川崎市は、市内に在住し、0歳から中学校卒業前までの子どもを養育している世帯を対象に、児童一人当たり1万円を支給します。
対象と見込まれる世帯には次のとおり案内を郵便で送付しますので、しばらくお待ちください。
◎令和4年9月30日までに生まれた子どもを養育している世帯(令和4年12月23日発送済み)
◎令和4年10月1日から12月31日までに生まれた子どもを養育している世帯(令和5年2月上旬発送予定)
給付金の対象となる児童(子ども)
平成19年4月2日から令和4年9月30日までに生まれた児童で、令和4年9月30日時点で、川崎市の住民基本台帳に登録されている方
令和4年10月1日から12月31日までに生まれた児童で、川崎市の住民基本台帳に登録された方
世帯の所得にかかわらず、1または2に該当する児童が対象となります。
令和4年10月1日以降、川崎市に転入した児童は、対象外です。
給付金を受け取れる方
「給付金の対象となる児童(子ども)」を令和4年9月30日時点(10月以降の新生児については申請時点)で養育している世帯が給付金を受け取れます。
詳細は下記のリンクでご確認ください。
