川崎市では、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のその他世帯(ひとり親世帯除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
申請が必要な方
次のどれかに当てはまる場合、申請が必要です。
①誕生日が平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの子どものみを養育している方
②新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の所得となった世帯の方(※)
③勤務先から児童手当を受け取っている公務員の方
・市から申請書様式を郵送しますので、川崎市こども未来局 子育て給付金コールセンター044-233-7851 (受付時間 平日午前9時30分から午後6時まで)までお問い合わせをお願いいたします。
・ホームページから申請書をダウンロードして提出することもできます。
申請期限
令和5年2月28日(火)必着
申請書の送付先
郵便番号210-8577 川崎市こども未来局こども家庭課 子育て世帯生活支援給付金担当
申請が不要の方
令和4年度住民税均等割が非課税の方で次のどれかに当てはまる場合、申請不要です。
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者の方
令和4年5月分~令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者、額改定受給者(出生等で児童が増えた方など)の方
・児童手当の受給者が養育している平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ(16歳~18歳)のうち、児童手当で届出のあった児童のきょうだいも申請不要で支給します。
・原則、児童手当(または特別児童扶養手当)の支給口座に振込みをします。
ただし、修正申告等で令和4年度住民税均等割が非課税と変更になった場合については令和5年2月28日(必着)までに申請が必要です。
※修正申告の内容が反映されるまでお時間が掛かりますので、早目に手続きしてください。令和5年2月28日を過ぎての反映の場合、給付金は受給できません。不明な点等がありましたら、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。
給付金の対象となる児童(子ども)
誕生日が平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの方
誕生日が平成14年4月2日から令和5年2月28日生まれの方で特別児童扶養手当対象になっている方
給付金を受け取れる方
給付金の対象となる児童(子ども)を養育している方が、次のどれかに当てはまる場合、給付金を受け取れます。
①令和4年度住民税均等割が非課税世帯の方※給付金を受け取るには、「申請が不要」・「申請が必要」なケースがございます。
②新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の所得となった世帯の方(申請が必要)
※父母がともに児童を養育しているときは、父母のうち原則として所得の高い方がどちらかに当てはまることが必要です。
詳細はリンク先でご確認ください。
川崎市:令和4年度川崎市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) (city.kawasaki.jp)

