建築物及び昇降機等の定期報告制度について質問。業務を長年建築安全協会に委託しているが県独自で定期報告を受けている自治体もある。建築安全協会は定期報告を受ける際に報告者から一定の手数料を徴収している事実がある。県が直接定期報告を受けた場合は手数料は徴収出来ない。受益者負担との考え方はあるが所有者は建物等を建てた時点で税金を納めている。法律では特に手数料は徴収出来ない。現時点では県が直接受けることは対応職員数及びノウハウの面からも物理的に無理がある事は事実である。しかし、定期報告は安全協会に出せば手数料が掛かるが県に直接出せば手数料は掛からないという事実がある。ただし、県に直接出してきている所有者等は過去3年間で1名との事である。この県が作った仕組みに長年慣らされている県民に手数料を負担させる事に矛盾を感じる。
県が現時点で定期報告制度を受けられないのであれば定期報告を行った所有者等から手数料を取らずに県が負担するべきだと質問した。