助成制度も設けています。とにかく危険家屋は解体させなければならない、というコンセプトです。

最後の事例が千葉県柏市の常任委員会による条例制定です。町内会長の請願がきっかけとなって委員会で制定するようにしたそうです。勧告に従わない場合は公表するのですが、解体まで進んだケースはまだなく少し弱い感じがしました。 

なお、行政代執行は条例に入れなくても執行は可能だということです。

市民からの具体的な危険家屋の相談もあるので、実効性のある行政にするため、しっかり取り組んでいきます。

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