埼玉県では県営住宅について4月1日より進展する高齢化に伴い、階段の昇降が困難な入居者の住替え要望が増えている中で、従来の住替え基準ではなかなか住替えが進まないことから、以下の通り基準の見直しを行いました。
階段昇降の困難の程度 ●身体障害者手帳1級~4級の所持⇒ ○医師による診断書の提出(身体障害者手帳1級~4級の所持も可)
住替え先住宅 ●公募対象団地→同一号棟の住宅 ●公募停止団地→同一団地内の住宅⇒ ○同一団地内の住宅
◆住替え先の住宅は、原則として間取りや設備などが現在入居している住宅と均衡が図られている住宅とします。したがって、エレベーターのない住宅からエレベーターのある住宅への住替えはできません。
◆診断書の記載内容については、病名のみでなく次の2点の内容を含むものします。
①加齢等により階段昇降が困難なため、低階層への住替えを要すること
②将来的にも治療による改善が見込まれないこと
◆申し込み手続きについて
①住替えを希望する入居者は「住替え入居申込書」を住宅供給公社支社に提出します。
②診断書は、実際に住替える際の入居資格審査時の提出となります。
◆住替えの実施方法
①住替えは公募原則の例外であり、公募による入居機会の公平性と住替えによる既存入居者の居住と安定とのバランスに配慮する必要であることから、空き住戸が生じた場合の1階への住替えは、原則として公募と住替えを交互に行います。
②住替え先住宅への入居は、原則として申込順になります。
今回の住替え基準の変更については、本年2月県議会定例会の予算特別委員会で公明党の蒲生議員が取り上げ基準の見直しを提言していましたものが実現したものです。