四日市市は平成9年度からずっと議会改革に取り組んでいます。その中には、地方自治法第96条第2項の議決権に関するものがあり、市の基本計画や推進計画、総合計画に対して議会の議決を経なければならないとしたことが含まれています。具体的には以下の6つの計画です。1、災害対策基本法、2.水防法、3.老人福祉法、4.介護保険法、5.都市計画法、そして市の総合計画です。
実は、この議決権を今度の議会基本条例に入れ込みたいのです。市が提案してくる様々な計画を、議会の議決を経なければならないようにすれば、もっと市民の思いのこもった、現実的な、精査された、丁寧な論議を経る計画になってくるからです。
四日市市では予算および決算委員会を常任委員会としており、議長と監査(決算のみ)を除き全議員が委員になっています。これも私が目指しているものです。現在の形骸化された決算委員会、ほとんど意味のない委員会から、事業の見直しを含め来年度の予算に反映されるように、市や議会としてもっと重要な委員会にするべきです。
また、本市予算特別委員会も同様なことが言えます。国会では代表質問はあっても一般質問がなく、議員は委員会で質疑を行います。したがって予算委員会では予算以外の重要案件を取り上げて質問します。しかし、本市は一般質問も予算特別委員会も一括質問方式か一問一答方式かの相違を除けば、質問内容に変わりがありません。いわゆる重複した機能になっているのです。
議会をあるべき姿に。それは、市民のためにある議会にという意味を示します。そのために議会改革を進めるのです。