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福井市 西本恵一
nishimotokei@ybb.ne.jp
バックナンバー 2008年 1月 30日

 19:00より福井支部会を開催しました。
 各市議会議員より、薬害肝炎の問題、福井市原油高騰対策の取り組み、道路特定財源暫定税率について学習を行い、続いて質疑応答を行いました。

 学習に時間をとりすぎたため、質問を2題しか受け付けることができませんでしたが、多くの皆さんに共通する内容ですので、以下にご紹介します。なお、お答えした内容だけではなく、少し補足していますのでご了承ください。

 Q.なぜガソリンに税金を付加するのか。そのこと自体がおかしいのではないか。また、道路特定財源の暫定税率のみが騒がれているが、他にも本来の税率より下げている関税暫定税率などがあるが、なぜそれを合わせて言わないのか。

 A.道路特定財源の目的は、道路を利用することで利益を得る方、つまりは道路があることでさまざまな場所へ行くことができるのですから、道路の修復や新設、除雪に必要なお金を、特に車を利用する方から徴収するようにしています。その徴収方法として、車検時や燃料などから税金という形でを取ることにしているのです。

 また、現在日本のガソリン価格はOECD(経済協力開発機構)加盟30カ国中6番目に低く、世界の各国が税金を付加しています。日本は税負担額および税負担率が6番目に低い状態にあります。

 ちなみに、今参照できる資料を元にして、以下に各国のガソリン価格(ただし変動しています)をお示しします。
 出典:財務省資料:IEA「エネルギー価格と税(2006年第3四半期)」より。

 1位 トルコ       224円
 2位 ノルウェー     217円
 3位 オランダ      212円
 4位 ベルギー     203円
 5位 イギリス      198円
 6位 デンマーク    195円
 7位 ドイツ         194円
 8位 フィンランド     192円
 9位 イタリア       191円
 10位 ポルトガル    1
90円
 11位 スウェーデン   186円
 12位 フランス      185円
 13位 韓国        184円
 14位 ルクセンブルグ 163円
 15位 オーストリア   163円
 16位 アイルランド   162円
 17位 スロバキア     157円
 18位 チェコ        156円
 19位 スイス        156円
 20位 ハンガリー    155円
 21位 スペイン      154円
 22位 ポーランド     151円
 23位 日本       135円
 24位 ギリシャ      133円
 25位 オーストラリア   117円
 26位 ニュージーランド 113円
 27位 カナダ       110円
 28位 アメリカ        95円
 29位 メキシコ         82円
 

  約1.5年前の資料なので、日本は135円で安い方から7位となっていますが、現在ではイギリス225円、フランス200円、韓国190円です。

 「メキシコやアメリカは極端に安いじゃないか」と言われそうです。アメリカは州や都市によってガソリン価格に開きがあります。カリフォルニア州やニューヨーク州は高く、アメリカ中央部は安くなっています。アメリカやカナダといった国は面積が広大であり、公共交通機関も(網の目のように)整備されていない地域が多く、日常的に車で長距離移動することがあるため、ガソリン価格を安くしているようです。

 したがって「ヨーロッパや韓国に比べれば日本のガソリンは安い」と言った方が適切だと思います。ガソリン価格の各国間のばらつき理由は「ガソリン税をどれだけ付加しているか」の差としてとらえられます。日本はまだ安価な設定といえるのではないでしょうか。

 特に韓国では、平均年収が日本の約半分とも言われていますので、ガソリンにかかる費用の生活に対する比重はかなり大きいといえます。

 なお、灯油に税金がかかっているのかとのお問い合わせがありましたが無税です。(消費税はかかります)

  また、他の暫定税率と合わせて論議すべきというのは、ごもっともなご意見です。税率が上がることしか言わないのはガソリン高騰に便乗した民主党の戦略であり、一方、公明党は機関紙や様々な機会を通じて主張しています(ただし、今回の問題は、原油高騰による世情背景があり、ガソリン税がどうしてもクローズアップしてしまうのです)。なお、他の暫定税率については一昨日の活動報告に掲載していますので省略します。

 Q.薬害肝炎について、薬剤投与や輸血などで感染した年数が10数年とかなり古い場合、法律ではカルテが5年しか保存されてなくてもよいことになっています。カルテがない場合はどうしたらよろしいでしょうか。

 A.病院によっては、5年以上保存されている場合があります。特に大きな病院は5年よりも長い期間のカルテがあるようです。

 また、カルテだけではなく、これまで裁判所で訴訟が行われた際の手続きを踏まえると、手術記録、投薬指示書、医師・看護師・薬剤師による投与事実の証明、本人や家族などの記録・証言なども考慮して判断されるものと考えられます。ただし、給付金の対象となる製剤は以下のものに限られます。

 「特定フィブリノゲン製剤」
  (1)フィブリノーゲンBBANK(S39.6.9製造承認)
  (2)フィブリノーゲンミドリ(S39.10.24製造承認)
  (3)フィブリノーゲンミドリ(S51.4.30製造承認)
  (4)フィブリノーゲンHTミドリ(S62.4.30製造承認)

 「特定血液凝固第IX因子製剤」
  (5)PPSBニチヤク(S47.4.222製造承認)
  (6)コーナイン(S47.4.22輸入販売承認)
  (7)クリスマシン(S51.12.27製造承認)
  (8)クリスマシンHT(S60.12.17輸入販売承認)

  なお、(4)と(8)については、ウィルスを不活性化するために加熱処理が行われたものに限られ、さらにSD処理等の処理が加えられたものは対象になりません。

  したがって、給付金の対象になるのは全国で1000名程度と言われています。以上の8種類の薬剤以外で感染した方を含め350万人とされるC型肝炎やB型肝炎の方については、これからの取り組みになります。

 1月22日の私の活動報告でご紹介したとおり、まずはインターフェロン投与で治療されている方は、月額負担が平均7〜8万円となって大きな負担となっているため、所得に応じて3段階の上限(1万、3万、5万)を設け、患者の負担を軽減することになったものです。