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8日は朝から委員会審査に臨みました。
総務財政常任委員会には、平成27年度補正予算案と平成28年度当初予算案を含め、16議案が審査の対象となっています。
予算案以外には、
議案第2号:行政組織の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについて
議案第3号:川越市行政不服審査法施行条例を定めることについて
議案第4条:行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについて
議案第5条:地方公務員及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについて
議案第6条:川越市職員の退職管理に関する条例を定めることについて
議案第7条:川越市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をさだめることについて
議案第8条:川越市一般職の職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて
議案第9条:川越市職員退職条例の一部を改正する条例を定めることについて
議案第10条:川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて
議案第11号:特別職の職員で常勤の者の給与等の一部を改正する条例を定めることについて
議案第12号:川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて
議案第13号:川越市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を定めることについて
議案第29号:包括外部監査契約について
議案第46号:非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を定めることについて
川越市の平成28年度の当初予算案は、
一般会計が、 110,960、000千円(前年度対比 0.5%増)
特別会計が合計で 87,824,734千円(前年度対比 2.0%増)
合計総額 198,784,734千円(前年度対比 1.1%増)
川越市議会一般質問の二日目の3月2日、通告10番目として登壇しました。
今回2項目を通告、①「”もったいない”の取り組みの推進について」②「宿泊施設の現状と民泊等の推進について」
質問の要点
1)「もったいないの取り組みの推進について」(食品ロス削減への取り組みの推進)
①平成28年に発覚した食品廃棄物の不適正転売事案の内容とこれまでの経緯 ②この事件を受けて川越市が執った対応。③今後の川越市の事件発生防止対策は。④食品ロスの定義とは何か。食品ロスの発生の原因は。⑤川越市がこれまで取り組んだ食品ロスへの対策とその内容は。⑥日本で食品ロスが発生する原因の分析は。⑦川越市内で食品ロスに取り組んでいる企業の件数と取り組み内容は。⑧消費者への食品ロス削減への理解の啓蒙と意識改革の取り組み状況と市の考え方は。⑨賞味期限と消費期限の現状の定義は。⑩廃棄食品の再利用の方法はどのような方法があるのか。⑪食品ロスを削減するための家庭でできる対策と市が行う防止啓発方法は何を行うのか。(事前提案:ゴミ分別アプリの活用を検討してはどうか。と提案し、今後活用する方向で検討するとの答弁を受ける。)
2)「宿泊施設の現状と民泊等の推進について」(カウチサーフィン、とまりーな、 の活用推進について)
①旅館業法に基づく宿泊施設の形態はどのような区分か。②営業許可の形態ごとの市内の宿泊施設数と収容人数は。③国の国家戦略特別区域による旅館業法の特例の内容と川越市は該当するのか。④旅館業法の規制緩和がなされた場合の手続き方法と啓発方法は。⑤現状の市内での宿泊観光客数の現状は。⑥営業許可を受けているにも関わらず、宿泊営業を行っていない施設数と収容人員数は。⑦旅館業法における下宿営業許可の構造設備の主な要件は何か。⑧登録者がネットで海外の登録者と無料宿泊契約を行う「カウチサーフィン」のメリット・デメリットは。⑨川越市に訪れる宿泊観光客数の今後の見込みは。⑩川越市は今の施設で今後の宿泊観光客に対応できると考えられるか。⑪川越市に現在建設中のホテルは有るか。今後建設見込みの計画は有るか。⑫東京オリンピックで一時的に増加する宿泊観光客をどのように対応する考えか。⑬宿泊観光客数を増加させるための詞の考えは。⑭休業している施設を再開させることはできないものか。⑮旅館業法における下宿営業を空き家や住居に余裕のある家を活用して地域で共同経営するような取り組みはできないか。⑯「カウチサーフィン」(とまりーな)等を活用して宿泊者を増やす取り組みを推進する考えは有るのか。
川越市議会は19日に開会し、現在昨日までに質疑の3日間が終了しました。今議会では私は昨日までに代表質疑と条例案の質疑の2回登壇させていただきました。
昨日は質疑3日目で一般質問の通告の締め切りでありましたが、私は一昨日に2項目の通告を行い、10番目の通告者となりました。
通告内容の主眼としては、1つは食品ロス問題に言及し、2つ目は川越市の観光客の宿泊場所について質問を予定しております。会派の7名の議員も1名を除いて全員が通告していますので、重複することなく個人的研究課題や公明党として取り組んでいる事案をメインテーマにそれぞれが実施してまいります。公明党らしく現実を直視して市民目線での質問を実施してまいります。
2月25日(質疑2日目)議案第22号「川越市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」について質疑を行いました。
この条例は、建築基準法第3条第1項第3号に規定する「現状変更の規制及び保存のための措置を定める条例」として、歴史的建築物等に建築基準法を適用するのではなく、それぞれの建築物の状態や周辺環境を考慮し、構造・防火・避難等の安全性を確保するための措置を講じることで、その保存と活用の両方を図っていくことを主な目的として定める条例です。
質疑の内容は、1、この条例を今回初めて制定することに至った背景と経緯は何か。 2、今回この条例を制定することに対する制定時期と設定理由はなんだったのか。 3、同様の条例を制定している他の自治体は有るのか。(京都市、兵庫県、神戸市、横浜市、福岡市の5自治体が制定している。) 4、川越市に対象となる建築物はどの程度存在するのか。(129件確認) 5、対象と指定される建築物は、すべて条例を適用させなくてはならないのか。 6、対象建築物の所有者に市が登録の申請を促すのか、それとも、所有者の自己判断で申請をすることと成るのか。 7、条例の施行時期と半年間近くの猶予を置く理由は何か。 8、条例制定の効果は何が見込まれるのか。 9、条例の保存建築物に登録したのちに、所有者から登録を抹消する申し出ができるのか。 10、工事完了後に市長に検査の申請を申し出るのに4日間の期間を定める理由と特例は。 11、条例に違反した場合の罰則規定や罰金の金額の妥当性は。 12、条例の22条と23条において、同一事案において二重の罰則が適用されるように見受けられるが、その通りなのか。 13、条例制定に伴って、所有者に対する支援策はなにか見込まれるのか。
以上の13項目にわたって、初めての条例の中身について質疑を実施してきました。(平成28年2月25日)









