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休業時所得補償について
新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休校で、子どもの世話をするため仕事を休まざるを得ない保護者に対し、休業時の所得を補償する制度が3月18日から始まり、休暇取得の対象期間は6月末までです。
■(従業員)8330円上限に助成
■(フリーランス)4100円定額で支給対象
補償の対象となるのは、小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所などに通う子どもの保護者。臨時休校でない場合でも、子どもが感染、発熱、感染者と濃厚接触したことなどを理由に休んだことで保護者が休業すれば補償されます。
保護者が企業に勤める雇用労働者の場合、従業員に年次有給休暇とは別に特別休暇を取得させた事業主に対し、正規・非正規問わず1人当たり日額8330円を上限に助成されます。
なお、会社や組織に属さないフリーランスは、発注者からの仕事を休まざるを得ない場合に、日額4100円を定額で支給されます。
厚生労働省によると、雇用労働者への支給額は、雇用保険の失業給付をもとに上限額を設定。フリーランスについては、都の最低賃金で1日4時間働いた場合と同等の金額にしたとのこと。
事業主、フリーランスのいずれも、厚労省のホームページで申請書を入手し、6月30日までに厚労省が指定する受付センターに郵送する。支給は、申請者の必要な書類がそろい次第、随時始まります。