Archive for 2008年 5月 9日
裁判員制度は平成21年5月21日からスタートします。平成16年5月28日に公布された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」〔裁判員法〕は、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑に処するかを裁判官と一緒に決める制度です。
平成20年5月9日午前十時から、さいたま市のさいたま地方裁判所に抽選で選ばれた100名(午後も100名)を、25名ずつの4班に分けて、裁判所判事及び職員の案内で、制度の説明と制度導入のために新たに建設された裁判所の新館で、実際の法廷の会場で審議の流れなども説明を受けました。
裁判員等の選任手続きの流れ
前年の秋ごろ〔平成20年秋〕 各地方裁判所(さいたま地方裁判所)ごとに、市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成する。
前年の12月ごろ(平成20年12月ころ) 候補者への通知及び調査票の送付が行なわれます。内容は、裁判員候補者名簿に記載されたことを通知されます。また、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかを確認する、調査票が送付されます。調査票に必要事項を記入して返送していただき、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。
事件ごとに名簿の中から、くじにより選定 事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から、くじにより裁判員候補者が選ばれます。くじで選ばれる人数は事件ごとに異なりますが、通常、1件あたり50人から100人程度になります。
選任手続き期日のお知らせ(呼び出し状)・質問票の送付 くじで選ばれた裁判員候補者に選任手続き期日のお知らせ(呼出状)を送付し、その際、質問票を同封します。質問票に必要事項を記入して返送してもらい、質問票の記載から、辞退が認められる場合には、呼出しを取り消しますので、裁判所に行く必要はありません。
選任手続 選任手続期日のお知らせ(呼出状)を受け取った裁判官候補者は、選任手続の当日、裁判所へ行くことになります。裁判長は、候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため、この手続は非公開となります。
6人の裁判員を選任 最終的に事件後とに裁判員6人(必要な場合には、補充裁判員も選任)が選ばれます。通常の事件であれば、午前中に選任手続を終了し、午後から心理を開始します。
およそ、審理の日数は3日程度(〜5日間くらい)のようです。
埼玉県の場合、475名に1人の割合で、裁判員候補者名簿に登載されます。そして、950人に1人の割合で選任手続(呼出状)が送付されます。そして、5,940人に1人の割合で裁判員に選ばれる予定になるそうです。(裁判所の説明)
最後に、裁判長、検察官、弁護士を交えての質疑応答が行なわれ、今後も県民の意見等を聞き、手続や方法等も修正することもありうるとの説明をしておりました。