18歳以下の子ども一人10万円相当が支給される臨時特別給付金について、先行して給付する5万円について本日の本会議で補正予算が可決されました。

①9月までの児童手当を受給された方は12月24日振り込み

②令和3年10月1日~令和4年3月31日に生まれた児童を養育する児童手当の支給対象者→確認取れ次第振り込み(申請不要)

③平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ(対象年齢16歳~18歳)の児童の保護者(所得制限あり)→年末~年初に区から申請書を発送・申請書の提出から1カ月前後で振り込み

残りの5万円についても、岸田総理の答弁を紹介し現金での支給を強く求めました。区長からは、国の補正予算成立後、国の方針に基づき判断するが、可能な限り速やかに対象者にお届けしたいとの答弁がありました。
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