こども1人に1万円給付! 電気・ガス・食料品等価格高騰の 対応策 子育て世帯へ!緊急応援給付金 川崎市令和4年 度子育て世帯応援給付金事業
地方創生臨時交付金を活用し、電気ガス・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への対応として、市内に在住し、0歳から中学校卒業前までの児童を養育している世帯を対象に、児童一人当たり1万円が支給されます。
対象と見込まれる世帯には次のとおり案内を郵便で送付しますので、しばらくお待ちください。
令和4年9月30日までに生まれた子どもを養育している世帯 令和4年12月23日発送済み
令和4年10月1日から12月31日までに生まれた子どもを養育している世帯 令和5年2月上旬発送予定
対象となる児童(子ども)
平成19年4月2日から令和4年9月30日までに生まれた児童で、令和4年9月30日時点で、川崎市の住民基本台帳に登録されている方
令和4年10月1日から12月31日までに生まれた児童で、川崎市の住民基本台帳に登録された方
給付金を受け取れる方
「給付金の対象となる児童(子ども)」を令和4年9月30日時点(10月以降の新生児については申請時点)で養育している世帯が給付金を受け取れます。
支給手続きについて
給付金を受け取るために、「申請が不要」な世帯と「申請が必要」な世帯があります。
申請が不要な世帯
令和4年9月分(9月生まれの子どもについては、令和4年10月分)の児童手当(特例給付)を川崎市から受け取った世帯
令和4年5月分の児童手当(特例給付)を川崎市から受け取ったが、令和3年分の所得が所得上限限度額以上になったため、児童手当の対象外となった世帯
令和4年10月1日から12月31日までに生まれた子どもを養育している世帯で、令和4年11月分から令和5年1月分までのいずれかの月の児童手当(特例給付)を川崎市から受け取る世帯
勤務先としての川崎市から児童手当を受け取った、公務員の世帯は除きます(申請が必要です)。
児童手当の受取口座の変更等について
令和4年度川崎市子育て世帯への応援給付金は、原則として、児童手当の振込口座に振り込みます。
児童手当の振込口座の変更については、お住まいの区の区役所・支所で手続してください。
川崎市ホームページより
川崎市:令和4年度川崎市子育て世帯への応援給付金 (city.kawasaki.jp)