議会改革②
二元代表制
地方自治体は、国政における議院内閣制と違い、二元代表制という統治の仕組みを採用しています。すなわち、首長(区長)も議員もともに選挙によって選出された住民の代表として、行政運営を担っていく責務・役割を与えられているわけです。基本的な仕組みは地方自治法という法律に定められていますが、墨田区において、議会側が同法の趣旨に沿った運営がなされているかというと、?です。
一般的に区長制は大統領制に近いとされていますが、区長の独断が許されないよう、区長の暴走や独裁的な手法を監視する権能が議会に与えられています。簡単に説明しますと、区長部局は執行機関、議会は合議制の議事機関と位置付けられていて、区長が提案する議案に対し議会の議決が必要であることは、区長の独裁を議会が拒否できる権利ですし、また議会の違法な議決に対し区長は再議に付す拒否権を有するなど、それぞれの独走を許さず相互にチェックする役割を与えられています。このことについて、二つの機関(区長部局=執行機関と議会=合議制の議事機関)がそれぞれのミッションを果たしながら、墨田区という自治体の意思を決定し、運営していくことから、機関対立主義、あるいは機関競争主義と呼んでいます。私は、区長と議会が政策で切磋琢磨することの重要性を考慮し、機関競争主義という言葉のほうが、的確な表現と考えています。
さて、簡単に述べるといいながら複雑になってしまいました。難しいなと感じる方もいらっしゃると思いますが、そもそも、地方自治は住民自治と団体自治二つの概念を持つとされています。つまり、住民が直接区政に携わる直接民主主義の一形態として議会制民主主義を採用しているといえましょう。そして、墨田区という地方公共団体の長である区長、及び議会を構成する議員それぞれを住民の代表として選出し、二元代表制のもとで区政運営を任せているわけです。一方で、その区政運営に納得いかない場合は、住民に条例の改廃請求権や区長、議会をリコールする権利を認めているのは国政にはないもので、直接民主主義を、法律上住民参加というかたちで認めているのです。名古屋市の議会の解散を求める署名運動や、阿久根市の市長のリコールを求める署名運動は、市民に与えられたこの重要な権利を行使しようとするものです。今後、名古屋市や阿久根市の動向がマスコミにもっと取り上げられることで、地方政治に市民の厳しい目が向けられ、とりわけ本来の地方議会の在り方について大きな議論が進むことを期待するものです。
このように、底流に直接民主主義の理念が流れる地方自治体の首長・議員は、住民の代表であることに対する責任の重さをもう少し認識しなければなりません。私たち公明党の議員が常に現場に入り、皆様の声をうかがうのは、住民の声を区政に反映させることが、直接民主主義の精神にかなう本来の地方議会の在り方だと考えているからです。そして、ここからが重要なことですが、現場には様々な声があり、対立する意見も数多くあります。その中から、区政に係わる課題を抽出する能力。次にその課題を解決するための手法を考案する能力。最後に、具体的に議会という公の場で、どのように問題提起し、解決の道筋を示し決着することができる能力。こうした能力が具わっていることが議員としての最低限の資質ではないかと考えます。
こうした、住民のために課題解決に奔走する優れた議員で議会が構成されていれば、皆さんから議員を大幅に削減するべきだ、といった声は本来あまり出ないはずですが、現実はその逆であることは、改めて申し上げるまでもありません。
議会を傍聴していただければ、わかると思いますが、こうした議員としての資質に疑問符がつく議員がいないわけではありません。議会改革の必要性はこうした観点からも早急の課題として取り組む必要があるのです。
