子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)の補正予算を可決しました!
18歳以下の子ども一人10万円相当が支給される臨時特別給付金について、先行して給付する5万円について本日の本会議で補正予算が可決されました。
①9月までの児童手当を受給された方は12月24日振り込み
②令和3年10月1日~令和4年3月31日に生まれた児童を養育する児童手当の支給対象者→確認取れ次第振り込み(申請不要)
③平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ(対象年齢16歳~18歳)の児童の保護者(所得制限あり)→年末~年初に区から申請書を発送・申請書の提出から1カ月前後で振り込み

