写真は区内にある所有者不明の空き家です。
建物は倒壊などの恐れがないため、特定空き家としての認定が難しいようです。
しかし、今後このまま放置するわけにもいきません。
公明党が推進し、今年の4月から施行された『所有者不明土地管理制度』を活用した対策が期待されます。
制度利用は地方自治体も活用できるよう制度が改正されましたので、本市も活用が可能です。
まずは家裁に申立て、管理が必要と認めた場合、管理人が選任されます。そして、管理人は
裁判所の許可を得れば不動産を売却する、建物であれば取り壊すなどの処分をすることもできます。
川崎市でも初のケースになるかもしれませんが、近隣住民の不安を安心に変えるため、積極的な活用を既に求めています。

