昨日の県議団会派視察の続報です。午後は、川口センタービル4階(川口駅東口から徒歩3分)にある発達障がい者の就労支援施設である「ジョブセンター川口」を訪問しました。
ここは、埼玉県の委託事業として発達障がいに特化し、就労から職場定着支援までを一元的に担っている全国初の取り組みで、オープンから1年が経ちました。県内には、同様のセンターが草加と川越にも設置されています。相談には、事前予約が必要で就労相談→職業能力評価→就労訓練→企業とのマッチング→職場定着という流れです。オフィス内での訓練内容は、人事部や広報部など4つの部署があり、パソコンでのデータ入力や電話応対などを行っていました。訓練期間は最長で2年、概ね20から40歳までの人たちが就職に向けての訓練に励んできたそうで、1年間で32人が就労に結びついたのです。
同センターは、障がい者手帳が無くても利用できます。川口市やさいたま市など京浜東北線沿線の地元、近隣市からの利用が多く、鴻巣市などからも利用があるそうです。
本日午前中は、公明党埼玉県議団の会派視察でローソン川口末広三丁目店に伺いました。介護が必要な高齢者や、その家族を支援する新しいタイプのコンビニです。店舗内には、一般的なコンビニ商品に加え高齢者向けの商品が充実しています。通常のコンビニ店舗の平均商品数は3000種類に対し、こちらの店舗では4000種類が揃っており、介護関連商品も揃っています。例えば、寝たままでも水を飲める吸い飲み容器、大人用おむつ、かむ力が弱い人のためのレトルト食品などがありました。来店客は、高齢者よりも介護をしている家族などの関係者が多いそうです。
さらに、介護サービスを相談できる居宅介護支援事業所の機能も併せ持っています。これは、埼玉県を中心に介護事業を展開する株式会社ウイズネットがフランチャイズ契約を結び、運営しています。ローソンがコンビニ分野、ウイズネットが介護分野のノウハウを提供し、店舗全体の経営はウイズネットが担当しています。
本日午前中は人間ドッグ、お昼過ぎから県庁と川口市役所でそれぞれ市民相談、夜の会合では、3か所で以下、平和安全法案の話をしました。
①テレビなどマスコミの批判を前提と見て取れる報道に違和感を感じる。国会前のデモの様子や一部近隣諸国の反応など皮相的な内容ばかりで、何故この議論をしなければならないのかという報道は、少ない。
②公明党は、結党以来50年「平和の党」としての役割を果たしてきた。憲法9条の「戦争放棄」と共に前文の「生存権」13条の「国民の生命、自由、幸福の追求は、国政で最大の尊重を要する」が重要である。我が国周辺の環境が変化する中、国民の生命を守るために議論を深めている。
③「戦争法案」という言葉が出ているが、その根拠と意味が全く理解できないし、レッテル貼りと言わざるおえない。
④「戦争法案」と声高に叫んでいる代表的野党は、日本国憲法の制定に反対、日米安保も反対、先の大震災で大活躍した自衛隊の存在すら否定している。
⑤「子供や孫が戦争に行かされるのでは」との話があるが、今回、法案に盛り込まれた「海外派遣三原則」では、Aの国際法上の正当性、B国会の承認、C自衛隊の安全確保とより厳格な内容になっている。
⑥公明党の山口代表が昨年1月に中国の習近平総書記と会談、対話で関係の扉を開いた。現実に平和外交を進めることが大切である。
先週末から、気温が上昇し、30度を超える日が続いています。ここ数日、熱中症での救急搬送や亡くなられた方の報道もありました。年齢を問わず十分に注意をして下さい。以下埼玉県ホームページで「熱中症予防 5つのポイント」がアップされていましましたので、転載します。
1 高齢者は上手にエアコン
高齢者や持病のある方は、暑さで徐々に体力が低下し、室内でも熱中症になることがあります。節電中でも上手にエアコンを使っていきましょう。
周りの方も、高齢者のいる部屋の温度に気を付けてください。
2 暑くなる日は要注意
熱中症は、暑い環境に長時間さらされることにより発症します。
特に、梅雨明けで急に暑くなる日は、体が暑さに慣れていないため要注意です。
また、夏の猛暑日も注意が必要です。湿度が高いと体からの汗の蒸発が妨げられ、体温が上昇しやすくなってしまいます。猛暑の時は、エアコンの効いた室内など、早めに涼しいところに避難しましょう。
3 水分をこまめに補給
のどが渇く前に水分を補給しましょう。
汗には塩分が含まれています。大量の汗をかいたら、水分とともに塩分も取りましょう。ビールなどアルコールを含む飲料は、かえって体内の水分を出してしまうため水分の補給にはならず、逆に危険です。
また、高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくい傾向がありますので、こまめに水分を補給しましょう。寝る前も忘れずに!
(*)日本高血圧学会減塩委員会から以下の提言がされています。
- 水分は夏には多く摂ることが望まれます。
- 塩分は高血圧の人は夏でも制限することが望まれます。
- 発汗が多い場合には,水分とともに少量の塩分とミネラルを補給することが望まれます。
4 「おかしい!?」と思ったら病院へ
熱中症は、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感などの症状から、ひどいときには意識を失い、命が危険になることもあります。
「おかしい」と思ったら、涼しいところに避難し、医療機関に相談しましょう。
5 周りの人にも気配りを
自分のことだけでなく、ご近所で声を掛け合うなど、周りの人の体調にも気を配りましょう。
スポーツ等行事を実施する時は気温や参加者の体調を考慮して熱中症を防ぎましょう。
※「熱中症予防5つのポイント」は、埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター、さいたま市立病院救急科の協力をいただいて作成したものです。
熱中症予防リーフレット
※ご自由に印刷してお使いください。
但し、転載、部分使用、商業利用等の場合は、県健康長寿課までご連絡ください。
表1 |
表2 |
裏(表1,2共通) |
今週、国会は安全保障法制審議において一つのヤマ場を迎えたと言えます。旧聞になりますが、9日の公明新聞に掲載された記事を転載します。
8日の衆院平和安全法制特別委員会で行われた公明党の北側一雄副代表の質問と、政府側の答弁の要旨は以下の通り。
国際法上、個別的自衛権での対処だけでは限界
北側一雄副代表 なぜ今、法制整備なのか。わが国をめぐる安全保障環境が厳しさを増す中で、わが国防衛のためには、日米防衛協力体制の信頼性、実効性を向上させて、紛争を未然に防止していく。抑止力を向上させる。これしかないということで法制整備をしている。ここに大きな目的がある。
安全保障環境の変化の一番の大きな要因は、軍事技術の著しい高度化ではないかと考えている。特に北朝鮮の弾道ミサイルの能力が大きく向上しているといわれている。どれだけ向上しているのか。
中谷元防衛相 北朝鮮の弾道ミサイル関連技術は飛躍的に向上している。弾道ミサイルの増強や核兵器開発の進行は挑発的な言動と相まって、わが国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっている。
北側 北朝鮮の弾道ミサイル技術の進展に対してどのような対処をしているのか。
中谷防衛相 平素から米国の早期警戒情報をはじめとする必要な情報共有を行っている。日米の協力強化とわが国の弾道ミサイル防衛システムが相まって、ミサイルの脅威への対処力、抑止力を高めているところである。
北側 北朝鮮の弾道ミサイルに対する対応ということを考えると、これは、日米共同対処でないとできない。現実には日本だけではできない。
例えば、わが国防衛のため、公海上で、まさしく警戒監視活動をしている米艦船に対して、外部から武力攻撃があった場合、これを排除する必要性があるのかないのか。
中谷防衛相 弾道ミサイルの脅威に対しては、日米協力の強化とわが国の弾道ミサイル防衛システム、これによって、ミサイルの脅威への抑止力、対処力を高めている。このため、米国の艦船が攻撃を受けた場合に、弾道ミサイルへの日米共同対処の実効性を損なうことが明らかになるため、これを排除する必要があると考えている。
北側 そもそも、公海上でわが国防衛のために活動しているアメリカの船に対して武力攻撃があった場合、一般的に、わが国に対する武力攻撃の着手といえるのか。
横畠裕介内閣法制局長官 法理上は、まさに状況によっては、わが国に対する武力攻撃の着手と認定できる場合もあり得る、否定されない。
しかし、実際上は、現実に発生した事態の個別、具体的な状況に即して判断することが必要であり、一般的に、そのようなケースがわが国に対する武力攻撃の着手に当たるということはできないと考えている。
北側 このような場合を、一般的に個別的自衛権で対処するといった場合に国際法上どういう問題点が出てくるのか。
岸田文雄外相 国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権は、自国に対して発生した武力攻撃に対処するものであるかどうか、この点において、明確に区別されている。
本来、国連憲章51条で認められている集団的自衛権で対処すべき事態において、個別的自衛権の概念を、わが国独自の解釈をして対処するとしたならば、わが国に対する武力攻撃が発生していない段階で武力行使を行うことになりかねず、結果として国際法に違反する恐れが生じると考える。
そもそも国連憲章が51条において、武力攻撃が発生した場合に限り、個別的、集団的自衛権の行使を認めた理由の一つは、各国があいまいな基準によってこれを行使する可能性を排除する、こういったことであると認識している。
わが国が進んで、このような国連憲章の趣旨に反する個別的、集団的自衛権の乱用の恐れを惹起すべきではない。このように考えている。
自国防衛でも集団的自衛権が根拠になる場合も
北側 そもそも個別的自衛権とか、集団的自衛権というのは、日本の国内法にはどこにも言葉がない。国連憲章の2条4項は加盟国に対して、武力の行使、武力の威嚇を禁止した。ところが例外的に憲章51条でこの武力行使の違法性を阻却し、正当化していく。
51条には集団的自衛権、個別的自衛権、さらに集団安全保障と、これらを根拠にして「その武力行使は違法性を阻却されますよ」ということで個別的自衛権、集団的自衛権という概念がある。この二つの概念は日本の国内法にある規定ではなく、国際法上の概念だ。
憲法9条の下で、どこまで自衛の措置が許されるかという課題について個別的自衛権、集団的自衛権という概念そのものが直ちに基準になるわけではない。
横畠長官 個別的自衛権、集団的自衛権というものは国際法上の概念で、憲法においては、そもそも自衛権という言葉すら用いられていない。従前の自衛権発動の3要件においては昭和47年(1972年)の政府見解で示された外国の武力攻撃によって、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に当てはまる事態は、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという認識の下で、ちょうどこれに見合う国際法上の概念である個別的自衛権の行使が許されるというような言い方をしてきた。
北側 わが国防衛のため日本の近隣の公海上で警戒監視活動をしている米艦船への攻撃があった、まだわが国への直接の武力攻撃はない。これに対して対処する必要性が、まずあるのかないのか。私どもは、やはりここは対処しなければならない場面が多いと考えている。そうしないと、この国を守れない。国民を守れないと考える。
ではその対処をした場合に国際法上の違法性阻却はどう考えるか。やはりこれは国際法上は集団的自衛権の一部として、それを根拠として対処しないと違法性は阻却されない。
そこで憲法9条の下で許される自衛の措置としてどこまで許されるのだということを議論して昨年7月1日の閣議決定で新たな3要件というものを決めた。ただし、これは、あくまで自国防衛だ。ただ国際法上は集団的自衛権が根拠となるとわれわれは理解している。
その中で、最高裁の砂川判決が議論になっている。砂川判決で自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために自衛の措置をとれることは当然であるといっている。最高裁は違憲立法審査権を持つ唯一の機関だから、大変重い意味がある。それを踏まえた上でこの(判決の)射程はどこまであるのか。
まず1番目にはっきりいえることは、わが国に武力攻撃があった場合にはこれを排除する、いわゆる個別的自衛権は当然含まれる。
2番目にもっぱら他国防衛を目的とした国連憲章上のいわゆる集団的自衛権は含まれない。もっぱら他国防衛を目的としているわけだから、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするためといえない。
3番目に個別的自衛権と限定せずにこの砂川判決を読むと、判決の中に個別的自衛、集団的自衛という言葉を別の箇所で使っている。だから国連憲章51条をしっかり認識した上で砂川判決は書かれているが、個別的自衛権ともいわず、集団的自衛権ともいわず、「自国の平和と安全を維持し」といっている。
個別的自衛権と限定をせず、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするための自衛の措置といっているところからは集団的自衛権全てを排除しているとはいえないと思う。
その上で(最高裁は)自衛の措置の限界はどこにあるかについては、政府と国会の判断に委ねたと私は理解をしている。
横畠長官 (判決の)射程ということになるが、まさに判決文そのものには、個別的、集団的という区別が書いていないということで、それはどのように解するかということだが、ただ、同判決自身が論じているこの自衛権というものは、あくまでもわが国自身の防衛のための自衛権ということであって、わが国が他国を防衛するために武力を行使するという、いわゆる今でいう、他国防衛の権利としての集団的自衛権を念頭に判示をしているというところまではなかなか認めがたいだろう。
砂川判決の射程としては、国際法上の概念でいえば個別的自衛権のみならず、わが国が危機に瀕した場合の、今回新3要件で示しているような限定された集団的自衛権の行使というところまでは、その射程に入っているのではないかと考えている。
憲法は自衛の措置認める
北側 結局、最高裁は、どこが自衛の措置の限界なのかということについて、政府と国会に任せたわけだ。そこの議論に委ねたわけだ。一番の典型が昭和47年見解だ。
憲法9条を解釈する以上は、他の憲法規定から持ってくるしかない。そうすると、憲法13条に、国民の生命、自由、幸福追求の権利を「国政の上で、最大の尊重を必要とする」とある。
この13条からするならば、他国に対する武力攻撃であっても、それがもし、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるような急迫、不正の事態であるならば、そういう事態があるというならば、それを排除することについて、13条の規定から自衛の措置の限界として読めると考えた。
要するに認識としては、現在の安全保障環境から見れば、いまだわが国に対する武力攻撃に至っていない状況でも、他国に対する武力攻撃があり、これによってわが国の存立と国民の権利が根底から覆されることが今の安全保障環境の下ではあり得る。この認識をわれわれは共有をして、新3要件を定めたわけだ。
最後に、存立危機事態と武力攻撃事態等との関係について、重なり合うことがほとんどだと私は理解している。例外的に重ならない場合があるかもしれない。法制局長官の認識は。
横畠長官 憲法13条に照らして対処の必要があるだろうということで関連される存立危機事態というのは、まさに根っこにおいてわが国の存立、及びその国民の生命、自由及び幸福追求の権利を根底から覆すような事態に適切に対処するというのが国家の責務であるという根本において(武力攻撃事態等と)共通するものなので、相当部分、大部分と言っても良いかもしれないが、重なり合うことが想定される。
中谷防衛相 武力攻撃事態等と存立危機事態、これはそれぞれ異なる観点から状況評価をするものであって、相互に排他的でなく、他国に武力攻撃が発生した状況について、それぞれの観点から評価した結果、いずれの事態にも同時に該当することがあり、その場合、両事態が認定されるということだ。
現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えている。
北側 仮に、武力攻撃事態等と、存立危機事態が重ならない場合が例外的にあるとして、その場合に国会の関与はどうあるべきなのか。
そういう例外的な存立危機事態の場合には、国会の関与は当然のことながら事後ということはないのだろう。事前の国会関与を経ていくことになるだろうと私は理解をしている。このことについては、また改めて議論したい。
今月1日から、児童相談所全国共通ダイヤル「189」が開設になりました。以下厚生労働省のホームページから転載します。
児童相談所全国共通ダイヤルとは・・・
- 虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
- 「児童相談所全国共通ダイヤル」にかけるとお近くの児童相談所につながります。
- ※ 一部のIP電話はつながりません。
- ※ 通話料がかかります。
児童虐待とは・・・
「児童虐待の定義と現状」をご覧ください。
児童相談所全国共通ダイヤルのしくみ
児童相談所全国共通ダイヤルにかけると、発信した電話の市内局番等から当該地域を特定し、管轄の児童相談所に電話を転送します。
主な転送パターン
- (1)固定電話からかけた場合
- 発信した電話の市内局番等から管轄が特定できれば、そのまま児童相談所へ転送。
- 特定できない場合は、ガイダンスに沿って発信者にお住まいの地域情報を入力してもらい、管轄児童相談所を特定。
- (2)携帯電話から発信した場合
- ガイダンスに沿って発信者に居住地の郵便番号(7桁)又はお住まいの地域情報を入力してもらい、管轄児童相談所を特定。
詳細は、「児童相談所全国共通ダイヤルのフローイメージ [102KB]」をご覧ください。
全国の児童相談所一覧
全国の児童相談所の所在地、電話番号の確認ができます。
- 全国児童相談所一覧
- 携帯版ホームページでも、全国の児童相談所をご案内しています。
携帯版ホームページURL http://mobile.mhlw.go.jp/jidousoudan/index.html |
児童相談所とは?
児童相談所は、都道府県、指定都市等が設置する機関で、子どもの健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。
夏の風物詩と言えば高校野球です。現在、第97回全国選手権大会の予選が各地で行われています。夏の甲子園の第1回大会である「全国中等学校優勝野球大会」が初めて開催されたのは、大正4年(1915年)、ちょうど今から100年前になります。 私の母校である習志野高校は、この全国選手権大会に8回出場、全国優勝を2回果たしており、4年前もベスト8に進出しました。野球部員の活躍もさることながら、吹奏楽部の応援演奏も全国レベルでよく話題になっています。だからこの時期になると母校の事が気になり、千葉テレビなどで応援をすることもあります。 今まで甲子園をはじめ何度か球場のスタンドから高校球児の白球を追う姿を目にしましたが、高校生の若さ、清々しさ、機敏な動きが多くのファンを魅了しているのだと思います。今年も多くの感動を与えるでしょう。
その写真を見た瞬間、息が詰まった。はだけたシャツと硬直した右腕の指から人だと分かるが、焼けただれた顔は口とおぼしき辺りに前歯が見て取れるだけ『原子爆弾1938~1950年』(ジム・バゴット著、青柳伸子訳、作品社)第Ⅲ部「戦争と原爆投下」の扉写真だ。米軍の原爆による「熱線で顔を焼かれた広島の女学生」とあった
1938年ドイツで核分裂が発見され、ナチスの原爆開発を恐れたアインシュタインらは米大統領に警告の書簡を書く。この手紙から人類の核兵器の歴史が始まり、45年8月広島・長崎へ原爆が投下された。同著は言う。核分裂の発見によって物理学者たちは国民国家が招集することのできる最も重要な軍事資源となった。そして政治的・軍事的意思決定プロセスの悪影響を受けるようになった
第2次世界大戦が終わっても原爆の開発競争は続き、人類滅亡を恐れる科学者らは55年7月9日、核兵器に断固反対し、紛争解決のために平和的手段を見いだすよう諸政府に勧告した(ラッセル・アインシュタイン宣言)
それから60年。だが、今なお<相手を力でねじ伏せようとしても、恨みや報復の連鎖は断ち切れず、平和はけっして訪れない>(訳者・青柳さん、前掲著あとがき)との声はやまない。平和創造へ日々努力したい。(六)
違法な長時間労働などで若者を使い捨てる“ブラック企業”への監督指導強化に向け、厚生労働省は今年度、積極的な対策に乗り出しています。以下8日付けの公明新聞から転載します。
対策の現状と今後の展望を探るため、公明党の厚労部会(部会長=古屋範子副代表)と学生局(局長=中野洋昌衆院議員)は7日、東京都千代田区内の東京労働局を訪れ、西岸正人局長らと意見を交換した。
悪質な会社の公表も 雇用管理、自主改善促す
厚労省は今年4月、東京、大阪の両労働局に、過重労働の悪質事案に対応する「過重労働撲滅特別対策班」(通称「かとく」)を新たに設置した。今月2日には東京の「かとく」が、靴小売店「ABCマート」で違法な長時間労働が昨年あったとして、運営会社や同社の役員らを東京地検に書類送検。「かとく」による初の書類送検となった。
「かとく」は東京7人、大阪6人の計13人の労働基準監督官で構成。労働基準関係法令違反または違反の疑いがある事案のうち、(1)事実関係の確認調査が広範囲(2)司法事件で捜査対象が多岐にわたる(3)被疑事実の立証などに高度な捜査技術が必要―などのケースに対処する。
厚労省は5月から、違法な長時間労働を繰り返す企業に対し、書類送検に至る前の是正勧告の段階で企業名を公表する取り組みも始めた。対象は複数の都道府県に事業所がある大企業(中小企業を除く)。過重労働が労働者の相当数に認められ、それが複数の事業所に及んでいれば、都道府県労働局長が経営トップを呼び出して指導し、その事実を公表するとしている。このほか、東京労働局では大学などでの労働法令に関する講義にも力を入れる方針を掲げている。
この日の意見交換では、古屋副代表が、公明党の提案でブラック企業対策などが盛り込まれた青少年雇用促進法案の「早期成立を期す」とあいさつ。また、西岸局長が同法案で創設される、若者の雇用管理状況が優良な中小企業の認定制度に触れ「認定制度は(若者応援宣言企業などの)今までの仕組みに加えて、さらに強いものができると期待している」と述べた。
一方、議員側は、同労働局の管轄が約52万事業所に上ることから、監督指導体制について質問。労働局側は、監督指導の強化や、企業、業界の自主的な改善に向けた法令の周知・啓発の重要性を訴えた。視察後、中野学生局長は「現場の声を学生局の提言に反映させたい」と語った。
国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会は5日、国内8県23施設からなる「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録を決めました。一昨年の富士山、昨年の富岡製糸場に続き、3年連続で国内に世界遺産が誕生したことは、大変に喜ばしい事です。
産業革命遺産は19世紀半ばから20世紀初頭にかけ、日本の近代化を牽引(けんいん)した重工業分野の施設で構成されています。「軍艦島」の通称で知られる端島炭坑(長崎市)などのほか、官営八幡製鉄所の修繕工場(北九州市)、三菱長崎造船所のクレーン(長崎市)といった100年以上経過した現在も稼働中の施設も含まれます。西洋以外で日本が初めて産業化に成功した点などが高く評価されたのです。
現在、放映されているNHK大河ドラマ「花燃ゆ」で知られる松下村塾や萩の城下町も登録されました。ここは、5年ほど前に訪れ、感動した思い出があります。
世界遺産登録の影響は大きいと言われます。富岡製糸場は、約31万人だった2013年度の来場者が14年度は約134万人と4倍になりました。世界遺産への関心は国内外で強く、産業革命遺産にも多くの観光客が訪れると見込まれ、我が国にとっては大きなプラスであることは間違いないでしょう。
ウィキペディアによれば、そもそも世界遺産とは、1972年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(世界遺産条約)に基づいて世界遺産リストに登録された、遺跡、景観、自然など、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持つ物件のことであり、移動が不可能な不動産やそれに準ずるものが対象となっています。そのような世界に認められる物件を保存していく事は、簡単なことではないと思います。行政をはじめとする多くの方々のお力添えに期待をするものであります。