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赤磐市 治徳義明
jitoku0525@yahoo.co.jp

平成21年6月議会

 

平成21年6月議会

平成21年初当選して、初めての一般質問。

「住宅用火災警報器の義務化について」及び

「高齢者世帯、障がい者世帯に対する助成制度の導入について」

 

 住宅用の火災警報器の設置義務化

(罰則規定なし)に伴い、赤磐市の設置率

が約26%と低い状況をとりあげ、

最終的に助成制度を提案しました。

結果、平成21年9月議会で、2260万円

の補正予算が成立しました。(単年)

 

 広報あかいわ 2010年2月~記事抜粋~

住宅用火災警報器の給付および設置
 

消防法の改正により平成二十三年五月三十一日までにすべての家屋

について住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 

赤磐市では、安全の確保および不安の解消に資することを目的と

して国の地域活性化・経済危機対策事業(今年度限り)を活用し、独

居高齢者および重度障害者などのうち、低所得者に対して無償で住

宅用火災警報器を給付および設置することとなりました。
 

給付および設置を希望される人は二月二十六日㈮までに申請をし

てください。

■対象者
 

本市に住所を有し、かつ居住している住民税非課税世帯に属する人

で、次の各号のいずれかに該当する

① 六十五歳以上のみの世帯に属する人

② 一級から三級の身体障害者手帳をお持ちの人

③ 療育手帳をお持ちの人

④ 一級または二級の精神障害者保

広報あかいわ2010年2月号

 

 以下、一般質問議事録 

平成21年6月議会

「住宅用火災警報器の義務化について」及び「高齢者世帯、障がい者世帯に対する助成制度の導入について」

○議長(佐藤武文君) 次に、1番治徳議員の質問を許します。

 1番治徳議員。

○1番(治徳義明君) それでは、通告に従いまして、住宅用火災警報器の義務化についてお尋ねいたします。

 この住宅用火災警報器の義務化は、御存じのように、消防法及び赤磐消防本部火災予防条例の改正により、平成18年6月1日からすべての一般住宅並びに共同住宅に火災警報器等の設置が義務づけられたものですが、ただし既存の住宅につきましては平成23年5月31日までは設置期限の猶予があります。つまり、新しく建てる住宅には建てた時点で取りつけなければ許可をしないが、既にあるものには平成23年5月末まで待ちますのでつけてくださいというものです。また、この義務化には罰則規定や通告の義務などはありません。

 背景としましては、我が国の住宅火災の死者数が平成15年時点で昭和61年以来の17年ぶりに1,000人を超える最悪の状況がありました。また、建物火災による死者数のうち、住宅火災の死者数が約9割を占めており、そのうち原因が逃げおくれによるものが6割を超えております。また、その逃げおくれた死者数の約6割が65歳以上の高齢者であるとの状況がありました。死者が発生した火災を時間帯別に見ると、22時から翌朝6時までの睡眠時間における死者数が全体の約半数を占めており、火災の発生に気がつかないために逃げおくれて亡くなられる方が多いものと考えられます。今後も高齢化社会が進むとともに、さらに増加する懸念が予想されるために、政府が平成16年にさきのとおり消防法を改正して、すべての住宅に義務化を決定いたしました。つまり、調査の結果、火災で命を落とすという最悪のケースの多くが逃げおくれが原因であり、それを回避するために、火災警報器の設置により火災の初期の段階で気がつき、早急に消火活動または避難することにより、犠牲者を出さずに済むようにしようというものでございます。

 死亡原因の調査や火災警報器の効果、アメリカでは1970年代後半には火災によって6,000人の死者が発生していましたが、2002年には住宅用火災警報器などの普及率が90%を超えて、死者数が半減しています。イギリスにおいても同様な傾向があります。このようなデータを見る限り、この警報器の義務化は効果があると考えます。まさにこれは住宅防火対策の切り札であり、市民の安心・安全を確保する上で重要な課題であると考えます。

 しかしながら、現在の赤磐市の普及率は約26%でございます。5月下旬、赤磐消防本部の予防課にお話を伺いましたが、少しでも多く、少しでも早く設置していこうという真剣さ、熱意さは私には伝わってまいりましたが、しかし市民の方へのこの条例改正の伝達不足、また自分のところは大丈夫、火事を起こさないという市民の意識、また警報器にもよりますが、最低でも4,000円から8,000円程度の経済負担などの理由で、なかなか前へ進まないのが実情のようです。ほかにも、高齢者などをねらった、義務化になっていることを利用して必要以上に高額な警報器を売りつけるという詐欺行為などが多発する懸念があります。

 そこで、6点を質問させていただきます。

 1点目として、改めてこの条例の目的、意義等の基本的な考えをお答えください。

 2点目として、現状の赤磐市の普及率約26%をどのように考え、2年後の義務化期限までに全世帯へ普及できるのかどうかお答えください。

 また、全国平均、岡山平均や岡山県の他市町村の普及状況などのデータもあわせて教えてください。

 3点目として、住宅といってもいろいろあると思いますが、どのような設置基準、管理基準になっているのか、警報器の種類も含めてお答えください。

 また、赤磐市の市営住宅、県営住宅の設置状況はどのようになっていますか。

 4点目として、普及のための啓発活動の状況、また詐欺行為の防止のための対策をお答えください。

 また、住警器の設置対象となる住宅や地域社会の特性はさまざまであるため、国民運動的な住警器の設置推進を図るには地域社会との連携が不可欠であるとの住宅用火災警報器設置推進会議の基本方針の中にもありますが、町内会や自治会などの地域社会と密着した啓発活動が重要と考えます。普及率60%を超えている県内の消防本部にお聞きしましたが、やはり1年から2年がかりで町内会の会合等の機会に説明会を持ってもらい、共同購入等を地道に推進したようです。これは効果があったようです。また、共同購入は単価を安くするというメリットがあります。このような取り組みはなされているのでしょうか。

 5点目として、高齢者世帯の場合、警報器を購入する気持ちはあっても、自分で取りつけることが可能かどうか疑問があります。これは普及の大きなネックとなっていると思いますが、どのような対策をお考えでしょうか。

 6点目として、茨城県の古河市では、既存の住宅への設置状況は制度自体が住民に十分浸透してないことや設置費用がかかるために普及が進んでいない実情を考慮して、これは赤磐市と同じような状況ですけども、お年寄りや障害者の方々が火災から逃げおくれて被害に遭わないように、住宅用警報器の無料配布を決定しています。主に高齢者世帯、障害者世帯を対象に基準を決めていますが、無料となる対象は7,500世帯になるそうです。設置場所は寝室と台所の2カ所で、設置費用は所得に関係なく無料です。申請は、各庁舎提出、郵送、担当地区の民生委員さん経由など幅を持たせております。火災警報器設置工事のために、作業員6名、事務補助2名を臨時職員として雇用しております。また、愛媛県伊方町など、全世帯へ無料普及している自治体もあります。まだまだ数は少ないかもしれませんが、市民の安全・安心を守るために助成制度を行う自治体はふえてきております。岡山県内にも検討している市町村があるとお聞きしました。このように、警報器の普及は市民の安全・安心を守るために重要と考えます。火災が起これば、一番犠牲者になる可能性の高いのは高齢者の方や障害者の方です。すべての世帯に警報器を無料配布すればよいのでしょうが、財政も厳しい中ですので、高齢者世帯、障害者世帯にだけでも無料配布等の助成をしていく必要があると思いますが、またこのことが警報器設置普及率を上げる呼び水となっていくと思いますが、いかがでしょうか。

 以上でございます。

○議長(佐藤武文君) 答弁を求めます。

 井上市長。

○市長(井上稔朗君) 治徳議員の御質問にお答えいたします。

 住宅用の火災警報器の設置義務化における条例改正の目的についてでございますが、火災を早期に発見し、早期避難により焼死者の減少を図ることを目的に、平成18年6月1日に消防法の一部改正され、住宅及び共同住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。この消防法改正に基づき、新築住宅にあっては平成18年6月1日より義務化されており、既存住宅につきましては猶予期間があり、平成23年5月31日まで設置することとされております。

 なお、警報器を設置してからの届け出義務はございません。

 次に、赤磐市の警報器の普及率についてでございますが、平成21年3月末までの赤磐市の推定設置率は26.2%となっております。この設置率は、国が示した算出基準に基づいてイベント会場等での住民アンケートをもとに算出した数値でありますので、実際の設置率はもう少し上がるのではないかと思われます。岡山県の平均は24.1%で、ほぼ同程度の数値であります。全国平均は41.6%となっており、岡山県、赤磐市ともに低い状況にあります。既存住宅への設置が猶予される期間も2年を切りましたので、市民一人一人に警報器の重要性を理解していただけるよう各種広報活動を展開し、普及率の向上を目指していく必要があります。

 次に、警報器の設置基準、警報器の種別、共同住宅における設置状況についてでございますが、警報器の設置基準は一戸建て住宅と共同住宅へ必要であり、店舗を併用した住宅につきましても住居部分には必要となります。設置場所は、寝室と寝室が2階にある場合はその階段上部にも設置が必要になります。台所への設置の義務は規定にはありませんが、火を使用する場所でもあり、設置していただくことにより、より安全な生活環境づくりになるものであります。警報器の種別は、煙を感知する機種と熱を感知する機種の2種類ありまして、天井もしくは壁面に設置することになります。寝室及び階段には煙感知式のものが、台所には熱感知式のものが適しております。

 市営住宅、県営住宅の設置状況ですが、市営住宅は対象が269戸あり、平成20年度に139戸設置しております。残り130戸につきましては、本年度で設置を完了する予定であります。県営住宅につきましては、管理者である岡山県において平成22年度より期限内に全戸への設置を予定していると聞いております。

 次に、普及啓発活動及び義務化に関連する詐欺行為についてでございますが、現在の普及啓発活動状況は広報紙、ホームページへの掲載、広報車での巡回広報、地区の防火研修等の設置の義務化、必要性、警報器の展示等実施しております。また、去る6月1日から消防庁舎に既存住宅へ義務化されるまでの日数を表示するカウントダウン表示を設置し、広報を図っているところです。警報器の必要性は、広く浸透するには至っていないようでありますが、地域と密着した啓発活動として、今後は消防団、自治会、婦人防火クラブ等の関係機関と連携を図り、普及推進を図っていきたいと考えております。既に、婦人防火クラブが中心となり、地区内の全戸設置を行った地区、あるいは自治会単位で共同購入に取り組んでいる地区、消防団を中心として設置推進を図ろうとしている地区がありますので、消防本部として協力をしていきたいと考えております。

 悪質な訪問販売は、赤磐市内で平成19年2月に2件発生しておりますが、その後の悪質な情報は得ておりません。被害に遭わないための広報活動も設置推進にあわせ実施しておりますが、設置期限が近づくに伴って悪質な販売の多発のおそれもありますので、広報活動をしっかり行っていきたいと思っております。

 次に、高齢者世帯への警報器設置についてでございますが、警報器は天井もしくは壁の上部に設置するため、高齢者の方にとりまして設置が少し難しい場合もあります。共同購入していただいた場合は近隣者で協力し、設置いただけるよう協力をお願いしていきたいと思っております。また、個人で購入された場合は、購入販売店に依頼していただくか近所の方に協力していただけたらと思っております。

 次に、高齢者、障害者への助成についてでございますが、要援護高齢者の方に対しましては赤磐市高齢者日常生活用具給付事業、重度障害者の方に対しましては赤磐市重度障害児(者)日常生活用具給付事業等があります。そういうものもございます。また、こういうことでございますけれども、今回、臨時雇用対策の資金も県のほうから枠のほうが来ておりますので、こういう雇用とあわせて要援護者の方への設置等も市のほうで何か施策ができないかということで、あわせて現在検討しております。現在のとこはまだちょっと検討中ということでございますので、できれば民生委員の方等に御協力いただいて、そういう方への設置が雇用対策とあわせて進めていければということで現在検討中でございますので、まだ具体的にはなっておりませんので、そういう方向もあわせてやらせて、検討していきたいと思っております。

○議長(佐藤武文君) よろしいか。

 1番治徳議員。

○1番(治徳義明君) ありがとうございます。

 それでは、再質問させていただきます。

 先ほど、普及率なんですけれども、向上を目指していく計画であるということなんですけども、あくまでも100%に近いものを目指すととらえてよろしいんでしょうか。その点1点お聞きします。普及率を、それともまたほかに算定方法があるんでしょうか、その辺をお伺いします。

 それと2点目として、市民の方への啓発活動に関連してなんですけども、先ほど申しましたように、この義務化には罰則規定も通告の義務もありません。ですから、難しいんだと思うんですけれども、例えば平成23年6月以降に警報器を設置していない御家庭が不幸にも火災を起こして死者を出した場合に、そして警報器をつけていればもう少し軽く済んだと推測されるケースのときに、火災保険とか生命保険に保険を減額されるなどの大きな影響はないのでしょうか。ないのであればよろしいんですけれども、ある可能性がある場合は、啓発活動の折にそのリスクも市民の方へお伝えしたほうがよろしいんではないかと思います。

 ちなみに、総務省はホームページの中で、住宅火災による死者発生の防止が目的です。ただ、自己責任分野ですので、義務づけのレベルも必要最小限となっていますとこういうふうに説明してますけれども、この点はいかがでしょうか。

 また2点目として、高齢者世帯、障害者世帯への助成の件なんですけれども、先ほど市長のほうからいろいろ検討してますということですけども、新しい制度として助成をしていただくという意味なのかどうか、ちょっとわからなかったんでお聞きします。

 私は、より積極的に普及させていくためには、一番被害が出る可能性が高い高齢者世帯や障害者世帯に警報器の無料配布等の助成を行っていくことが大事であり、そのことが全世帯の普及率を高めていくことです。そのために、警報器を無料支給するなどの新しい制度をつくってはどうかの意味で申し上げたんですけれども、先ほど、たびたび申しわけございませんが、市長が言われたのはそういう意味なんでしょうか。

 もし仮に、既にある高齢者日常生活用具給付事業、また重度障害者日常用具給付等事業などで対応するんであれば、1点目として、先ほどの回答の中にはありましたが、例えば高齢者の給付事業にはひとり暮らしや要支援高齢者などの条件や所得制限などがついており、対象範囲が限定され過ぎて支給範囲が狭過ぎます。

 2点目として、この制度の利用を仮に推進したとして、高齢者の方や障害者の方が従来の必要とするものを購入するなどのサービスが受けれなくなるなどの影響が出ないのでしょうか。

 3点目として、これ一番重要なんですけども、この警報器の普及をさせるとの課題は、先ほど申しましたように非常に温度差があって非常に難しい課題であります。しかしながら、市民の安全・安心を考えればやっていかなければならない課題なので、このような従来のサービスでは効果が余り期待できません。他のエリアの事例を紹介しましたけども、安心・安全に使える財源を利用して、新しい制度として高齢者世帯、障害者世帯に普及さす、助成していくほうが市民のためによいと思いますが、いかがでしょうか。

 以上です。

○議長(佐藤武文君) 答弁を求めます。

 井上市長。

○市長(井上稔朗君) 助成制度の件につきましては、障害者の方とかそういう方については先ほどの臨時雇用対策の中で設置を無料でしていきたいということで思っておりますが、範囲とかその辺がまだ臨時雇用対策のあれに当てはまるかどうかっていうのを今ちょっと検討しておりまして、これは設置する方も雇用というかお願いして機器とともに設置するのを全体として無料でということで、障害者の方とかを対象として今検討はしてるんですけれども、これもどの範囲内でやれるかとうまいぐあいにその制度に合うかどうかってのがまだちょっと確認ができておりませんので、できるだけそういう障害持たれてる方とかのことについては、できるだけのことはしていきたいと思ってます。ただ、高齢世帯全体にということになると、かなり多額な金額になってまいりますので、ちょっとなかなか難しいところもあろうかと思います。全体として検討はさせてはいただきますけれども、予算がかなりの金額になろうかと思いますので、少し検討はさせていただくということで、御答弁はそこまでにさせていただきたいと思います。

 それからじゃあ、あとのことにつきましては、消防長のほうから答弁させます。

○議長(佐藤武文君) 引き続き答弁を求めます。

 上村消防長。

○消防長(上村博文君) 治徳議員さんの質問にお答えさせていただきます。

 まず、1点目の普及率100%を目指していくのかという御質問でございますが、現在、消防本部内においてもそれぞれ担当部署から選任をしまして、今後の普及啓発活動をより一層強化していくということで5月に立ち上げて、今、協議をしているところでございますので、今後、先ほど市長さんのほうが答弁させていただきましたように、自治会、婦人防火クラブ等、また消防団等組織を活用させていただいて、100%を目指して普及活動を行っていきたいというように考えております。ただ、これも市民の皆さんの協力をお願いできないと目標が率が上がりませんので、市民の皆さんにもそのあたりを協力もあわせてお願いしていきたいというように考えております。

 それから、災害に遭った場合の保険等のことにつきましてでございますが、今、消防本部で調べておる状況でございますが、生命保険につきましては万悪く亡くなられた、あるいはけがをされたという方についての生命保険での支払いは、減額等はないというようにお聞きしております。それから、損害保険につきましては、消防本部で把握、事情というんですか、保険会社等で聞いておりますとこでは、火災保険、火災になった場合の保険の査定に当たっては、警報器の設置義務がされておるというようなことがありますので、査定の対象にはさせていただきますということでございます。ただ、その火災の状況によって減額になるかどうかというのはその査定のときの状況によりますので、はっきりとはお答えできないということでございました。それから、住宅火災警報器を設置しておるかいないかによって火災保険等の掛金等が減額等があるかどうかということにつきましては、それぞれ幾らかはあります。保険会社さんによって率が違うようでございますが、ごくわずかでありますが、1%から3%程度で、これは保険会社さんによって違うようでございますが、保険に加入の割引等はあるというようにお聞きしております。

 以上でございます。

○議長(佐藤武文君) よろしいか。

 1番治徳議員。

○1番(治徳義明君) ありがとうございます。

 先ほど市長のほうから前向きな御検討してくださるということが、高齢者の世帯の方も普及につきまして御検討してくださるということでございましたけれども、きのうきょうとお話を、一般質問をお聞きしてましたら、市長の御答弁の中で9月以降5,900万円の基金が来ますと、これを有効に使う方法を今検討中ですと、ただし教育関係には使えないというようなお話がきのうきょうの一般質問の中にありましたけれども、この安全・安心についてはどのような御見解を持たれてるのでしょうか、ちょっと。5,900万円あれば、高齢者世帯、障害者世帯は十分に足りるんではないかというふうに思いますけども、いかがでしょうか。とりあえず、前向きに普及率を上げていくということを目指してやっていかないと、確実に市民の方の安心・安全は守れないということですんで、ぜひとも御検討をしていただきたいと思います。

 以上です。

○議長(佐藤武文君) 答弁求めます。

 井上市長。

○市長(井上稔朗君) 一つは先ほど言いましたように、高齢者の世帯大変多うございますので、できるということで申し上げたわけではございませんので、その点は検討はさせていただきますけれどもということでございました。

 あと、障害者の方とかそういうところは十分、制度に合えばやらせていただく予定で今検討をしております。

 それと、先ほど教育といってきのう申し上げましたのは、例えば去年はヘルパーの講座を受けてヘルパーの資格を取っていただくというものにそういう助成金を出てたんですけれども、今回の臨時雇用対策のものではそういう教育への投資というものは対象になりませんということで、教育の現場に例えば人を派遣するとか給食センターに例えば人を派遣するとか、そういうことができないということではございませんので、その辺はちょっと違いますので。

 あとそれと、当然安心・安全の分野にもそういうところで雇用を発生させれば、そういうことは当然これも使えますので、今、全庁の中でいろいろとアイデアを出して考えておりますので、先ほど障害者の家庭等への火災報知機の設置というものもその中のアイデアで出てまいりましたんで、それは物と設置を両方をやろうという、込みでやらせていただこうということで検討を今しておりますので、あと要件に全部合うかどうかっていうのがまだちょっと詰め切れてないんですけど、そういうことも当然安心・安全のところにも使ってまいります。

 以上でございます。