小田原市の新型コロナウィルス感染症対策の影響により市税の納付が困難になった 方への徴収猶予「特例制度」があります。 未分類 / 2020年5月2日 小田原市では、新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難となった方は、申請により1年間の徴収の猶予を受ける「特例制度」があります。 要件に該当する場合、担保の提供は不要、また猶予期間中は延滞金もかかりません。 < 前の記事 次の記事 >