私は、平成24年9月定例会で介護保険住宅改修費の『受領委任払い制度』について一般質問をしましたが、いよいよ6月1日から同制度がはじまりました。
先日、20人ぐらいの集いで介護保険住宅改修のことを尋ねましたが、ほとんどの方が知りませんでした。介護保険の住宅改修とは、要支援や要介護の方が、自宅に手すりを取付けたり、段差の解消(バリヤフリー)等の住宅改修を行うとき、18 万円を上限にして費用の9割が『償還払い』で支給されるというものです。
では、この『償還払い』とは何か。住宅改修の費用が20万円掛かった場合、利用者は費用の全額を一旦支払い、2か月ぐらいしてから9割の18万円が利用者に支給される制度であります。1割負担で住宅の改修ができるので、本当に市民にとって喜ばれる支援です。
しかし、住宅改修を計画をしても全額の20万円のが工面できずに、中止せざるを得ないような悲しい課題がありました。そこで、20万円の改修費用に対して、利用者は全額を支払わずに1割の2万円だけを支払えば済むという『受領委任払い』を提案をしていたのです。
この度、2年越しで実現することになり、大変うれしく思っています。それでも、この制度自体が意外と知られていないので、幅広く周知をして多くの方に利用していただく必要があります。
ところで、昨日は広報かしま(6/1)を手にしてがっかりしました。実は、『受領委任払い制度』がはじまるお知らせが掲載されるはずだったのです。早速、担当部署に問い合わせをし、市民に対する早急なお知らせをお願いをしました。ちなみに神栖市は、この制度を4月1日から始まりましたが、3月1日の広報でお知らせをしていました。色々と理由はありますが、市民のためという視点が大事だと思います。