本年に入り多くのメディアが取り上げている集団的自衛権について本日付けの公明新聞で公明党北川一雄副代表がインタビュ―に答えています。公明党にとって、憲法解釈の変更による行使容認を認めない立場は絶対に崩せません。安倍首相は、何故、今解釈変更を急がなければならないのか?個別的自衛権では、ダメなのか?
―今の集団的自衛権の議論をどう見るか。
「集団的自衛権の是非」という抽象論に走りすぎていると思います。議論の順序としては、まず、安全保障上の環境が大きく変わったのかどうか、今の安全保障政策ではどうしても対応できない分野があるのかどうかを考えるべきでしょう。
もし、問題があるのなら、周辺事態法など個別の法律のどこが不十分かを判断することになります。その中で、「集団的自衛権の行使はできない」とした政府の憲法解釈に問題があれば、さらに議論を深めればいい。集団的自衛権だけを観念的に議論しても、とても国民の理解は得られないと思います。
例えば、尖閣諸島を侵攻された場合、これは日本への武力攻撃であり、自衛隊の個別的自衛権の行使の問題です。また、停戦後に派遣される国連平和維持活動(PKO)に伴う自衛隊の武器使用は、そもそも自衛権とは無関係です。
報道で見かける、米国に向かうミサイルの迎撃やシーレーン(海上交通路)防衛の問題も、集団的自衛権の行使でないと対応できないのかどうか、慎重に考えるべきでしょう。
このように、現実的な議論を進めると、日本を取り巻く安全保障上の諸問題は現在の法制でも対応可能かもしれません。すぐに集団的自衛権の行使容認をする必要性は感じません。
―そもそも集団的自衛権とは何か。
集団的自衛権とは、自国と密接な関係がある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないにもかかわらず、実力で阻止する権利です。いわば「他国防衛の権利」です。これに対し、自国に対する武力攻撃を自力で排除する権利が個別的自衛権で「自国防衛の権利」です。
集団的、個別的自衛権を初めて明文で認めたのは国連憲章第51条です。日本も国連加盟国ですから、国際法上、集団的、個別的自衛権を保有しています。
しかし、日本国憲法は「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めた第9条があるため、自衛権行使は自国防衛のための必要最小限度の範囲でしかできないと政府は解釈してきました。そのため、憲法上、集団的自衛権は必要最小限度を超えるため行使できないとの憲法解釈を固め、すでに40年以上も変えていません。
一方で、政府の憲法解釈を変え、集団的自衛権の行使を認めようとする意見もあります。しかし、政府の憲法解釈は国会質疑の中で示され、固められてきた経緯があります。政府だけの判断で一方的に解釈変更をすることは、これまでの国会論戦を軽視することになりかねません。憲法解釈の変更には慎重であるべきで、公明党は、これまでの政府解釈を尊重する必要があると考えています。
最近、1959年の砂川事件の最高裁判決を根拠に、「必要最小限度の範囲内であれば集団的自衛権の行使も可能」との主張があります。しかし、この判決は「自衛隊や米軍駐留が憲法違反ではないか」が問われた時代の判決で、集団的自衛権の行使を根拠づける内容の判決ではありません。
―今後の議論の進め方は。
安倍晋三首相の決裁で設置された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が連休明けにも報告書を出すと言われています。しかし、報告書はどこまでも首相の「私的諮問機関」の見解であって、政府の公式見解ではありません。
公明党は、報告書が公表され、政府がそれを受けてどのような判断を示すかを注目するとともに、与党内での協議と、国会での議論も必要だと主張しています。
その議論に向け、公明党は、先月から外交安全保障調査会(上田勇会長=衆院議員)に「安全保障に関する研究会」を設置し、政府の憲法解釈や安保法制の現状、国際法と憲法の関係などについて幅広く学んでいます。
今週は水曜、木曜日と朝の時間帯に川口市内の交通危険箇所の調査を行いました。それぞれ地元より安全対策の要望が出ていたところです。特に水曜日の箇所は、県や市の関係職員の方々と共に具体的に現場状況を確認した上で具体的な対策を要望しました。
両日とも危険箇所が発生している理由として主要道路である県道が朝の時間帯に渋滞となっており、その抜け道として付近の側道を通る乗用車やトラックが増えるているため、通学する小中学生など周辺住民にとって危険にさらされているとの話がありました。
具体的には、交差点を分かりやすくするための路面標示や新たな手押し信号の設置要望などがありました。その他できる限りの対策を協議しましたので、しっかり実現できるよう地元の芦田芳江市議と共にそれぞれ県と市に働きかけています。
話が変わりますが、平成18年に川口市戸塚地区で保育園児ら21人が死傷した痛ましい事故ありました。私が市議会議員に初当選する半年前のことです。2度と忘れることはできません。
その後、生活道路における歩行者の安全を確保するために川口市から始まった生活道路30キロ制限、現在ゾーン30事業という名前で全国に広がっています。私は平成24年の県議会6月定例会一般質問でこの事業について取り上げ、全県内に拡充すべきということも訴えました。埼玉県内で昨年度末の時点で62エリアまで広がり、平成28年度までに169エリアまで拡充する予定です。
ゾーン30の取り組みについて埼玉県HPこちら↓
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/・・・/zone30map.html
木曜日に調査をした箇所では、約20年にわたりボランティアとして、小学生の通学時間帯に見守りをしている地域の方がおられました。至る所でこのようなボランティアや父兄の方々などによって子どもたちの安全が守られていることを忘れてはならないと思います。
昨日午前中に「安行みどりのまちづくり協議会」が主催する「一輪草まつり」に参加しました。川口市の北東部に約400年の歴史を誇る「植木の里 安行」には多くの植物が残っています。その中でも「イチリンソウ」は昔、県内各地で見られましたが、しだいに少なくなり、県の準絶滅危惧種に指定されています。現在、川口市の指定天然記念物になっています。
「イチリンソウ」の自生地である「ふるさとの森興禅院・赤堀用水沿い斜面林」は不法投棄のごみが散乱し荒れた場所でした。この場所を地元の団体である「安行みどりのまちづくり協議会」方々が、片付け作業中に「イチリンソウ」の自生地や貴重な「動植物」を発見したのです。
そして会員の皆様で保存活動が続けられ、平成18年には第1回一輪草まつりが開かれました。今回のイベントでは「琴」や「吹奏楽」の演奏がありました。自然の中で奏でる「琴」の音色は夢の世界にいるようでした。
昨日夜は県内中小企業の経営者との懇談会を行いました。製造、建設、不動産、介護などの事業者さんから活発なご意見を頂きました。ここ1年あまり我が国の景気は株価などマクロの数値は良くなってきています。しかし現場の実態経済はどうなのか。課題があればそれを拾い上げ、解決の方向に向かわせるべきです。
今回は西田まこと参院議員、川口市議を代表して石橋俊伸議員も出席して頂き、公明党のネットワークで参加者からの貴重なお話を伺うことができました。融資における返済猶予や建設業の人材不足、資材高、高齢者の就業、電気代にまつわるエネルギー政策の方向性、若者雇用におけるインターンの充実や介護事業における規制緩和の必要性など皆様からのお声は「宝」です。ありがたいです。
すでに公明党が取り組んできて、ご報告させて頂いた内容もありますが、今回のお話で伺った一つ一つを形にしていけるよう、しっかり取り組んでいきます
埼玉県では県営住宅について4月1日より進展する高齢化に伴い、階段の昇降が困難な入居者の住替え要望が増えている中で、従来の住替え基準ではなかなか住替えが進まないことから、以下の通り基準の見直しを行いました。
階段昇降の困難の程度 ●身体障害者手帳1級~4級の所持⇒ ○医師による診断書の提出(身体障害者手帳1級~4級の所持も可)
住替え先住宅 ●公募対象団地→同一号棟の住宅 ●公募停止団地→同一団地内の住宅⇒ ○同一団地内の住宅
◆住替え先の住宅は、原則として間取りや設備などが現在入居している住宅と均衡が図られている住宅とします。したがって、エレベーターのない住宅からエレベーターのある住宅への住替えはできません。
◆診断書の記載内容については、病名のみでなく次の2点の内容を含むものします。
①加齢等により階段昇降が困難なため、低階層への住替えを要すること
②将来的にも治療による改善が見込まれないこと
◆申し込み手続きについて
①住替えを希望する入居者は「住替え入居申込書」を住宅供給公社支社に提出します。
②診断書は、実際に住替える際の入居資格審査時の提出となります。
◆住替えの実施方法
①住替えは公募原則の例外であり、公募による入居機会の公平性と住替えによる既存入居者の居住と安定とのバランスに配慮する必要であることから、空き住戸が生じた場合の1階への住替えは、原則として公募と住替えを交互に行います。
②住替え先住宅への入居は、原則として申込順になります。
今回の住替え基準の変更については、本年2月県議会定例会の予算特別委員会で公明党の蒲生議員が取り上げ基準の見直しを提言していましたものが実現したものです。