本年度最後となりました9月度の党支部会を開催しました。

去る9月19日、平和安全法制関連2法が成立した事を受け、過日、党員さんから「今一度理解を深めるために、次回の支部会で支部長による政治学習を」との要望があり、支部会の運営協議の結果、私が政治学習を担当。

参考資料として9月24日(木)25日(金)に公明新聞に掲載された「Q & A 平和安全法制対話のために」を使用し、解説させて頂きました。

Q なぜ平和安全法制を整備したのか 
A 安全保障環境の激変に対応し、隙間なく日本を守る体制をつくるため

Q 法律の目的は何か
A 国民の命と平和な暮らしを守り、国際社会の安全にも貢献するため

Q 憲法違反ではないのか
A 新たに設けられた存立危機事態は、9条の下で許容される自衛の措置の範囲内であり違憲の他国防衛ではない

Q 戦争に巻き込まれないのか
A 戦争ではなく後方支援が目的。外国軍隊の武力行使と一体化する活動はせず、現に戦闘行為が行われている場所では実施しない

Q 憲法9条は武力行使を認めているのか
A 国民の「平和的生存権」と「人権」を守るためだけに認める

Q 日本の安全保障政策の基本理念は何か
A 専守防衛、軍事大国にならない、非核三原則、文民統制の確保で平和国家の評価築く

Q 安全保障政策の合憲性は誰が決めるのか
A 裁判になれば最後は最高裁が違憲審査。高度に政治性がある問題の合憲性判断は国会と政府に責任がある

Q 政府は今回、憲法解釈を変えたのか
A 他国防衛と海外での武力行使を禁じるこれまでの解釈の論理の根幹は維持。解釈改憲の批判は当たらない

尚、中身の詳細については、上記の公明新聞に掲載されています

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