Archive for 2008年 4月 13日

 法務省の事務の改正が本年5月から変更になるので、その改正内容について、資料を法務省(さいたま地方法務局川越支所)で確認してきました。おもな改正内容は、戸籍の窓口(市町村の戸籍担当窓口)での「本人確認」法律上のルールになります。自動車『運転免許証』『写真付き住民基本台帳カード』などの証明書での『本人確認』が必須条件になります。

 本人が窓口で、本人自身だと主張しても本人確認書類が無ければ、本人とは認めてもらえません。(ルールとして理解し、協力しましょう)

 今回の改正は、「戸籍法の一部を改正する法律」平成19年5月11日公布、(平成20年5月1日施行)による実施であります。〔資料の内容を掲載します。なお、詳しい内容については、直接戸籍担当の窓口に照会して確認願います。〕

 戸籍は、結婚したこと、離婚したことや、親子の関係などが記載される大切なもので、厳格に管理されるべきものです。そのような戸籍の証明書は、他人に不正に取得されないようにしなくてはなりません。また、他人が虚偽の届出をすることで戸籍に事実でないことが記載されないようにしなくてはなりません。そこで、今回の改正でルールが定められました。

 1、戸籍証明書が必要な場合

 『本人確認』を行ないます。

 (1)、戸籍の窓口では、1)窓口に来られた方については、運転免許証、写真付き住民基本台帳カードなどの写真つきの本人確認書類〔以下「本人確認書類」といいます〕の提示により、確認を行ないます。 2)代理人や使いの方については、更に、委任状などの書面により代理権限の確認も行ないます。 3)これらの本人確認の詳細などは、市区町村の戸籍担当窓口にお問い合わせ願います。

 (2)、郵送では 1)本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要となります。

 『正当な理由を明示してください』

 1)戸籍に記載されている方、又はその配偶者、直系の親族の方(以下「本人等」といいます)については、戸籍証明書を利用する理由の明示は不要です。      2)本人等以外の方については、自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること。国又は地方公共団体の機関に提出する必要があること。などの正当な理由を、請求書に詳しく書くことが必要になります。

(嘘の届出を行なうと・・・・)制裁の強化  偽りその他の不正な手段によって、戸籍証明書の交付を受けた者は、刑罰 〔30万円以下の罰金〕が化せられます。

 2、戸籍の届出を行ないたい場合(養子縁組、協議離婚、婚姻、協議離婚又は認知の届出〔以下「縁組等の届出」といいます〕について、以下の取り扱いが法律上のルールになります。)

 1)本人確認を行ないます。(窓口に来られた方について、本人確認が行なわれます。本人確認の方法は、戸籍証明書の交付請求の場合と同様です。

 2)通知を行ないます。(窓口に来られた方が、縁組等のご本人であることが確認できなかった場合には、縁組等の届出が受理されたことをご本人に通知します。)

 3)不受理申出を受け付けます。(自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に申出することができます。〔以下『不受理申出』といいます〕。不受理申出及び其の取り下げは、市区町村の窓口で行なってください。その際、『本人確認』を行ないます。本人確認の方法は、戸籍証明書の交付請求の場合と同様です。

 小仙波地域の新河岸川を渡る貝塚橋への歩道橋設置工事が遅れているため、4月12日に現地視察を行ないました。市役所の当初の予定では平成19年度末(3月末)には完成予定で有りましたが、工事の進捗が遅れ平成20年度に入ることになりましたが、その状況を視察してきました。

 歩道橋は現在架かっている貝塚橋に接続する形で、歩道橋を設置する方法で取り付けますが、現在は川の両側に固定する橋げたの工事に入っている段階でありました。工事予定の掲示板では平成20年9月30日までの工期期間が標記されていましたが、市役所側の説明では、そんな長い期間では無いと説明を受けていたので、今後再度確認していきたいと考えています。現状の工事状況の写真を載せておきますが、今後も順次進捗を確認していきたいと考えています。

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