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福井市 西本恵一
nishimotokei@ybb.ne.jp
バックナンバー 2009年 12月 23日

雇用の悪化により、困窮している方が増えています。そこで、生活福祉資金や臨時特例つなぎ資金が利用できる制度が10月1日より緩和しました。福井市での利用も4月〜9月まで91件だったのが、10月から11月までで219件に増えています。

福井市社会福祉協議会(市福祉会館1階)にご相談ください。

以下に福井県社会福祉協議会による説明を掲載します。

生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障害者や介護を必要とする高齢者がいる世帯の生活の安定と経済的自立を図ることができるようにするために、資金を貸付ける制度です。

【ご利用いただける方】
◆低所得世帯   世帯の所得が少ない方。(所得の制限があります。)
◆障害者世帯   身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者福祉保健手帳を持っている方
◆高齢者世帯   65歳以上の介護を必要とする方と共に生活している世帯の方。(所得の制限があります。)

【連帯保証人】
原則として、福井県内にお住まいで、別世帯の65歳未満の連帯保証人が必要です。ただし、連帯保証人が立てられない場合でも、借り入れることは可能です。

【貸付利子】
連帯保証人を立てられる場合は無利子、立てられない場合は年利1.5%の利子がつきます。 

【借入に必要な書類】
借入申込書、民生委員調査書、所得・課税証明、免許証の写し等、資金の種類により必要な書類があります。

【貸付限度額】
 資金の種類により異なります。

臨時特例つなぎ資金貸付制度とは

臨時特例つなぎ貸付制度は、住居を失った離職者の方で公的給付制度や貸付制度を申請中で、その制度の貸付けや給付が始まるまでの生活費として資金を貸付ける制度です。

【ご利用いただける方】
世帯の所得が少なく離職中であって、ハローワークで実施している「就職安定資金」、または市においてはお住まいの市の福祉事務所、町においてはお住まいの県健康福祉センターで実施している「住宅手当制度」等の申請が受理されており、これらの制度の貸付けや給付が始まるまでの生活に困窮している方。(所得の制限があります。)

【貸付限度額】
10万円以内まで借り入れできます。

【貸付利子】
無利子です。

【連帯保証人】
不要です。

【償還期間】
就職安定資金または住宅手当制度の貸付けや給付を受けてから1か月以内に償還していただきます。

【借入に必要な書類】
借入申込書、所得・課税証明、免許証の写し、就職安定資金申請書または住宅手当支給対象者証明書の写し等の書類が必要です。