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福井市 西本恵一
nishimotokei@ybb.ne.jp
バックナンバー 2009年 3月 16日

雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)

世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。詳細はハローワークでお尋ねください。

(1)助成率等
 ・休業、教育訓練、出向に係る手当の4/5(80%)
  但し、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額
  <本年7,730円>が上限)
  福井県も1/10支給するので合計で手当の9/10が支給されます。
 
 ・教育訓練費 1人1日 6,000円
 
(2)支給要件
 ・最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少
 ・前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)

(3)支給限度日数
  3年間で300日(1年間200日)クーリング期間廃止