「民事訴訟裁判通達書というハガキが送られてきたが思い当たる節がないがどうしたらよいか」という、これまでも何人もからご相談いただいていますが、今日も同じ問い合わせがありました。
ハガキが着く日の1,2日後に”裁判取り下げ最終期日”を設定し、相談する暇を与えないようにして、不安をあおり、電話をかけさせる巧妙な手口です。
以下のようなハガキが届きます。
「民事訴訟裁判通達書
今回、貴方に対する民事訴訟裁判の訴状が提出された事を通達致します。
貴方は回収業者及びお取引契約会社に対しての契約不履行につき原告側が提出した訴状を管轄裁判所が受理した事をご報告致します。
下記の裁判取り下げ期日を過ぎますと改めて出廷命令通知が届きますので期日期限に出廷して頂くようお願い致します。
こちら民法188条に基づいた財務省認可書となっておりますので出廷拒否されますと原告側の主張が全面的に受理され裁判の処置と致しましては,被告の給与及び、動産物、不動産物の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行させて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成21月○○月○○日
東京都○○区・・・・・・・
」
裁判の内容は書かれておらず、身に覚えはないけれども、不安が乗じてついつい電話をかけてしまうのですが、これが大きな罠への1歩です。
記載された番号に電話すると、弁護士を名乗る男らが「訴訟を取り下げるのには金が必要になる」と口座への振り込みを指示してきます。振り込んだ方がいて被害にあっています。
こういった通知が届いた場合は、無視してください。特に年末は、詐欺が横行します。気を付けてください。