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赤磐市 治徳義明
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平成29年12月議会

平成29年12月議会 質問・答弁の趣旨等

 

成年後見制度等について

 認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の

不十分な方々は、財産管理や福祉サービス契約などに

ついて行うことが困難であったり、また自分に不利益な

契約であっても適切に判断ができずに契約を結んで

しまうなど悪徳商法などの被害に遭うおそれがあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するの

が成年後見制度です。

 少子・高齢化社会が進展する中、高齢化社会を支える

車の両輪として介護保険とともに2000年4月にスタート

したこの成年後見制度も既に17年がたちました。

全国的には、高齢者の人口増加による認知症高齢者の

増加に伴って成年後見制度の利用者数は年々増加

しております。平成28年末時点における利用者数は

約20万人とお聞きをしております。

しかしながら、制度の利用対象者となり得る認知症高齢者、

知的障害者、精神障害者の方々を合わせた数は約900万人

と推定されており、成年後見制度の適切な利用が進んでいると

は言いがたい状況との指摘があります。

問 ①

 そのような中、平成24年の市民後見人の育成と支援を

自治体の務めとする改正老人福祉法の施行。

また平成28年5月に成年後見制度利用促進法が施行され、

平成29年3月には成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、

市町村計画の策定や支援の必要な方を地域のネットワークの中で発見し、

早期に支援ができる体制づくりなどが求められておりますが、

赤磐市におきましては成年後見制度の利用が必要な方に十分に活用

されている状況にあるのでしょうか。

 また、必要な方を適切に制度利用につなげていくための取り組みが

十分になされているのでしょうか。

 

 核家族化の進行や地域のつながりの希薄化により、家族による

支援や地域による助け合いが難しい社会情勢の中、認知症高齢者

やひとり暮らし高齢者の増加などでその方々の権利擁護の需要と

必要性は増大傾向にあります。

 

また、障害者の方においては、近年ひとり親の増加、親の高齢化、

親なき後問題など、障害者の権利擁護を家族だけに委ねるのでは

なく地域の課題として捉える必要があります。誰もが住みなれた

地域で安心して暮らすために、また共生社会の実現に資するために、

この成年後見制度の普及促進は赤磐市にとりましても重要課題

であると考えます。

 

問 ① 《市民後見人の現状と課題について》

赤磐市でも弁護士や司法書士のように職業として

成年後見に当たるのではなく、親族以外の第三者

として地域の中で身上監護を中心に担う市民後見制度

に取り組まれております。

市民後見人は、不足を補うだけでなく、職業として

成年後見にかかわる専門職の場合は財産管理が

中心となり、身の回りのお世話をする身上監護まで

手が回りにくい、市民後見人の意義は大きいと

高い評価もあります。

この市民後見制度の現状と課題をお伺いをいたします。

答 ①

平成25年度から実施しております市民後見人の養成により、

現在までに9名の市民後見人が誕生しております。

本年度も公募による募集を行った結果、現在2名が養成研修

を受講中でございます。

市民後見人の受任につきましては、現在までに4件の事案を

弁護士、司法書士との複数後見という形で受任している状況

でございます。

 市内における市民後見人は、山陽地域3名、熊山地域3名、

吉井地域3名の方々がおられ、今現在赤坂地域のみ不在であります

 事案に対しての対応は現在できていますが、市内の各地域に

市民後見人を配置することで今以上にスムーズな受任や後見活動

ができると考え、今後も体制づくりを進めていくことが課題であると

捉えております。

 

その後、再質問で、市民後見人の方へのサポートの体制、待遇改善等の

課題についてお伺いしました。

 

問 ②  《権利擁護センター、千年後見センター等の法人後見の導入について》

今後高齢化の進展や認知症患者の増加に伴い成年後見のニーズ

が高まる中、この重要性を考慮すれば法人として成年後見を引き

受ける権利擁護センターや成年後見センターなどの設置が

必要不可欠だとも考えます。

法人後見と市民後見の2段構えで生活に不安を持つ人を

地域ぐるみで支えていく必要があるとも考えます。

 過去の私の一般質問では、社会福祉協議会が法人後見としての

役割を担っているケースが多く、市としても社会福祉協議会と

権利擁護センターの設立に向けて調整していきたいとの

御答弁でしたが、状況はどのようなものなのでしょうか。

 答 ②

平成28年に施行した成年後見制度利用促進法では、

権利擁護支援のための専門職を配置した中核機関の

設置が市町村に求められていることから、その基礎と

なるべき権利擁護センターの設置は検討していく必要

があると考えております。

 県内における権利擁護センターは、社会福祉協議会

が運営を行っている自治体が多く、市といたしましても

社会福祉協議会と設立準備に向けて協議を行っており、

今後の地域包括支援センターの業務見直し等に合わせ

調整してまいりたいと考えております

将来的には、本当に私どもも法人後見、市としましても

法人後見の設立は市民後見人への支援の観点からも

必要とは考えております。

ただ、その法人後見を設立するためには専門職による

支援体制や後見の担当職員のスキル等、家庭裁判所

の信任を得る体制づくりっていうものが大変重要であり、

そこら辺あたりが難しく、今に至っている状況がございます。

 そのために市といたしましては、まず権利擁護センターの

設立を第1に考えて、市民後見人の育成、研修、受任調整

のノウハウを得ることで体制の下地をつくった後、法人後見

ができたらいいと考えております。

そのためには、日常生活の自立支援事業の運営を行ってい

ます社会福祉協議会を受け皿として設置に向けて検討を行う

予定であり、先ほど行いましたように、社会福祉協議会と

設立準備に向けて協議を行いたい。

 

 問 ③

やはり専門の中核となるセンターが必要不可欠であると考えます。

もちろん高齢者支援や障害者支援は成年後見制度だけではなくて、

いろいろな面で、またいろんな施策で取り組んでいることは承知を

しております。

赤磐市も一生懸命取り組まれていることもわかっております。

 

しかしながら、この成年後見制度は、高齢者、障害者の安全・

安心を守るための制度としての、システムとしての最重要な

最後のセーフティーネットであると私は思ってます。

ですから、重要な課題だとお答えになられとる割には何で

これが前に進まないのか。市民の方がよりわかりやすく

簡単にこういったシステムを利用できるようなことにならない

のが不思議でなりません。

 

介護保険と車の両輪として2000年にスタートした成年後見制度も

現実的には十分に機能してない。

国民の制度利用が十分でないとして、平成28年5月に

成年後見制度利用促進法が施行されて、そして法の制定を受けて、

本年の3月ですけれども、成年後見制度利用促進基本計画

閣議決定をされたところであります。

 国の基本計画では、

1点目として、利用者がメリットを実感できる制度運用への改善、

2点目として、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、

3点目として、不正防止の徹底と利用しやすさの調和、

この3点がポイントとして上げられております。

そして、市町村には、権利擁護支援が必要な方の発見と

早期からの相談、後見人等を含めたチームによる本人の見守り、

地域連携ネットワークの中核機関の設置等を求めております。

また、市町村においても、基本計画を策定することが求められ

ております。

つまり中核となるセンター、権利擁護センターなどを設置して

取り組んでいかなければならないんではないでしょうか。

この促進法の成立、基本計画を受けて、赤磐市としてどのように

取り組まれるんでしょうか。赤磐市はどのように変わっていくんでしょうか。

また、基本計画の策定はどのようになるんでしょうか。

答 ③

成年後見制度利用促進法の施行を受けまして、本市においても

基本計画の策定や必要とされる機関、組織の設置時期等について

現在情報収集を行うとともに検討を進めているところです。

今現在、県のほうもいろんなさまざまな研修をこの法に関してして

いただいているので、担当者のほうが出席させていただき、

他市町村との意見交換もさせていただいてる状況です。

 現時点では、基本計画にどこまで盛り込むか、中核機関等を

どのような役割を担うのかなど具体的な例示がまだまだちょっと

法はできたんですけど示されていません。

各市町村とも手探りの状態です。

 今後後見業務につきまして、現在の地域包括支援センターが

今現在は担っております。

弁護士会、司法書士会、社会福祉会からの3氏がそういうこと

に関してベテランでいらっしゃいますので、及び県と慎重に意見

を交換しながら赤磐市として本当に必要である体制づくりについて今

後もなお一層検討してまいりたい。

 

 

コンビニ納税及びコンビニ交付サービスの導入について

 問 ①

市民のライフスタイルや働き方などが多様化する中、市民の利便性

や市民サービスの充実、窓口業務負担の軽減などのために、住民税

や軽自動車税、そして固定資産税や国民健康保険税などの税金を

コンビニで納税できるコンビニ納税。

住民票の写しや印鑑登録証明などをマイナンバーを利用してコンビニ

のいわゆるキヨスク端末から入手することができるコンビニ交付サービス

を導入すべきと考えます。

 コンビニを活用した納税及び交付サービスは、私が説明するまでもなく、

いつでもどこでも簡単に利用することができる共通した大きなメリットが

市民にはあります。

そして、今やコンビニは単に商品を取り扱うだけではなく、

我が国の決算システムの主要な拠点の一つとして位置づけられるまで

に成長しております。

また、コンビニ納税は、自治体の大きな課題である収納率向上に

もつながっていくとも考えます。

また、マイナンバー法の施行から2年がたちますが、

現在マイナンバーカードの普及率の低迷が大きな課題

となっている中、マイナンバーカードを活用するコンビニ交付サービス

の導入は普及率アップのためのポイントの一つとも考えます。

 私は、平成22年以降何度もこの問題を取り上げさせていただ

いておりますが、主にコスト面、費用対効果等を調査研究、検討、

再検討するといった御答弁で今日に至っていますが、最初に取り

上げさせていただいたときと比べても、例えば取得できる種類や

利用できる店舗数の拡大、またセキュリティーの面など、

システムそのものも大きく環境が変わっています。

そして、今や多くの自治体が導入をしております。

まさにコンビニの活用は時代の流れであり、

当たり前の時代になっています。

時代の変化、市民のニーズの多様化を直視すべきであります。

このコンビニ納税及びコンビニ交付サービスの導入を早急に

行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

答 ②

コンビニ交付について導入を目指し、その必要経費についても国からの

財源措置を活用しながら推進します。

平成31年までに導入する。

 なお、コンビニ納税につきましては、これらの効果等を見ながら前向きな

検討を進める所存でございます。

 

以下、一般質問議事録

   ○8番(治徳義明君) それでは、本日最後の登壇となります。お疲れとは思いますが、どうもよろしくお願いいたします。

 それでは、通告に従いまして2項目お伺いいたします。

 まず初めに、成年後見制度等についてお伺いをいたします。

 認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理や福祉サービス契約などについて行うことが困難であったり、また自分に不利益な契約であっても適切に判断ができずに契約を結んでしまうなど悪徳商法などの被害に遭うおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。

 少子・高齢化社会が進展する中、高齢化社会を支える車の両輪として介護保険とともに2000年4月にスタートしたこの成年後見制度も既に17年がたちました。全国的には、高齢者の人口増加による認知症高齢者の増加に伴って成年後見制度の利用者数は年々増加しております。平成28年末時点における利用者数は約20万人とお聞きをしております。しかしながら、制度の利用対象者となり得る認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方々を合わせた数は約900万人と推定されており、成年後見制度の適切な利用が進んでいるとは言いがたい状況との指摘があります。

 そのような中、平成24年の市民後見人の育成と支援を自治体の務めとする改正老人福祉法の施行、また平成28年5月に成年後見制度利用促進法が施行され、平成29年3月には成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、市町村計画の策定や支援の必要な方を地域のネットワークの中で発見し、早期に支援ができる体制づくりなどが求められておりますが、赤磐市におきましては成年後見制度の利用が必要な方に十分に活用されている状況にあるのでしょうか。

 また、必要な方を適切に制度利用につなげていくための取り組みが十分になされているのでしょうか。

 核家族化の進行や地域のつながりの希薄化により、家族による支援や地域による助け合いが難しい社会情勢の中、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加などでその方々の権利擁護の需要と必要性は増大傾向にあります。

 また、障害者の方においては、近年ひとり親の増加、親の高齢化、親なき後問題など、障害者の権利擁護を家族だけに委ねるのではなく地域の課題として捉える必要があります。誰もが住みなれた地域で安心して暮らすために、また共生社会の実現に資するために、この成年後見制度の普及促進は赤磐市にとりましても重要課題であると考えます。

 そこで、以下2点お伺いをいたします。

 1点目として、赤磐市でも弁護士や司法書士のように職業として成年後見に当たるのではなく、親族以外の第三者として地域の中で身上監護を中心に担う市民後見制度に取り組まれております。市民後見人は、不足を補うだけでなく、職業として成年後見にかかわる専門職の場合は財産管理が中心となり、身の回りのお世話をする身上監護まで手が回りにくい、市民後見人の意義は大きいと高い評価もあります。この市民後見制度の現状と課題をお伺いをいたします。

 2点目として、今後高齢化の進展や認知症患者の増加に伴い成年後見のニーズが高まる中、この重要性を考慮すれば法人として成年後見を引き受ける権利擁護センターや成年後見センターなどの設置が必要不可欠だとも考えます。法人後見と市民後見の2段構えで生活に不安を持つ人を地域ぐるみで支えていく必要があるとも考えます。

 過去の私の一般質問では、社会福祉協議会が法人後見としての役割を担っているケースが多く、市としても社会福祉協議会と権利擁護センターの設立に向けて調整していきたいとの御答弁でしたが、状況はどのようなものなのでしょうか。御答弁をよろしくお願いいたします。

 続きまして、コンビニ納税及びコンビニ交付サービスの導入についてお伺いいたします。

 市民のライフスタイルや働き方などが多様化する中、市民の利便性や市民サービスの充実、窓口業務負担の軽減などのために、住民税や軽自動車税、そして固定資産税や国民健康保険税などの税金をコンビニで納税できるコンビニ納税、そして住民票の写しや印鑑登録証明などをマイナンバーを利用してコンビニのいわゆるキヨスク端末から入手することができるコンビニ交付サービスを導入すべきと考えます。

 コンビニを活用した納税及び交付サービスは、私が説明するまでもなく、いつでもどこでも簡単に利用することができる共通した大きなメリットが市民にはあります。そして、今やコンビニは単に商品を取り扱うだけではなく、我が国の決算システムの主要な拠点の一つとして位置づけられるまでに成長しております。また、コンビニ納税は、自治体の大きな課題である収納率向上にもつながっていくとも考えます。

 コンビニ交付サービスについては、例えば先駆的にコンビニ交付サービスに取り組んできた市川市の政策監は、窓口交付の50%をコンビニ交付に転換することで従来に比べて40%のコスト削減が可能です。従来の窓口交付と比べコンビニ交付は、民間のインフラを利用することができるため、人件費、設備等が抑制され、低コストで市民の利便性を高めるサービスが実現できます。また、それ以上に期待できる効果は、職員が窓口で市民に対面してサービスする時間や内容を充実させることができることです。また、コンビニ交付サービスは、早朝6時30分から夜間23時まで年末年始を除く毎日利用可能です。市川市の利用状況を見ると、休日、早朝、夜間での利用が約65%あり、また市外からの利用が19%と、コンビニ交付がより生活スタイルに密着したサービスであることがわかりますと、市民のニーズに合った高い行政サービスであるとともに、事務の効率化、負担軽減など、行政にとっても大きなメリットがあると述べられております。

 また、マイナンバー法の施行から2年がたちますが、現在マイナンバーカードの普及率の低迷が大きな課題となっている中、マイナンバーカードを活用するコンビニ交付サービスの導入は普及率アップのためのポイントの一つとも考えます。

 私は、平成22年以降何度もこの問題を取り上げさせていただいておりますが、主にコスト面、費用対効果等を調査研究、検討、再検討するといった御答弁で今日に至っていますが、最初に取り上げさせていただいたときと比べても、例えば取得できる種類や利用できる店舗数の拡大、またセキュリティーの面など、システムそのものも大きく環境が変わっています。そして、今や多くの自治体が導入をしております。まさにコンビニの活用は時代の流れであり、当たり前の時代になっています。時代の変化、市民のニーズの多様化を直視すべきであります。このコンビニ納税及びコンビニ交付サービスの導入を早急に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

 以上2点、2項目、よろしくお願いいたします。

○議長(金谷文則君) 答弁を求めます。

 友實市長。

○市長(友實武則君) それでは、治徳議員の質問に順次お答えいたします。

 まず、成年後見制度のことについてでございます。

 市民後見の現状については、認知症高齢者等が増加している中、成年後見人が必要な高齢者は増加の一途をたどっております。市民による後見人の育成を平成25年度より実施しているところでございます。

 権利擁護センターの設置につきましては、現在のところ市民後見人の育成、養成、資質向上のための研修、受任調整等については、地域包括支援センターが担っているところでございます。詳細については、担当参与のほうから説明をいたします。

 次に、コンビニ納税及びコンビニ交付サービスの導入についてのお尋ねにお答えします。

 議員御指摘のように、コンビニ納税は納税者の利便性の向上と納付機会の拡大に有効であると認識しております。また、コンビニ交付サービスについても、大変利便性が高く、市民サービスの向上に寄与する施策であると捉えております。加えて、窓口の混雑緩和など市にとっての利点もございます。これまで近隣市町村の状況等を参考に導入について検討してまいりました。

 コンビニ納税につきましては、近年県内でも導入への取り組みが進み、既に6市4町において導入されております。さらに、現在導入に向けて準備を進めている自治体もございますが、依然として収納代理業者への事務手数料が高額であるということや税システムの改修等に多額の費用が発生することなどの課題もございます。

 コンビニ交付サービスについては、県内でも岡山市を初め5市1町がサービスを開始しております。コンビニ交付サービスの普及は、確実に進んでいる状況でございます。

 市といたしましても、コンビニ交付について導入を目指し、その必要経費についても国からの財源措置を活用しながら推進する所存でございます。

 なお、コンビニ納税につきましては、これらの効果等を見ながら前向きな検討を進める所存でございます。

 私のほうからは以上でございます。

○議長(金谷文則君) 続いて、答弁を求めます。

 藤原保健福祉部参与。

○保健福祉部参与(藤原康子君) 成年後見制度についてでございます。

 平成25年度から実施しております市民後見人の養成により、現在までに9名の市民後見人が誕生しております。本年度も公募による募集を行った結果、現在2名が養成研修を受講中でございます。市民後見人の受任につきましては、現在までに4件の事案を弁護士、司法書士との複数後見という形で受任している状況でございます。

 市内における市民後見人は、山陽地域3名、熊山地域3名、吉井地域3名の方々がおられ、今現在赤坂地域のみ不在であります。

 事案に対しての対応は現在できていますが、市内の各地域に市民後見人を配置することで今以上にスムーズな受任や後見活動ができると考え、今後も体制づくりを進めていくことが課題であると捉えております。

 次に、権利擁護センターの設置についてございますが、平成28年に施行した成年後見制度利用促進法では、権利擁護支援のための専門職を配置した中核機関の設置が市町村に求められていることから、その基礎となるべき権利擁護センターの設置は検討していく必要があると考えております。

 県内における権利擁護センターは、社会福祉協議会が運営を行っている自治体が多く、市といたしましても社会福祉協議会と設立準備に向けて協議を行っており、今後の地域包括支援センターの業務見直し等に合わせ調整してまいりたいと考えております。

 議員の質問の中には、制度は十分なのかというお問い合わせがあったかと思います。赤磐市の高齢化率は、現在32.1%と徐々にふえております。認知症高齢者がふえる中、成年後見制度の必要性は十分感じております。先ほどお話ししましたとおり、今までには市民後見の受任は4名であり、今現在1人市民後見人の受任申し立ての資料等作成を行っております。地域包括支援センターの窓口へ親族等の相談、ケアマネジャーからの相談が主で把握しております。議員のお話のとおり、十分に活用されているかについては、まだまだこの制度の啓発は必要と感じており、毎年この制度を啓発するため、講座を開催しております。さまざまな啓発等でしっかりと必要な方々のカバーをしていきたいと考えております。

 以上です。

○議長(金谷文則君) 一括しての答弁が終わりました。

 続きまして、成年後見制度等についての再質問はございますか。

 8番治徳議員。

○8番(治徳義明君) ありがとうございます。

 それでは、成年後見制度につきまして再質問をさせていただきます。

 まず初めに、市民後見制度の現状と課題についてお伺いいたします。

 先ほども御答弁いただいたんですけど、4万5,000人の町赤磐市も例外ではなく高齢化が進み、ひとり暮らしの高齢者もふえ続けております。この制度の利用対象者もふえ続けている。そして、必然的に親族以外の第三者の後見人を必要とするニーズは確実にふえているんだろうと、このように感じます。

 先ほどは、現在市民後見人は9名、そして養成研修中の方が2名ということで、そしてまた受任の状況は、つまり利用者の数が4名との御答弁でございました。成年後見が必要な方に十分な活用をされている状況とお考えなんでしょうか。もう一度詳しくお願いいたします。本当に必要な方の適切な制度利用になっているんでしょうか。

 もちろん受任のための調整は難しく御努力もされていると考えますが、市民に対しての普及促進の取り組みが足りないんじゃないでしょうか、どうでしょうか。この利用者4名の状況をどのように考えているのか、再度お願いいたします。

 また、市民後見人を最終的にどの程度必要とお考えでしょうか。お願いいたします。

 また、先ほど地域割りのお話がありまして、赤坂はゼロというお話もありましたけども、先ほどの研修の方は2名が赤坂ということで理解でよろしいんですか。その辺もお願いいたします。

 続きまして、2点目としまして、身上監護を中心とする市民後見人の役割は重いものがあります。これは御存じのとおりでございます。もう専門家も契約代行などで高齢者の生活を支える市民後見人の責任は重く、精神的な負担軽減も必要であり、監督業務の一方で後見人の相談に応じる機関が欠かせない行政の積極的なサポートを求めたいと、このように御指摘をされておりますが、この市民後見人の方へのサポートの体制はどのようなものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

 そして、3点目なんですけども、赤磐市の場合は市民後見人の年齢がどのくらいかわかりませんが、一般的には大半は定年退職されたシニア世代の方です。いわば高齢者の方でございます。市民後見の活動の一番大切なことは、利用者との信頼関係が生命線になると言われておりますけれども、後見人が体調を崩した場合など、スムーズに交代できるような仕組みづくりも考えていく必要があるんだろうと考えます。平成26年9月議会でお尋ねしたときは、検討していくとの御答弁でしたが、現状はどのようなものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

 そして、4点目としまして、専門家から本当の意味で高齢者等の生活を支えていくキーパーソンたる市民後見人において労働量に合った報酬が必要であると。待遇改善、待遇整備をすべきではないかとの指摘がございます。難しい問題なんだとは思いますが、この問題をどのようにお考えでしょうか。お尋ねをいたします。

 以上、市民後見制度の現状と課題について4点御答弁をお願いいたします。

 次に、権利擁護センター、成年後見センターなどを含む法人後見制度の取り組みについてお伺いをいたします。

 先ほど申しましたように、私平成22年12月から何度もこの問題を取り上げさせていただいております。高齢者、障害者の安心・安全を守るためにも、身近な地域で支援をする市民後見人の養成に取り組むべきであり、またこの重要性を考慮すれば市民後見人の養成にとどまらず、支援、監督等一貫した体制を構築して、中核たる拠点、権利擁護センターの設置や法人後見制度の確立など一歩踏み込んだ施策が必要である。趣旨的にはこういうことを何度も訴えさせていただきました。もちろん市民後見制度はでき上がりましたが、中核になるセンター設置、法人後見制度についてはできておりません。

 平成22年12月では、個人の後見等では後見人等に不測の事態が生じた場合に後見業務が滞ることになるので法人による後見等についても検討していくと述べられ、平成23年12月には、法人後見については日常生活自立支援事業で行っている赤磐市社会福祉協議会と調整を行っていますが、人員不足もありなかなか調整が進んでいない、引き続き調整をしていくと、このような答弁がありました。平成26年9月議会には、社会福祉協議会が法人後見としてのその役割を担っているケースが多く、市としても社会福祉協議会と権利擁護センターの設置に向けて調整していく。これが何度かあった答弁でございますけれども、今回の答弁は少しニュアンスが変わってると、こういうふうに思いました。社協との●設立   ●に向かって協議するとはお答えになる一方で、現在も地域包括支援センターで行っていると、今後も地域包括支援センターで可能であるというふうなニュアンスにも聞きました。将来的にも、地域包括支援センターで行おうとお考えなんでしょうか。地域包括支援センターに法人後見の機能を持たすことができるとお考えなんでしょうか。御答弁をよろしくお願いいたします。

○議長(金谷文則君) 答弁を求めます。

 藤原保健福祉部参与。

○保健福祉部参与(藤原康子君) まず、1番目から5つあったかと思います。

 1番目にありました、今現在この赤磐市の4万5,000人おられる人口の中で市民後見人の活動に関しては適切な数かとか、それとカバーができているかということの再度の御質問だったと思います。

 十分であるかどうかっていうことに関しては、本当にまだこちらの地域包括支援センターのほうに御相談に来られている方が全てであるとは言い切れはできないかなあと思います。先ほども答弁させていただいたように、市民後見人というか、成年後見制度ということを皆さんが熟知されているとはまだ捉えておりませんので、まだまだ啓発していかなくてはいけないと思っております。

 ただ、この市民後見人の制度、成年後見制度ですけれども、ケアマネジャーさんとか、いろいろと年に数回ではありますけれども、啓発活動はさせていただいて、こういう場合は御利用くださいということはさせていただいております。本当に地道な活動とは思いますけれども、続けていかせていただけたらと思いますのと、介護保険の認定にかかわってらっしゃるケアマネジャーにはわかっていただいてるので、そういう中で細かな家族の状況とか、御本人様が待ってらっしゃる状況に関しましては御相談があると思っておりますので、これからも頑張っていきたいなと思っております。

 それと、どの程度必要かということに関しましては、今現在の状況からすると9人足す2人ですので11人で、どうにかその受任活動っていうのはできております。そして、今回の2名につきましては、残念ながら山陽地域と熊山地域でありまして、やはり今年度につきましても11人のうちには赤坂地域の方はおいでにないということで、今後も市民後見の養成ということは頑張っていきたいなと思っております。

 市民後見のサポートということでございます。

 市民後見人の私どもサポート体制については、現時点でサポートとしては地域包括支援センターが権利擁護を担当しておりますので、担当職員が担っている状況です。その後見人の養成、資質の向上の研修、受任調整、受任された後のフォロー等、全て地域包括支援センターのほうで行っております。

 また、受任体制も、先ほど申しました弁護士、司法書士等の専門職と市民後見人との複数後見を行っております。ですので、専門職後見人にはその市民後見人への助言等いただける体制をきちっとつくっております。市民後見人、弁護士、司法書士等の専門職後見人、地域包括支援センターの職員、3者で連携を取り合いながら被後見人への支援がスムーズに行えるよう市民後見人さんのサポートをしながら、被後見人さんへの支援も行っているという状況でございます。

 それから、市民後見人さんが交代する場合という御質問があったと思います。

 複数後見の形で受任体制等しておりまして、私どもは市民後見人は一応75歳の年齢要件とさせていただいております。そのため、今受任されている4名に関しては途中でかわったということはございません。今後のことということもあります。そのため、年齢に達した場合交代することとなり、そのときに家庭裁判所へ後見人交代の申し立てを行うこととなってまいるかと思います。その際には、先ほど申しました複数後見してます専門職の後見人の支援を受けるとともに、現時点では地域包括支援センターが後見の受任調整を行うなどスムーズに引き継ぎができるように支援をして、被後見人さんの生活には影響がないように努めていきたいというのが現状でございます。

 4番目に、市民後見人さんの報酬のことをお問い合わせだったように思います。

 議員御指摘のとおり、市民後見人はほぼボランティア的な社会貢献の一環であると言われております。受任体制としては、弁護士、司法書士等の専門職と市民後見人との複数後見にて行っております。専門職の後見人さんが市民後見人さんへの助言等をいただいてる体制をとっていることから、その市民後見人さんと専門職さんの報酬に関して双方で話し合いをさせてもらいました、ちょっと受任もふえてまいりましたところで。一応市といたしまして、皆さんとの話し合いで6対4を基本として考えることにしました。そのときそのときのケース・バイ・ケースがありますが、基本は6対4ということで報酬をしていくということで、報酬のほうも幾分か市民後見人さんのほうには生じているというところです。

 5番目に、今後は法人だとか権利擁護センターっていうものに関して今後どう見通しているのかという質問だったと思います。

 将来的には、本当に私どもも法人後見、市としましても法人後見の設立は市民後見人への支援の観点からも必要とは考えております。ただ、その法人後見を設立するためには専門職による支援体制や後見の担当職員のスキル等、家庭裁判所の信任を得る体制づくりっていうものが大変重要であり、そこら辺あたりが難しく、今に至っている状況がございます。

 そのために市といたしましては、まず権利擁護センターの設立を第1に考えて、市民後見人の育成、研修、受任調整のノウハウを得ることで体制の下地をつくった後、法人後見ができたらいいと考えております。そのためには、日常生活の自立支援事業の運営を行っています社会福祉協議会を受け皿として設置に向けて検討を行う予定であり、先ほど行いましたように、社会福祉協議会と設立準備に向けて協議を行いたい。

 今後の地域包括支援センターの業務の見直しというのは、●今ほど●ではないですが、総合事業だとか、いろいろと介護保険事業が変わってきております。その中で地域包括支援センターが担うべき事業が大変もう10年前に比べたらふえてまいっております。そういう中でその地域包括支援センターの全体の業務の見直し等にあわせて、本当にこの権利擁護に関してどのように役割といおうか、やっていくものを整理していくかということで包括支援センターがずっとやっていくという捉えではなく、包括支援センター全体の業務の見直しをあわせてこの権利擁護に関しては考えていきたいということです。

 以上です。

○議長(金谷文則君) 治徳議員、よろしいか。

 8番治徳議員。

○8番(治徳義明君) いろいろとありがとうございます。もう御努力をされていることは重々わかっております。

 その上で、私はもうやはり専門の中核となるセンターが必要不可欠であると考えます。もちろん高齢者支援や障害者支援は成年後見制度だけではなくて、いろいろな面で、またいろんな施策で取り組んでいることは承知をしております。赤磐市も一生懸命取り組まれていることもわかっております。

 しかしながら、この成年後見制度は、高齢者、障害者の安全・安心を守るための制度としての、システムとしての最重要な最後のセーフティーネットであると私は思ってます。ですから、重要な課題だとお答えになられとる割には何でこれが前に進まないのか。市民の方がよりわかりやすく簡単にこういったシステムを利用できるようなことにならないのか不思議でなりません。

 その上でちょっとお伺いいたしますけども、国は、先ほど申しましたように、御答弁でも少し言及をされておりましたけども、介護保険と車の両輪として2000年にスタートした成年後見制度も現実的には十分に機能してない。国民の制度利用が十分でないとして、平成28年5月に成年後見制度利用促進法が施行されて、そして法の制定を受けて、本年の3月ですけれども、成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定をされたところであります。

 国の基本計画では、1点目として、利用者がメリットを実感できる制度運用への改善、2点目として、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、3点目として、不正防止の徹底と利用しやすさの調和、この3点がポイントとして上げられております。そして、市町村には、権利擁護支援が必要な方の発見と早期からの相談、後見人等を含めたチームによる本人の見守り、地域連携ネットワークの中核機関の設置等を求めております。また、市町村においても、基本計画を策定することが求められております。つまり中核となるセンター、権利擁護センターなどを設置して取り組んでいかなければならないんではないでしょうか。この促進法の成立、基本計画を受けて、赤磐市としてどのように取り組まれるんでしょうか。赤磐市はどのように変わっていくんでしょうか。また、基本計画の策定はどのようになるんでしょうか。御答弁を改めてよろしくお願いいたします。

○議長(金谷文則君) 答弁を求めます。

 藤原保健福祉部参与。

○保健福祉部参与(藤原康子君) 成年後見制度利用促進法の施行を受けまして、本市においても基本計画の策定や必要とされる機関、組織の設置時期等について現在情報収集を行うとともに検討を進めているところです。今現在、県のほうもいろんなさまざまな研修をこの法に関してしていただいているので、担当者のほうが出席させていただき、他市町村との意見交換もさせていただいてる状況です。

 現時点では、基本計画にどこまで盛り込むか、中核機関等をどのような役割を担うのかなど具体的な例示がまだまだちょっと法はできたんですけど示されていません。各市町村とも手探りの状態です。

 今後後見業務につきまして、現在の地域包括支援センターが今現在は担っております。弁護士会、司法書士会、社会福祉会からの3氏がそういうことに関してベテランでいらっしゃいますので、及び県と慎重に意見を交換しながら赤磐市として本当に必要である体制づくりについて今後もなお一層検討してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。

○議長(金谷文則君) 続きまして、コンビニ納税及びコンビニ交付サービスの導入についての再質問はございますか。

 8番治徳議員。

○8番(治徳義明君) ありがとうございます。ぜひ市民の皆さんがわかりやすくできるような制度にしていただきますようお願い申し上げておきます。

 それでは、コンビニ納税及びコンビニ交付サービスの導入について再質問をさせていただきます。

 先ほどは、コンビニ納税及びコンビニ交付サービスの必要性、有効性については高く評価を示されたその上で、コンビニ交付サービスにつきましては財源まで言及をされて早急に導入を目指していく。コンビニ納税につきましては、コスト面、つまり費用対効果に少し課題もあるのでもう少し検討の余地があるとの御答弁であると、このように理解しました。コンビニ交付サービスとコンビニ納税に関しまして少し温度差を感じますけれども、私としては市民サービス向上のためには一括でセットで行うべきと考えますが、どうしてセットでできないんでしょうか。まず、このことをお伺いいたします。

 その上で、早期に導入を目指すとされるコンビニ交付サービスですが、いつごろやろうとお考えでしょうか。また、御答弁できる範囲で推進経過についてもう少し詳しく御説明をお願いいたします。

 次に、コンビニ納税についてですが、先ほど申しましたとおり、コンビニ納税の導入については平成22年以降何度も取り上げさせていただいております。そのプロセスで、平成26年度の納税システム更新時期に導入されるとされていましたが、主にコスト面、費用対効果等の関係で再検討とされ現在に至っているわけであります。今回も、収納代理業者への事務手数料が高額であることや税システムの改修などに多額の費用が発生すると、コスト面の課題を述べられております。この件で2点お伺いいたします。

 コストが高いコストが高いと、こういうふうに言われるんですけども、イニシャルコスト、ランニングコスト、手数料がどの程度か、もう少し詳しく具体的に説明をお願いいたします。

 2点目としまして、現在市役所窓口での収納業務件数がわかれば教えてください。そして、仮にコンビニ納税が導入された場合、どの程度の窓口業務が軽減されると想定されているんでしょうか。

 以上、よろしくお願いいたします。

○議長(金谷文則君) 答弁を求めます。

 友實市長。

○市長(友實武則君) 治徳議員のコンビニ交付についての開始時期についてのお尋ねでございますが、こちらについては私のほうからお答えさせていただきます。

 コンビニ交付の導入は、実はこの導入経費についてが特別交付税の措置がされるということで、これが平成31年度までとなっておりますので、これに間に合うよう実施をしていくということで考えております。そのほかのことについては、担当のほうからお答えをさせていただきます。

○議長(金谷文則君) 大丈夫。

 作本市民生活部長。

○市民生活部長(作本直美君) 失礼いたします。

 まず、4点のうち今1点市長お答えいたしましたので、最初に御質問いただきました一括セットで行うべきではないかということでございます。

 本来一括で導入できるのが理想と考えておるところではございますが、やはり財源が伴うものでございます。そちらが一番の問題でございまして、まずコンビニ交付を導入した後、その利用状況等を勘案して進めてまいりたいと考えております。

 それから、コンビニ納税についてでございます。きょう担当部長、財務部長のほうが欠席しておりますが、資料からわかる範囲でお答えをさせていただきます。

 コストについてでございますが、運用経費といたしましては、収納システム使用料、それから封筒印刷代等の納付者作成費用及び収納消し込み処理委託料等、おおむね年間1,000万円、コンビニ収納事務の委託手数料等に350万円程度が必要になると想定していると伺っております。

 また、市役所窓口での収納業務件数については、ちょっとこちらのほうでは把握しかねておりますが、導入団体の状況から申しますと、コンビニ納税での取扱件数というものにつきまして、納付書による納付のうち約30%から40%、こちらの利用率になると想定していると伺っております。

 以上でございます。失礼いたしました。

○議長(金谷文則君) 治徳議員、よろしいか。

 8番治徳議員。

○8番(治徳義明君) ありがとうございました。ちょっとよくわからないんですけども、前回お聞きしたときには●ランニングコスト●700万円というような御答弁がありました。今回ちょっと聞き取れなかったんですけど、1,000万円、350万円というような、もう一度ちょっと御説明をお願いできないでしょうか。

 私が言いたかったのは何かといいますと、確かに費用対効果というのは重要な視点であります。しかし、これはもう市民サービスの問題でありますので、ぜひその辺あたりを考えていただきたいのが1点と、2点目としまして、前回お聞きしたときには、コンビニに支払う手数料が1件当たり平均60円で試算してるんだと、こういうふうにお話がありました。その中で窓口業務を行ったときに人件費を考えていけば60円で窓口業務ができるわけがないので、その辺のあたりのプラス・マイナスをきちっと計算をされてるのかなと思いましたので、その辺の御質問をさせていただきました。人件費とか効率化とか、そういうものも含めてコストの計算をされているんでしょうか。その御答弁をよろしくお願いいたします。

○議長(金谷文則君) 答弁を求めます。

 作本市民生活部長。

○市民生活部長(作本直美君) 失礼いたします。

 確かに平成25年のときのこちらの答弁では、年間経費を710万円と申し上げていると思います。その後いろいろ研究をしているようでございまして、その他の費用として、例えば収納消し込みの委託料ですとか、そのようなところが別途必要になってくるだろうという今の想定をしているところでございます。

 それから、手数料につきましては、やはり1件当たり60円、そちらでこちらは考えている状況でございます。

 人件費とあわせてそのあたりはどのように考えられているのかという御質問でございますが、そこまでの細かい費用対効果につきましてはちょっとはっきりとは伺っていない状況でございます。申しわけございません。

○議長(金谷文則君) 以上で8番治徳議員の質問を終わります。