主に会社員の場合に、有給が使えず長期入院で会社を休まなければならない時に、医療保険で傷病手当金を受け取ることができます。通常の給料の2/3が支給されます。ただし保障される休み期間は4日以上1年6ヶ月以内という限定があります。
今日、この手当について相談がありました。3年前に10日間入院してこの制度を利用したそうです。今回、同じ病気が要因で3ヶ月入院しなければならないそうですが、この制度は同じ病気の場合には病気発症から1年6ヶ月以内でないと使えないという制限があります。ご相談者は3年前に同じ病気でこの制度を利用しており、したがって今回の申請では「不認定」という結果が下ったそうです。
「なんとかならないのだろうか?」 なんともできないのです。再審要求もできますが、前回とは異なる病気であるという医師の証明が必要です。
多くの場合、こういった時にしか制度の中味を知ることができないものです。会社の労務担当部署でさえ知らないことだと思います。
前回の利用が10日の入院、今回が3ヶ月の予定、明らかに今回利用した方が良かったのですが・・・。特に、同じ病気が発症する可能性がある場合は気をつけた方がよいと思います。