7月31日に香川県三豊市議会総務常任委員会の視察を受け入れさせていただきました。

一般的な視察は、調査事項について区長部局の担当幹部が説明を行いますが、今回は調査事項が『議員提案の政策条例について』ということだったので、墨田区議会の議会改革の流れ及び墨田区子ども読書活動推進条例の制定過程について私が説明させていただきました。
三豊市議会は平成25年4月に議会基本条例を施行したものの、特に、政策立案、具体的には議員提案の政策条例を作ろうという機運がなかなか出てこないそうで、本区の『墨田区子ども読書活動推進条例』の制定過程を参考にしたいとのことでした。
2年余りにわたる私の取組を紹介させていただきましたが、これからは、墨田区議会基本条例に基づく政策会議を開催し、その結果を踏まえて政策立案のための特別委員会を設置し開かれた場で議論していこうとしている、墨田区議会の手法を紹介したところ、高く評価していただき各委員からは参考にさせていただく旨の話をしていただきました。
今回の視察受け入れでは、墨田区で初めて議員が説明することとなりましたが、議会改革が進むにつれこうした場面が増えることが予想されます。
私たち議員の説明能力が求められます。
昨6月28日開会の墨田区議会6月議会・区民福祉委員会に委員として臨みました。
一、墨田区印鑑条例の一部を改正する条例
一、墨田区特別区税条例等の一部を改正する条例
一、墨田区介護保険条例の一部を改正する条例
以上3点の議案審査及び所管する事務について報告を受けました。
私は、議案の質疑のほか、所管する事務事業について質疑を行いました。
一、「手話言語、障害者の意思疎通に関する条例」制定を受けた区の対応について
一、小児インフルエンザ予防接種助成制度、骨髄移植手術等の理由により再接種した予防接種費用の助成について
一、地域猫活動の支援について
一、医療的ケア児支援のための協議の場の設置について
一、東京都の補助メニューを活用した病院救急車の活用、小児在宅医療等の充実について
一、幼児教育無償化に伴い、無認可保育所等に入所する保護者への支援制度について
それぞれ、対象者は決して多い事業ではありませんが、「小さな声を聴く力」を活かし、墨田区生進展のためには重要なテーマだと思っています。今後も成果が出るよう監視してまいります。
1週間ほど前の街頭演説の模様を動画でアップしましたので、ぜひご覧ください。
https://www.youtube.com/channel/UCv8ea-9yKfA4Aiz6aPFYGUQ
明日まで花見ができそうですね(*^_^*)
花見会場を回りながら様々なご意見もうかがいました。
先週オープニングセレモニーを行ったばかりのクルミ児童遊園ですが、きれいに整備され近隣の子育て世帯に喜ばれているものの、手洗い場がないため砂場で遊んだ後の手洗いをトイレの洗面でおこなっているそうで、砂がつまらないか心配とのことでした。
また、きれいに舗装された部分に関して、走り回ると滑って転ぶ子どもがいて、やや滑りやすいのではないかといった声が出ているそうです。
公園に関しては、実際に利用されている方の声を聴くべきですね。早速休み明けに公園の担当者から状況をうかがってみたいと思います。
昨3月19日に墨田区議会第1回定例会が閉会し、第18期4年間の議会活動が終了いたしました。
今後は、来月の統一地方選挙へ向けそれぞれの候補者が、区民の皆様に対し、政策や自身の思いを語り、地域の課題やニーズを把握するために活動することになります。
今期は、区議会に対する区民からの信頼を大きく損なうこととなった、議員による政務活動費の業務上横領事件という過去にない不祥事が発生いたしました。他方で、図書館条例の修正議決、議員提案による墨田区子ども読書活動推進条例の制定、委員会提案による墨田区議会基本条例の制定など、議員同士の活発な議論により、議会としての政策立案機能の強化が図られました。
とりわけ、開かれた議会と議会活動の活性化を目的に2年余りの議論を経て制定された「墨田区議会基本条例」に関しては、その内容と制定までの経過は、全国のどの自治体議会と比較しても優れていると確信しています。
今後は、この基本条例を総論として、各論の議論に入ってまいります。丁寧な議論を経て、様々な議会運営のルールを作っていくこととなります。引き続き、議会改革のけん引役として働いてまいる決意です。
昨日の公明新聞で、骨髄移植などを受けた患者が、それ以前に受けた予防接種で得られた抗体を失う関係でワクチンの再接種が必要となる問題に対し、自治体が助成する制度を創設する例が増えているとの記事が掲載されました。
記事では、昨年7月時点で厚労省が調査したところ全額または一部助成しているのは89自治体にのぼり、さらに、今後実施予定や検討中の自治体は300を超えており、全国に広がっている、としてその要因に、公明党の〝小さな声″を受け止めた地方議員の取組があるとしています。
墨田区議会においても、先ごろ開かれた予算特別委員会で私が取り上げました。
当初は、国の責任で対応するべきであり、国の動向を見守るとの姿勢でしたが、区長に直接質問し、検討する旨の答弁を引き出しました。
すでに実施している足立区で、年間2~3人程度の利用ということですから、文字通り小さな声ですが、実現へ向け執念を持って取り組みたいと思います。

2019年、明けましておめでとうございます。
新しい年を晴れやかにお迎えのこととお慶び申し上げます。
今年は、4年に一度の勝負の年。緊張感をもち、これまで以上に区民の皆様の期待に応えるよう働いてまいります。
昨年は、12月の墨田区議会第4回定例会において、委員会提案による『墨田区議会基本条例』と超党派の議員により提案された『墨田区子ども読書活動推進条例』の二つの条例が成立しました。ともに、70年余りの墨田区議会の歴史において初めてのことであり歴史的な成果といえます。
それぞれ、直接の検討期間は2年余りですが、構想・準備段階をいれると約10年ほど前から視野に入れ取り組んできたものです。
二つの条例ともに関与してきた自分としては、とても感慨深いものがあります。とりわけ、区議会として政策立案の仕組みを確立したことは大きな成果と言えると考えます。
しかし、政策条例は、目的を達成するための手段であり、施行されたあと、どのように施策・事業に活かすかどうかが重要です。
これからも、会派の皆と力を合わせ議論をリードしてまいります。
墨田区議会では連日常任委員会が開かれています。
一昨日の12月3日は、私が所属する地域子ども文教委員会でした。
議案については、2年にわたり議論してきた議員提案の「墨田区子ども読書活動推進条例」のほか、条例4件、指定管理者の指定議案8件を十分な議論を尽くし、適切な判断をしたと思います。
報告事項では、一生懸命仕事をしている職員には申し訳ないと思いつつも、熱のこもった厳しい発言を久々にしてしまいました。
とりわけ「子ども若者計画」に関し、3年前に同様な質問したにもかかわらず、取り組みが進んでいない現状を踏まえ、特に様々な困難を抱えたまま中学を卒業した子どもに対して、義務教育終了後も切れ目ない支援を継続していくよう求めました。
区長、教育委員会等執行機関に、重要なテーマと受け止めていただくための問題提起はできたと思います。
以前に比べ、どの常任委員会も、終了時間が遅くなっています。議会が活性化してきた証であり、事前の準備、調査、勉強をおろそかにするとついていけなくなってきています。とてもいい傾向ですね。
2年前に私が発議し、検討してきた『墨田区子ども読書活動推進条例(案)』を議員提出で上程いたしました。
11日の本会議で提案説明を行ったのち、質問の通告があったので質問を受け、私が、なぜ条例が必要なのか?条例案を策定する過程などを丁寧に説明いたしました。
13日の地域子ども文教委員会に付託され質疑が始まりましたが、本議案を閉会中に集中審議することとなりました。また、その中で、保護者の代表や有識者を参考人として区議会に来ていただき、お話を伺うこととしました。
墨田区議会のホームページで議案が公開されています。
https://www.city.sumida.lg.jp/kugikai/kaigi_info/teireikai/30nen/303.files/g8.pdf
以下の逐条解説付きが分かりやすいので掲載させていただきます。
墨田区子ども読書活動推進条例(案)逐条解説
子どもにとって本との出会いは、読む力、書く力などの基礎学力に加え、創造力や表現力など豊かな人生を送る上で必要な力を得るために欠くことのできないものです。
国においては、平成13年に子どもの読書活動の推進に関する法律が制定され、子どもの読書活動が活発に進められてきました。このような背景のもと、墨田区においても、この法律に基づき、平成17年に墨田区子ども読書活動推進計画を策定し、読書活動を推進した結果、学校図書館において児童及び生徒1人当たりの貸出冊数が増加するなどの成果を上げてきました。
一方、読書習慣の形成が十分でないなどの課題があるほか、情報通信手段の普及、多様化など、子どもの読書活動を取り巻く環境の変化も見られます。
こうした点を踏まえ、読書の意義と効用を再認識し、子どもが積極的に読書活動を行っていけるよう環境づくりをしていくことが求められます。そこで、墨田区は、家庭、地域、学校などを通じ、子どもの読書環境を整えることによって、子どもが楽しく活発に読書に親しむことができるように、この条例を制定します。
【解説】
条例の必要性や趣旨・目的などを簡潔に示すため、前文を付すこととします。また、子どもの読書活動推進のための条例であることから、子どもを含め幅広く
区民に関心を持っていただくとともに、わかりやすい表現にするため、条例全体を敬体(です、ます調)で統一してあります。
(目的)
第1条 この条例は、区における子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、区の責務、区民の役割及び家庭、地域、学校等の取組を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの生きる力を育み、かつ、子どもの健やかな成長に資することを目的とします。
【解説】
「子どもの読書活動の推進に関する法律」(以下「子ども読書推進法」といいます。)の目的を引用しています。
(定義)
第2条 この条例において、次の用語の定義は、それぞれ次に定めるところによります。
(1)子ども おおむね18歳以下の者をいいます。
(2)子どもの読書活動 子どもが主体的に読書に関わりを持つ活動をいいます。
(3)学校 墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)に規定する小学校及び中学校をいいます。
(4)学校司書 学校図書館法(昭和28年法律第185号)に規定する学校司書をいいます。
【解説】
「子ども読書推進法」を参照し、「子ども」、「子どもの読書活動」を定義しました。
条例の対象となる「学校」は、私立学校の自律権に配慮して本区立の学校に限定しましたが、私立学校においても本条例を尊重することが期待されます。
「学校司書」については司書資格を有する者、または、学校図書館の運営に当たり専門的知識を有し、それらを教育活動に活用する技能と経験を持つ者としま
す。
(基本理念)
第3条 子どもの読書活動は、子どもにとって言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付ける上で欠くことのできないものであるとともに、基礎学力を高め、想像力を育み、やさしさ及び思いやりの心を養う上でも重要であることに鑑み、区において、全ての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所で自主的に楽しく読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければなりません。
【解説】
「子ども読書推進法」の基本理念を引用していますが、学力向上に資することから「基礎学力を高め」るとともに、いじめや不登校などの課題解決にも寄与す
ることから、「想像力を育み、やさしさ及び思いやりの心を養う」の語句を加えています。
(区の責務)
第4条 区は、前条の基本理念にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、実施する責務があります。
【解説】
区が、基本理念にのっとり、子どもの読書活動の推進に関し、施策の策定及び実施する責務があることを明記しています。
(区民の役割)
第5条 区民は、日常の生活の中で読書に親しみ、子どもの読書活動への理解及び協力を通じて、子どもの読書活動の充実及び習慣化につながるよう努めるものとします。
【解説】
子どもが楽しく自主的に読書を楽しむ環境を整えるには、多くの区民の方々の理解や協力が欠かせません。区民一人一人が読書に親しみ、子どもの読書活動へ
の理解や協力に努め、その充実につなげていきます。
(家庭での取組)
第6条 子どもの保護者は、家庭において自らが読書に親しむとともに、子どもへの読み聞かせ、本の感想の話合いなど多様な取組を通じて、子どもが読書活動をより身近に感じることができるよう努めるものとします。
【解説】
家庭においては、保護者が自ら読書に親しむとともに、読み聞かせなど多様な取組を通じて、子どもたちが読書を身近に感じられるよう環境づくりに努力する
ものとしています。
(地域での取組)
第7条 地域においては、家庭、学校、幼稚園(墨田区立幼稚園設置条例(昭和43年墨田区条例第25条)に規定する幼稚園をいいます。)、保育所等(墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号)に規定する保育所及び墨田区認定こども園条例(平成28年墨田区条例第59号)に規定する認定こども園をいいます。)、児童館等(墨田区児童館条例(昭和46年墨田区条例第20号)に規定する児童館及び墨田区コミュニティ会館条例(平成6年墨田区条例第33号)に規定するコミュニティ会館をいいます。)、ボランティア団体、特定非営利活動法人等が互いに協力して、子どもが区立図書館(墨田区立図書館条例(平成27年墨田区条例第48号)に規定する図書館をいいます。以下同じ。)及びコミュニティ会館の図書室を積極的に活用するよう促進するとともに、子どもの読書活動の推進に努めるものとします。
【解説】
地域においては、家庭、学校、幼稚園、保育所、認定こども園、児童館、コミュニティ会館、ボランティア団体や特定非営利活動法人などの各主体・機関が、
協力し合い、また連携しながら、子どもの読書活動の推進に努めることとしています。
(学校の取組)
第8条 学校は、それぞれの学校の特色並びに児童及び生徒の発達段階に応じ年間指導計画を策定し、学校図書館(学校に設けられた学校図書館法に規定する学校図書館をいいます。以下同じ。)を活用して、児童及び生徒の読書活動の推進に努めるものとします。
2 学校は、教育上特別な支援を必要とする児童及び生徒の読書活動について、障害の程度に応じて十分な配慮を行うものとします。
【解説』
学校の取組として、年間指導計画を作成し、学校図書館を活用して、子どもの読書活動を進めるとしています。
また、特別に支援が必要な児童、生徒に対し十分に配慮するよう求めています。
(墨田区子ども読書活動推進計画の策定)
第9条 区は、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)に基づき、区における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、「墨田区子ども読書活動推進計画」(以下「推進計画」といいます。)を策定するものとします。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めます。
(1) これまでの取組の成果及び課題を踏まえた基本方針及び基本目標
(2) 施策及び目標値
(3) 家庭、地域及び学校等での取組を支援するための施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもの読書活動の推進に関し必要な事項
【解説】
これまで3次にわたり墨田区子ども読書活動推進計画を策定していますが、「子ども読書推進法」では努力義務となっている推進計画の策定を義務付けてい
ます。
(意見聴取等)
第10条 区は、推進計画を策定しようとするとき、又は推進計画の重要な変更を行おうとするときは、有識者及び区民からの意見を聴取するものとします。
2 区は、推進計画を策定したとき、又は推進計画の変更を行ったときは、これを公表しなければなりません。
3 前項に定めるもののほか、区は、推進計画に定める施策の実施状況等を公表しなければなりません。
【解説】
区は、推進計画を策定・変更する際は、有識者、区民からの意見を聞くよう義務付けています。また、推進計画の実施状況等も含めた公表義務を明記していま
す。
(学校図書館の整備)
第11条 墨田区教育委員会(以下「教育委員会」といいます。)は、学校図書館の機能及び蔵書の充実に努めるものとします。
2 教育委員会は、学校司書の配置及び能力向上に努めるものとします。
【解説】
調べ学習などの読書指導等の場として子どもの豊かな読書経験の機会を充実させていくための重要な役割を持つとともに、主体的・対話的で深い学びにおける
活用が期待される学校図書館の機能及び蔵書の充実に努めるとしています。また学校司書の配置と能力向上に努めることとしています。
(区立図書館の取組)
第12条 区立図書館は、子どもの読書活動の推進に資するため、図書その他必要な資料を確保するとともに、図書館奉仕の充実に努めるものとします。
2 区立図書館は、子どもの読書活動についての相談体制を整備するとともに、家庭、地域及び学校との連携並びにボランティア活動に取り組む団体の支援及び育成に努めるものとします。
3 区立図書館は、幼児期の子どもの読書への興味を呼び起こし、及び豊かな感性、表現力等を養うことを目的として、読み聞かせその他の事業を実施するものとします。
4 区立図書館は、特別な支援を必要とする子どもへの読書啓発及び利用援助を行うものとします。
【解説】
区立図書館は、図書資料の充実とともに、子どもに対してのレファレンス・相談対応などの図書館奉仕の充実に努めるとしています。さらに、子ども読書活動
推進の中心となって学校や家庭、地域などとの連携のほか、ボランティア団体などの協働のパートナーの育成に努めるとともに、幼児期から読書に対し興味を持
つように各種の事業を行うとしています。また、特別な支援を要する子ども(障害児や性的マイノリティー、外国にルーツを持つ子ども等)へ障壁のないサービ
スを提供することとしています。
(条例の見直し)
第13条 区は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、社会状況の変化やこの条例の推進状況を検証し、見直しの必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとします。
【解説】
区は、施策の推進状況や社会状況の変化によって、子どもの読書活動がこの条例の趣旨に基づいて行われているか検証し、施行後5年を超えない期間ごとに見
直しの必要があるときは必要な措置を講ずるとしています。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定めます。
【解説】
施行に必要な事項については、教育委員会が規則等で定めることとしています。
付 則
この条例は、公布の日から施行します。
皆様からのご意見をぜひお寄せください。
kanou.s.komei@gmail.com












