1、高齢者への聴覚チェックで認知症予防の充実を
超高齢社会となり、慢性的に医療や介護を必要とする高齢者が年々増加をしています。厚生労働省の調査によりますと65歳以上の人のうち「聞こえづらい」と自覚しているのは21.6%、70歳以上では、25.2%と4人に1人は難聴を自覚しています。
また、加齢性難聴の発症頻度は、65歳以上で30%、75歳以上で60%、85歳以上では80%を超えると言われています。
加齢による難聴は、老人性難聴とも呼ばれ、高い音が聞こえにくくなるのが特徴です。連続した音が途切れて聞こるために、聞き間違いが多くなり、会話もスムーズに進まなくなります。ただ、低い音は比較的聞こえるため、ちょっとおかしいな、年のせいかなと耳鼻科の受診をのばしがちで、早期発見を逃し、治療を困難にしております。
難聴から社会的参加ができづらくなり、家庭内でも孤立する事により、生甲斐を失い、閉じこもりや、うつ、認知症、へと進展させないためには、定期的な検診を地域で行っていく事が有効です。高齢者が尊厳ある生活を維持するためには、コミュニケーションの維持が必至ですが、それを妨げるのが認知症です。
埼玉県鶴ヶ島市で行っている、特定検診においての高齢者への聴覚検査は、老人保健施設鶴ヶ島ケアホームを経営する耳鼻咽喉科医の小川先生が、老人性聴覚障害は難聴からコミュニケーション不足となり、そして認知症になっていくという事をご自分の父親の介護から改めて気づき、坂戸・鶴ヶ島医師会と地元自治体である、坂戸市、鶴ヶ島市の協力のもと連携して、平成18年より基本健診時に、聴覚検査を実施し、特定検診に移行してからも続けられております。「聞こえは、コミュニケーションの基本」であり、難聴が認知症を引き起こす原因の一つであることに注目をして取り組みが始まりました。坂戸鶴ヶ島医師会による、坂戸市、鶴ヶ島市での定期健診実施の結果、平成19年で9653人が受診し、575人 (約17人に1人) に異常が認められ、専門医への再受診を勧奨したという事です。
聴覚検査の実施で簡易な難聴検査の機械の普及が課題としてありましたが、使用する簡易聴力チェッカーも2010年12月に、小川郁男医師により簡易聴覚チェッカー「ペギーちゃん」が考案開発され完成しました。内科医による検査から専門医へ受診を勧奨するという形で、採用できるようになっています。地元新聞にも大きく取り上げられ、テレビ放映もあり全国から問い合わせが殺到しています。
そこで、当市でもこの簡易聴覚チェッカーを活用し、市の職員等が要支援の方、元気な高齢者の皆さんらが活動している体操教室とか生きがい対策デイケア等のところへ行き、聴覚チャックをし、その結果で、耳鼻科医に診てもらうように勧奨してはいかがでしょうか。
簡易聴覚チェッカーは、音だけではなく、ペンギン、飛行機、日比谷、7時などの言葉を発し、また、長谷川式の認知症チェックを考慮した、今日は何年何月何曜日ですかとか、3つの言葉(桜、猫、電車)を覚えておいて下さいなどの質問も発します。
鶴ヶ島市では、チェックの希望を取って希望者に行うそうですが、ほぼ全員が希望されるそうで、血圧を測るように、気軽にそういった機会を設ける事が大切だと考えます。
高齢者が尊厳ある生活を維持するため、認知症介護予防の充実の為、当市でも特定検診に聴力検査の導入をしてはと考えます。しかし、医師会等との調整が必要ですし、準備期間がいると思いますので、まず簡易聴覚チェッカーを使っての聴覚チェックを実施することを考えられてはと思います。
市長のお考え伺います。
答弁
今後、認知高齢者もますます増えることが見込まれます。介護認定申請理由(H22年度)では第一位が脳血管疾患(16.5%)、第二位が認知症(15.9%)で認知症対策は今後も重要な課題で、認知症予防事業として脳のパワーアップ教室や地域包括センターが行う認知症予防供教室ほか、認知症の早期発見・早期治療のため、医師会が認定した「もの忘れよろず相談医」の開催や認知症に不安のある方に「もの忘れよろず相談」への受診勧奨を行うなど様々な事業を実施している。簡易聴覚チェッカーによる聴覚検査については、老人性難聴と認知症の因果関係も見極めながら、介護予防など地域支援事業全体のなかで総合的に検討していきます。
要望
高齢者への聴覚チェックの必要性は、老人性難聴の原因は聴覚伝導路全体の老化で、「感音性難聴」または「感音性難聴と伝音性難聴の混合性難聴」から難聴が始まることです。
老人性難聴は、左右の耳の聴力が同じ程度に低下していくのが特徴で、内耳にある音の大きさや高低を感じ取るための感覚毛が次第に減少し、内耳神経や聴覚神経の細胞も減少していきます。そのため感音性難聴が徐々に現れます。
次に、気づかないことも多いのですが、中耳炎による伝音性難聴と合併した混合性難聴であることもあります。
老人性難聴は難聴自体を治療し改善することは難しい聴覚障害ですが、伝音性難聴は医学的治療が可能ですし補聴器が大きな効果をあげます。
又、老人の耳が聞こえないことが即老人性難聴とはなりません。老人性難聴と紛らわしいものに、感覚性失語症・耳垢栓塞などがあります。感覚性失語症は適切なリハビリが必要です。
簡易聴覚チェッカーを使っての聴覚チェックを実施し、その結果で、耳鼻科医に診てもらい検査をして適切な対処、治療ができるよう配慮することが、認知症予防の充実として必要なのではないかと考えます。さらなるご検討お願いいたします。
2、高齢者が安心して暮らせる住宅供給を
急速な高齢化の進展により、高齢者の単身世帯や要介護者の大幅な増加が確実に見込まれる。一方、高齢者の居住環境の現状は、バリアフリー化された住宅の割合は9.5% 賃貸住宅の場合は3.9%にとどまるなど、高齢者の暮らしに適した良好な住宅ストックは絶対的に不足している状況にあます。
また、介護保険法の施行以後、在宅でのケアが介護サービスの中心となる中で、高齢者ができる限り住み慣れた地域や家庭で自立し、安心して暮らし続けることができるよう、生活支援サービスの提供が受けられ、高齢者在宅介護の場となり得る良質な住宅の整備を促進していくことが喫緊の課題となっています。
国の住宅施策で、高齢者が安心して暮らせる住宅供給を考え高齢者の住まいの在り方として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」は高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)について定めています。(高円賃)とは高齢者の入居を拒まない賃貸住宅のことで、住居の規模や施設、賃貸条件に一定の規則があります。その中で高齢者のみに賃貸されるのが高齢者専用賃貸住宅(高専賃)です。
しかし、2011年4月に成立した「改正高齢者住まい法」ではサービス付き高齢者向け住宅制度創設に伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)のいわゆる既存3施設は廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化されます。大半のサービス付き高齢者向け住宅の賃貸費用は、厚生年金受給者であれば年金の範囲内無理なく払えていく水準に落ち着くといわれています。しかし、国民年金受給者の人はどうするのか、国民年金のみの人も入れる「サービス付き高齢者向け住宅」を作る必要があるのではないでしょうか。
さて「改正高齢者住まい法」でサービス付き高齢者向け住宅制度に一本化されますが、地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅制度は存置されます。
高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)とは、高齢者が安全に安心して居住できるように、「バリアフリー化」され、「緊急時対応サービス」の利用が可能な賃貸住宅です。また、高齢者の生活を支援するために、任意の付加的サービスを提供し、社会福祉施設等を併設することで、より安心して住み続けられる住宅とすることもできます。
そこで公営住宅を活用して、高齢者向け賃貸住宅を供給してはと考えます。公営住宅等整備基準(国土交通省令)第9条1項によれば、公営住宅の1戸当たりの居住面積は19平方メートル以上なければならないです。一方で、高齢者向けの優良賃貸住宅の基準は、1戸当たりの居室面積は25平方メートル以上が原則ですが、台所や居間などの共有スペースに十分な広さがあれば18平方メートル以上でよいとされています。従って、仮に19平方メートルの公営住宅を高齢者賃貸住宅に振り向けるとすれば、いくつかの居室を共有スペースとして改修する必要が出てきますが実現できるのではないでしょうか。先の基準の同3項には「公営住宅の各住戸には、原則として炊事、入浴、ガス及びテレビジョン受信の設備並びに電話配線が設けられていなければならない。ただし住宅事情その他の地域の事情に照らして必要と認められる範囲内で事業主体の長が住戸の設備に係る基準を別に定める場合は、この限りではない」となっていることから、ただし書きを適用し、市長が高齢者向け優良賃貸住宅として活用する際の基準を設けることで対応が可能です。もちろん現在入居中の人を追い出し工事をおこなうわけにはいかないし、実際には電気配線や水道配管の位置により、1つの居室を区分できない例も出てくるでしょう。その場合は耐震改修などの大規模な改修に併せて実施できるのではと考えます。又、付加サービスをどうするのかという問題で、例えば、生活相談サービス施設、交流施設、介護関連施設等の付加サービスがあります。中でも24時間緊急時に対応するサービスを受けられることが特長であり、このサービスを公営住宅の付加サービスとして提供すべきか否かは、自治体が提供することはできず外部に委託せざるを得ないです。そこで、指定管理者制度の積極的な活用、あるいは社会福祉法人への一括貸与という方法も考慮すべきではないでしょうか。現在、公営住宅やUR住宅で認知症高齢者向けグループホームとして事業者に貸し出しされている例があり、社会福祉法人が公営住宅を一括して借り受けたうえで、軽費老人ホームやケアハウス事業を展開することも併せて推進すべきと考えます。
そうすれば、高齢者向け優良賃貸住宅に改修するに当たり、改修費をPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)方式を採用することにより調達が容易になのではないでしょうか。さらには、共用部分の電気代や駐車料金なども社会福祉法人が一括徴収でき、市としては一括貸し出しにより家賃債権の不良化を防ぐことが可能になるのではないでしょうか。以上、公営住宅を活用して高齢者向け賃貸住宅を供給してはと考えます。
今後、高齢化の中で市は高齢者が住み慣れた地域で生涯にわたって、安心して暮らせるよう配慮する責任があると考えます。中でも住宅の問題は質量共に大きく改善する余地があります。高齢者が安心して、しかも安価で入居できる住居の供給は自治体の責務であると考えます。
① 市長は高齢者向け優良賃貸住宅の供給をどのように考えておられるのか、市長のお考え伺います。
答弁
独居高齢者や高齢者世帯が増加するなか、介護が必要な高齢者に対する、サービツ付き高齢者住宅は、今後ますます需要が高まるものと考えています。現在策定中の第五期高齢者プランの中で、高齢者が自立して地域で生活が営めるよう、日常生活圏において①医療・介護サービスとの連携強化②見守り、配食、買い物などの生活支援サービスの確保③高齢者になっても住み続けることができる高齢者住宅の整備 などを視点とした「地域包括ケア」の充実をめざし、計画に反映してまいります。
② 現役向けと高齢者向けの住宅供給で住み分けを行う余地も出てくると考えます。市長のお考え伺います。
答弁
市営住宅では、1,2階で空き家ができた場合は下の階に移りたい方を募り、希望者には移動することを認めています。入居を募集する際にも、1,2階の低層部を高齢者、障がい者向けの住宅として優先的に供給し、3階以上にはそれ以外の方に入居していただくよう、運用改善にて対応します。
要望
「改正高齢者住まい法」では、地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅制度は存置されます。内容は、「高齢者向け優良賃貸住宅」を建設・買取りまたは既存住宅等の改良により供給しようとする事業主体は、供給計画を作成し、岐阜県知事に認定の申請をすることができます。認定を受けた「高齢者向け優良賃貸住宅」については、整備に要する費用の補助、家賃の減額に要する費用の補助など各種の助成が行われます。市長、国民年金の高齢者でも安心して暮らせる住宅供給宜しくお願いします。
3、市営住宅にエレベーターの設置を
第二次総合計画の住環境の整備において、現状と課題として「快適な住環境の確保は、心身ともに健康で豊かな市民生活を営むための基本となるものです。高齢者や障がい者をはじめ、多様な市民が生活の豊かさを実感し、ゆとりとうるおいが感じられる生活空間の整備に向けて、快適性の向上や安全性の確保を図りながら、居住水準を引き上げる必要があります。また、人口減少や少子高齢化の進展、人々の価値観やライフスタイルの多様化などにより、市民の住宅に対するニーズも多様化しており、住宅の整備にあたっては量から質への転換が求められ、若年層の定住化、地域に根ざした住文化の育成、環境への配慮なども含め、総合的かつきめ細かな住宅施策を、民間等の住宅供給とも連携するなど積極的に展開していく必要があります。特に公的住宅については、住宅困窮者の居住の安定など、社会的な要請に対応していく必要があります。」とあります。
また、良好な住環境の形成において、「今後の住まいづくりの推進体制の整備、住情報の提供及び相談体制の整備充実に努めるため、本市の住宅政策の目標、基本施策の方針、部門別住宅施策の展開方向などを定めた「住宅マスタープラン」の改定を検討します。」とあります。
市営住宅の入居者世帯の高齢化率は進んでいます。年齢とともに足腰が弱り階段の登り降りが大変な方が多くなり、物を持って階段が上がれなくなってきた方が増えてきました。そして、入居者の中には要介護の認定がされても介護施設への入所ができない待機の方も居られます。現在上層階に住んでおられる「身体障がい者・高齢者・要介護認定」の方からは、1階に転居したいとの市民相談を何回か受けておりますが、1階の住民が移転しない限り空きがなく難しい問題です。又、住み替えでまず生じるのが保証人の問題であり、引っ越しにかかる手間や人件費は、身よりの少ない高齢者や、障がいのある高齢者ほど切実です。良好な住環境の形成施策群の中の市営住宅の整備では「老朽化した市営住宅の改修工事を行い、住宅の長寿命化を図るとともに、住宅困窮者などの住宅ニーズに対応します。良好な居住環境を確保するため、建築関係法令に定める基準に正しく適合した建築物の建設などを推進するとともに、建築指導や相談体制を充実します。」とあります。市営住宅内の高齢化率は市内でも抜き出ています。市営住宅に現在住んでおられる方が引き続き住まわれることを考えると、上層階から1階に住み替えを希望する方がどんどん増えます。
公営住宅法の改正があり、また国会で地方分権改革の地域主権改革3法が成立しました。国が法令で地方自治体を縛っていた義務付け、枠付けの緩和、見直しができます。そこで、現在市営住宅は耐震化基準を満たしておらず老朽化も著しいです。市も公営住宅の基準の見直しをして、今後予定される耐震工事に合わせて市営住宅に、良好な居住環境を確保するためにエレベーターの設置をすることもできると考えます。市長のお考え伺います。
答弁
市営住宅のエレベター設置は、高齢者や障がい者等への配慮という面から、耐震補強工事の実施を優先としながらも、同時に進行させる必要があると考えています。しかし、費用が家賃に反映されることになるため、入居者のご意見を聞きながら検討します。
4、給食費と保育料天引きについて
政府は8月26日に、10月から来年3月までの子ども手当支給額を変更する特別措置法案を参議院本会議で可決しました。現行の一律1万3千円から、3歳未満を月1万5千円に増額する内容で、3歳~12歳は第1、2子が月1万円、第3子以降は月1万5千円となり、中学生は一律月1万円に減額するものです。そして、自治体が給食費や保育料などを天引きできるようにし、児童養護施設の子供も新たに支給対象とするものです。来年4月以降の支給については、特措法案付則で3月までと同額を支給するとし、子ども手当は年度内で廃止されます。6月からは所得制限を導入するため児童手当法の改善をする内容が盛り込まれ、子ども手当でなく児童手当の拡充によって行うことが明確になりました。現行の子ども手当を新規に受給するには、市町村への申請が必要となりますが、09年度までの児童手当を受給していた人は免除されていました。特別措置法は来年2月に支給する分以降の内容を定め、子どもの国内居住など支給要件を厳格化するために伴い、すべての対象世帯に市町村への申請を求めるものです。
申請は10月以降、保護者と子どもの氏名や年齢、養育状況などを記した書面を市町村に提出することになります。未申請の人には支給しないが、経過措置として来年3月までにさかのぼって支給するとあります。
そして、保護者の同意を条件に給食費を差し引いた上で手当を支給する仕組みをつくるとなっています。また、滞納が問題となっている保育料についても、手当から天引きできるようにすることも可能になります。
市町村による保育料の強制徴収は児童福祉法の規定で可能ですが、給食費については同様の定めがないため、子ども手当特別措置法では、保護者の同意を前提に徴収可能としました。
今回、子ども手当特別措置法の自治体ごとの取り組みの姿勢で大きな差が出てくると考えます。
① 保育料の滞納の問題は給食費の滞納よりも一段と深刻な問題です。保育料の天引きをすることも可能とありますが、現在滞納をしている保護者に対して、どのように対応されるのか市長のお考え伺います。
答弁
現在、滞納している保護者に対しては、督促状を保育所から直接手渡す方法で納付を促す。催告状の発送、電話による催告、自宅訪問などで徴収に努めている。子ども手当から保育料を天引きするうえで、システム改修や事務的な手続きの調整、24年度以降の法改正の動向など検討事項がありますが、利用者負担の公平性の観点から子ども手当からの徴収に向け詳細な検討をしていきます。
② 市は給食費を差し引いた上で手当を支給する仕組みを、どのような姿勢で取り組まれるのか、特に給食費を滞納しておられる保護者に対してどのように対応されるのか市長のお考え伺います。
答弁
給食費は、保護者からの同意が条件となりますが、負担の公平性の観点から、子ども手当から給食費を差し引くできるように仕組みを整えていいきます。
要望
子ども手当から「市町村による保育料の強制徴収は児童福祉法の規定で可能」そして、子ども手当特別措置法で「保護者の同意を条件に給食費を差し引いた上で手当を支給する仕組み」 どのように関係機関が動き結果を出すのか、市民の皆様は注目しております。保育料の滞納は税金による補てんになりますし、給食費の滞納は保護者間の公平性を損ないます。
平成22年度の保育料の滞納金額は約600万円、収入未済額は約3000万円になります。そして、小中学校の給食費の未納金は約144万円になり児童生徒約290人分の1ヶ月分の金額になっています。滞納、未納を防ぐための徴収努力関係機関の皆様どうぞよろしくお願いいたします。
5、経常収支比率について
報第9号にて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率について報告があり、実質公債費比率は0.2ポイント改善され2.4%と素晴らしい報告がされました。実質公債費比率は公債費による財政負担の程度を示すもので、比率が小さい方が優秀です。
一方、市債の残高や公債費は増加しており、経常収支比率は年々悪化しているとの報告があり、今後も財政環境は厳しい状況が予想されます。
現状は、2009年の本市の経常収支比率は、86.6%で県下42市町村中23位でした。
2010年は88.6%と発表がありさらに2ポイント悪化しています。
更に5年前は、80.9%ですから7.7ポイント悪化しています。内容は、経常収支比率に占める義務的経費の「扶助費と公債費」が増えましたが、人件費の削減で0.5ポイントの悪化で留まっています。しかし、その他の経費である物件費・繰出金等は7.2ポイントの悪化 17億8430万円増えています。経常収支比率は財政構造の弾力性を判断する指標で、比率が小さい方が優秀です。一般的に言えば人件費等の経常収支比率は75~80%が妥当値のため、80%以上は人件費等が高すぎるということになります。
現在の経常収支比率の状況をどう認識されているのか、又改善し80%を切ることは出来るのか、市長のお考えを伺います。
答弁
経常収支比率は財政構造の弾力性を見るもので、都市経営状況を分析する様々な指標の一つです。平成22年度は88.6%で前年度決算額と比べ2%増加しました。人件費について見ると、平成8年度決算において約98億円だったのが、22年度決算は約75億円と約23億円減少しました。しかしながら、高齢化の進展、生活保護費の増による扶助費の増加、高齢化の進展等に伴う介護保険事業特別会計や後期高齢者医療事業特別会計等への繰り出し金の増加、又、景気低迷に伴い市税収入が大幅に減少したことなどによるものです。このように、経常収支比率を押し上げる要因が、本市の事情に起因しないものが少なくないことから、現行制度上、自助努力だけでは経常収支比率を80%以下にすることは困難と認識している。しかし、実質公債費率は2.4%となり県内第一位で前回よりも改善されています。さらに、一般会計に属する基金の残高は約182億円となっている。将来世代に過大な負担を残さず、かつ、緊急な財政出動にも耐えうる財政力を築きあげていると認識しています。
要望
より一層の健全財政の市政運営を宜しくお願い致します。