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公明党広報
サイト管理者
川口市 萩原一寿
dtmp-a0509ka@diamond.broba.cc

政府は17日午前の持ち回り閣議で、10月から来年3月までの子ども手当支給に関する特別措置法案を決定しました。民主、自民、公明3党の子ども手当見直し合意に基づき、特措法案は今国会中に成立する見通しです。そして現行の「子ども手当」を2012年度から廃止し、自公政権時代の「児童手当」をベースにして拡充する方向になりました。具体的な支給額ですが、従来の児童手当と比較すると

●3歳未満が月額1万5000円(児童手当では1万円)

●3歳から12歳(小学校卒業まで)は第1、2子が1万円(児童手当では5000円)

●第3子以降が1万5000円(児童手当では1万円)

●中学生は児童手当の支給対象ではありませんでしたが、一律1万円が支給されます。

これは、公明党が09年衆院選マニフェストで掲げた児童手当の支給額倍増を、実質的に満たす内容となっています。

 所得制限は、支給対象年齢の子どものいる家庭の9割をカバーしていた従来の児童手当の考え方を踏襲し、夫婦と子ども2人の家庭のケースで、額面年収960万円程度ということで決着しました。
 

なお、民主党政権は昨年度から16歳未満の年少扶養控除を廃止しました。所得制限に該当する世帯は、控除廃止の上に手当もなくなり負担が大きくなるため、今回の合意では、税・財政上の措置を検討し来年度から対処することとしています。
 

支給額の変更は今年10月分からですが、支給時期が2、6、10月の年3回なので、実際は、10月~来年1月分が支給される来年2月から適用されます。また、所得制限については来年6月分から導入され、6~9月分が支給される来年10月からの適用となります。 現在施行されている「つなぎ」法は、昨年度の子ども手当法をそのまま半年間延長したものです。3党協議で民主党は当初、手当の支給額だけ変えて、さらに半年延長する考えでした。しかし、公明党は単純な延長は認めず、来年度から子ども手当法を廃止し、児童手当法を基本とした制度に移行するための特別措置として新法をつくるよう主張。10月分から来年3月分まではそのための新しい法律をつくって運用することになりました。

来年度以降は恒久的な制度として「児童手当法に所要の改正を行うことを基本とする」ことを確認し、今年10月分からの特別措置法の付則にも、その旨を明記。法的な担保が盛り込まれています。
  

ただし、年少扶養控除が廃止された上に、子どもへの手当にも所得制限が設けられるので、今回の3党合意にある通り、所得制限対象世帯にも何らかの配慮を検討することとしています。

  法的には、3党とも「児童手当の改正」ということで合意しています。内容的にも児童手当の実質的な拡充です。名称については恒久法をつくる際の課題として残っています。
 

 まずは、安定した財源が確保された中で制度設計をやらなければなりません。民主党のマニフェストは、とかく財源があやふやなものが多いのです。
 従来の児童手当の所要額は年間1兆円で、財源は「国、地方、事業主」の負担で確保されていました。今回、年少扶養控除の廃止によって、国、地方で計1・1兆円の財源が生み出されます。公明党は、従来の児童手当の1兆円にその1・1兆円を加えた2・1兆円程度を新たな手当の財源規模として考えました。
 なおかつ、震災という非常時の中で、一定以上の所得の方には復興財源の創出に協力いただくよう主張し、結果として合意内容の通りに収まったということです。
 今回の協議で、民主党マニフェストの問題点が改めて浮き彫りになりました。
もともと民主党は、1人当たり一律月2万6000円の子ども手当を支給するとうたっていました。しかし、半額の1万3000円ですら、財源確保に汲々としている状況を見れば、満額支給できる見通しなど全くなかったことは明らかです。

 さらに、民主党のマニフェストでは、費用を「全額、国費で負担する」としていましたが、実際には地方負担が残ったまま。従来の児童手当の財源の形はそのまま残して、その上積み分だけを全額国庫負担にするという二重構造になっているのです。これも民主党政権のゴマカシであり、自治体からもその矛盾について不満の声が上がっていました。政権交代の前、国民に、いとも簡単に実現できるかのように言っていた民主党のいいかげんさが、ここでも、はっきり見えたと思います。

 
『3党合意の内容』
 〇実施時期
  手当の見直しは2011年度10月(12年2月支給分)から。所得制限の導入は12年度(6月分)から
 〇支給額
 ■一般世帯(非所得制限世帯)
 ・3歳未満(一律)1万5000円
 ・3~12歳
  (第1子、第2子)1万円
  (第3子以降)1万5000円
 ・中学生(一律)1万円
 ■所得制限世帯
  必要な税制上、財政上の措置を検討し、12年度から所要の措置を講じる
 〇所得制限
  年収960万円程度(夫婦と児童2人世帯)
 〇法制上の措置
  12年度以降は、児童手当法に所要の改正を行うことを基本とする

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