一昨年まで、1000世帯前後で推移していた生活保護世帯が急増しています。雇用の悪化、中小企業の疲弊化、精神的疾患の増加、無年金者の増加、高齢化など、生活が困難になる状況が浮き彫りになっています。
平成20年度 1,054世帯 1,399人
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現在 1,216世帯 1,548人
なお、働くことが困難な高齢者や病気の方を除く18歳〜65歳までの勤労可能者の中でも、148世帯の方が適用を受けており、昨年度より2.39倍となっています。働きたくても働き口がない。したがって生活費が困窮してくる。という状態が見えてきます。
なお、先日の教育民生委員会において、「家や土地があって貯金や収入がない方が生活保護対象になるかどうか」と質問したところ、「いわゆる過疎地や周辺部で資産処分が厳しい場合は適用になる場合もある。との返答でした。
裏を返せば、市街地では適用が厳しく、まずは家や土地の財産処分を行うことから、ということになります。ただし、すぐに処分が困難な場合も多いので、まずは地域福祉課で相談することが大切です。
生活保護受給できる条件は、原則として車を含む財産、金銭を持たず、生活するための最低限の収入がないこととなっています。しかし、くどいようですが、生活が困難な場合は、ご相談することをお勧めします。